法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (884レス)
上下前次1-新
676(2): 2022/05/06(金)16:18 ID:b/URE7Z4(1/3) AAS
公然わいせつ罪、わいせつ物陳列罪などについての質問です。
これらの罪が成立するためには、
不特定多数にわいせつ物などを見せるまたは見られても良いという意図が
必要なのでしょうか?
例えば、誰もいない広い運動場の真ん中で全裸になって、
運動場の端に人影が見えたら、
見られないように下着を着用する意思があれば
上記の犯罪は成立しないのでしょうか?
677: 2022/05/06(金)19:11 ID:Jxu+DqI9(1/3) AAS
>>675
通勤災害以外の労災事案が発生すれば職場は労災申請するしないに関わらず、労基に報告する義務があります。
併せて労災ができる権利があることを事故者に通知します。
事故者がその権利を行使するかどうかは本人の自由です。ただ、時効があるから期間に気をつけた方がいいです。
根拠規定
労働安全衛生規則第97条により義務
条文上、提出が求められるのは、「(1)」から「(3)」のいずれかに当たる場合です。
(1)労働災害における負傷、窒息または急性中毒で死亡し、または休業した場合
(2)就業中の負傷、窒息、急性中毒で死亡し、または休業した場合
(3)事業場内または附属建物内における負傷、窒息、急性中毒で死亡し、または休業した場合
678(2): 2022/05/06(金)19:17 ID:Jxu+DqI9(2/3) AAS
>>676
両者とも「故意」「公然」が構成要件だから、不特定、多数の人が認識できることが必要。
被害者がいなくとも、人が来れば認識される可能性がある状態でも「公然」にあたります。
だから、用を足していたなど特別な事情がない限り、「故意」「公然」で検挙されるでしょう
679(2): 676 2022/05/06(金)20:06 ID:b/URE7Z4(2/3) AAS
>>678
レスありがとうございます。
公然には該当すると思いますが、
不特定多数に見せる意思がなく、
それが可能な状態にあるわけですから、
故意にはならないのではありませんか?
680(1): 2022/05/06(金)20:29 ID:Jxu+DqI9(3/3) AAS
>>679
見せる意思があるかどうかは裁判官が判断することになりますが、社会通念上、人が赴く可能性のある場所で全裸等の状態になれば、誰かに見られるかもしれないという心境になるはずと判断されるかもしれませんね。
681: 679 2022/05/06(金)21:24 ID:b/URE7Z4(3/3) AAS
>>680
見られかもしれないという心境になっただけで、
見せる意思があった事になるのですか?
682: 2022/05/06(金)21:51 ID:prnk5G6Z(1) AAS
>>667
回答ありがとうございます。制度を使う使わないは自由だけど、
労基への報告義務はあるということですね。自己判断で隠してたら、
会社はややこしいことになるのですね。
683(1): 2022/05/08(日)11:50 ID:a3ra+NyN(1/2) AAS
パワハラ、セクハラ受けて休職になり、ハラスメント窓口に相談しても有耶無耶にされて調査すらしてもらえない場合、どのような対応をしたら解決できると思いますか?
このまま裁判するにしても、調査すらしていないから、裁判で都合良く嘘つき放題なるため、最低限、裁判前に公文書の報告書は作らせたい。そうすれば、加害者は報告書の事実に反することを裁判で述べられないと思う。加害者が報告書の事実と反することを裁判で述べたら、虚偽公文書作成に問える。
解決法を教えてください。
684: 2022/05/08(日)11:51 ID:a3ra+NyN(2/2) AAS
>>683
公務員の場合です
685(1): 2022/05/13(金)11:48 ID:EJRsaKGP(1) AAS
横から失礼します。
>>678
関連の質問です。
1.公然わいせつ罪やわいせつ物陳列罪は、
現行犯以外は罰せられないと思っているのですが、
この理解で正しいですか?
2.誰もいない所でわいせつ物を露出して、それが防犯カメラに録画され、
防犯カメラの管理者または警察官が後日その録画を見た場合、
(1)わいせつ物陳列罪になりますか?
