統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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399
(4): 2015/08/14(金)10:16 ID:up3rGvL0(1) AAS
国際法学者の賛否
外部リンク[html]:nakajimasan.blog89.fc2.com
これだけみると安倍ちゃんに呼ばれた人だけが賛成。

その都度、同じ人の発言かどうか、良く分からないが・・・。
>集団的自衛権が国家固有の権利ではないというならそれで良い。
>集団的自衛権行使には様々な局面があるにもかかわらず、単に自国への攻撃の着手の有無のみで固有の権利行使か否かを形式的に区別することは疑問である。

>「戦力」に該当するかどうかは客観的に判断されるべきもの。憲法学説も客観的要素を基礎としている。
たぶん客観的要素を重視する説または〔客観的要素+主観的要素〕を重視する説が多いと思う。 
が、客観的要素に着目して自衛隊を「戦力」に当たらないとする学説あるのかね・・?
むしろ従来の政府解釈が主観的要素を強調して自衛隊を「戦力にあらず」と言ってきたのではないか。
省12
400: 2015/08/14(金)12:36 ID:KGzaQrtW(1) AAS
>>399
合憲論者であえて自分の立場を公然と明かす人はそれほどいないだろう。
だから違憲論者が目立つだけ。

集団的自衛権全体が固有の権利でないと主張するにしても、
そのうちの一部に固有の権利が含まれるという論理もあり得るわけで、両者は何ら矛盾するものではない。

米軍に補給するのは法概念上は戦闘行為ではない。
例えば、日本駐留の米軍に供給するのが戦闘行為そのものではないのと同じ。

9条だけをそのまま読むと、普通の発想なら自衛隊そのものが違憲。
だから自衛権そのものの行使ができないことになる。
この解釈が正しいとするならそれは法的に何の効力もない。せめて宣言規定に過ぎない。
省4
404
(1): 2015/08/15(土)18:05 ID:Ngtt6vWz(1) AAS
>>399
森東大法学部教授も賛成派
412: 物理屋の疑問 2015/08/24(月)21:35 ID:bCAa9h11(1) AAS
>>399 >>404
おお、こういうのがあると参考になる。どうもどうも。
このリストがどれだけ国際法学界隈の実態を反映しているかはわからないが、
このリストを信頼する限りでは国際法学者の間でも反対論者が多いということになるな。
正直言って、意外な結果だ。憲法9条第2項の戦力放棄規定にも関わらず、
(国際法上合法な)自衛のための必要最小限度の実力の保持は認められてしまうのであれば、
同じく国際法上合法な集団的自衛権の行使や国連の集団安全保障措置への参加をも
認めてしまう解釈は十分に成り立つと思うのだが。

>>408
本来、憲法解釈というものはあくまでも行政府が勝手に定めた、憲法の行政上での運用方針の表明に過ぎないのであって、
省6
434: 2015/09/07(月)10:13 ID:wLSUQRLi(1) AAS
>>433
既に>>85で「文理解釈」という表現を使ったがなかなか理解されないので一般人でも理解できるように述べただけ。
例えば、>>373>>399などの書き込みなど・・・
でもここは法学板だからあなたの言うことも分かるよ。
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