(2)なる場合、犯行日時は録画された日時ですか?
省1
686: 2022/05/16(月)20:29 ID:1PcNC4tb(1) AAS
天皇の国事行為の中に法律の公布があるけど、この「公布」というものの定義がイマイチ分からない
一般に内容を広く知らせることが公布の定義らしい
でもドイツやフランスでは大統領による公布(promulgation)と官報による公告(publication)を分けて考えている
確認行為である公布の後に国民に知らせる本来の公告があるのが通常であるはずなのに
日本では効力を持たせる為の要件である天皇の公布と、一般に知らせる公告を一緒くたに「公布」としている
天皇の署名が入った公布文も署名日ではなく翌日の日付になっている点もおかしい
687: 2022/05/16(月)23:48 ID:puZYhx87(1) AAS
戦前は公布は明治40年「公式令」で官報によると明記されていた。ところが戦後GHQによって廃止されてしまって公布に関する法令がなくなってしまったので慣習法として「官報」(国立印刷局発行)の掲載をもって公布にすることになってる。最高裁判例あり。ウィキペディアにも乗っとるよ。きみのような観点はとても素晴らしいものだがじっさい書店などにおいてある法律関係の書籍にはめったに書いてないので、いまはネットで調べるのが一番だとおもうよ。
外部リンク[pdf]:www.sangiin.go.jp
688(2): 2022/05/18(水)08:37 ID:b9jZXHb2(1) AAS
山口の誤送金事件ですが、逆にカジノで儲けて1億円に増やしていたとして、
4630万を返して残りの5370万を自分のものにしていた場合は、法的にはどう
なるのでしょうか。
689: 2022/05/18(水)18:10 ID:0HA1/By2(1) AAS
>>688
これはいい質問。
不当利得返還請求では4630万円(あと利息)市か請求できなさそう。
そこで、準事務管理と言って、民法697条の事務管理規定を適用して
不当な儲け相当額を市に返還請求できるという見解があるが、
被疑者は市のためではなく、自分の利益を図る目的でギャンブルを
しているのだから、事務管理の要件を満たさないとする立場が有力。
他人の財産であるとはいえ、自己の幸運で一般的に合理的に予測
可能な以上の利得を得たのだから、利得を返還させないほうが妥当だ
という見解もあり得るが、本件でもそれが妥当するかは疑わしい。
省2
690: 2022/05/18(水)18:50 ID:duMjj64t(1) AAS
他人の財物と知りながら自らの物として運用してるのだから窃盗+犯罪収益で国庫が没収。市は元本のみ請求権がある。
691: 2022/05/19(木)11:20 ID:s4eRLGsC(1/2) AAS
時事的な話題を法的な観点から議論したり解説する掲示板やスレッドってどこが適当なのかね
少なくとも5ch内では見つけられなかった
4630万円事件も結局逮捕に至ったが、当初は刑事訴追されないという見解もあり、先行きもまだ分からんよな
いろいろ整理したいのだが……
692: 2022/05/19(木)15:26 ID:VEw/1R+d(1/2) AAS
逮捕は公金を持ち逃げする蓋然性が高いからで窃盗が成立するかどうかは法廷が判断するでしょ。むろん身柄拘束するためには起訴を前提にしないとだけど。
693: 2022/05/19(木)21:33 ID:s4eRLGsC(2/2) AAS
ぐぅえっその程度の理解なの……
694: 2022/05/19(木)22:58 ID:VEw/1R+d(2/2) AAS
そうですけど何か?
695(1): 2022/05/21(土)21:45 ID:Y87DzwX9(1) AAS
>>685についての質問です。
防犯カメラの録画は「不特定多数」の人が見るものではないので
公然わいせつ罪やわいせつ物陳列罪は成立しないと思うのですが、
「不特定多数」ではない「特定少数」であっても、
見たくない人に、わいせつ物を見せるのは不味いのではと思います。
「特定少数」に、わいせつ物を見せたら、どういう罪になるのでしょうか?
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 189 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.009s