法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (884レス)
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696: 2022/05/22(日)18:20 ID:hxH2edLn(1) AAS
>>688
不法に手に入れた資金で得た報酬等は没収されます。
697: 2022/05/23(月)20:56 ID:jKwjPyc+(1) AAS
拾った千円で買った宝くじが1億円当たっても警察に没収されるのか
698: 2022/05/23(月)22:50 ID:annP39qW(1) AAS
そういう発覚する可能性がないたとえ話には同意しかねるな。前提の構成要件が非常に疑わしい。「あいつは拾ったカネで宝くじを買った」と告発があれば即座に犯罪の構成要件が成立するわけじゃないので。犯罪事実の認定はとても重要よ。
699: 2022/05/24(火)19:36 ID:yC+vlyC+(1) AAS
なるほど
拾った千円じゃなくて財布に最初から入ってた千円で買ったと言いはれば立件するのは難しいだろうなあ
700: 2022/05/25(水)17:19 ID:GExsTRnO(1) AAS
法学部目指して勉強中ですが、教えてほしいです。
本日のニュースで、
「新潟県新発田警察署などは25日、県青少年健全育成条例違反の疑いで、新潟市南区に住む21歳の大学生の男を逮捕しました。
男は去年10月下旬、県内のホテルにおいて、SNSを通じて知り合った下越に住む10代女性が18歳未満であることを知りながら、みだらな行為をした疑いが持たれています。警察の調べに対し、男は「18歳だと思っていた」と話し、容疑を一部否認しています。警察は詳しい経緯などを調べています。」
とニュースがありましたが疑問があります。
警察が逮捕するのは、最高裁判例において「18歳未満のものが性交渉できる相手方の条件として私真剣な交際や結婚を前提とした交際で親の公認が得られている」趣旨の判例がありそれに基づいて警察が検挙していると思います。
しかし、その判例は昭和の判例であり今は令和であり、18歳未満の者でもセフレや交際をしていても親に報告などをしていないと思います。それが現状だと思います。
そうなると、例えば、16歳女子高生と17歳男子高校生がセフレの場合、1年後の17歳女子高生と18歳男子高校生がセフレを続けていて、女子高生の親にばれて、親が警察に届けたら18歳男子高校生は成人のため警察に逮捕されるのですか?
ちなみに、警察は交際していたとしても親が認めていなければ、逮捕している事例が多数あります。
701: 2022/05/27(金)17:42 ID:yXsSbp5F(1) AAS
ニュースで細田衆議院議長のセクハラ問題やってるのを見て浮かんだ素朴な疑問
三権の長といわれる総理大臣、衆参議長、最高裁長官
この中で総理と最高裁長官は憲法の規定で天皇に任命されるけど衆参議長はそれがない
天皇の任命権から国会の議長が外された理由を知ってる人いたら教えて下さい
702: 2022/05/27(金)18:21 ID:3E5cUFfK(1) AAS
衆議院議長は国権の最高機関である立法府の長で日本の国家元首だから、
単なる象徴に過ぎない天皇からの任命は受けない。
703: 2022/05/28(土)03:08 ID:USCRR7wk(1) AAS
何の権限もない上がりポストだからな
704(8): 2022/05/29(日)13:07 ID:jqRcnfzE(1/3) AAS
>>695
これって、
公然わいせつ罪やわいせつ物陳列罪は、
わいせつ物を見たい人に見せても、
その人達が「不特定多数」なら犯罪になり、
わいせつ物を見たくない人に見せても、
その人達が「特定少数」ならば、
犯罪にならない
という理解で正しいですか?
705: 2022/05/29(日)14:34 ID:F4TlN6Go(1/6) AAS
単にGHQの若造が書くの忘れただけだろ
706: 2022/05/29(日)14:36 ID:F4TlN6Go(2/6) AAS
なお戦前は衆議院も貴族院も勅任だな。純粋に書くの忘れたんだろ。
707(1): 2022/05/29(日)14:38 ID:F4TlN6Go(3/6) AAS
>>704 個室にとじこめチンコ見せるような場合は強要罪になります
708: 2022/05/29(日)14:41 ID:F4TlN6Go(4/6) AAS
ああ、ちんこみせたら強制わいせつか。個室にとじこめエロ本を見せる場合。
709: 704 2022/05/29(日)17:43 ID:jqRcnfzE(2/3) AAS
>>707
レスありがとうございます。
それは別の罪ですよね?
個室の扉の鍵を開けておけば大丈夫ですよね。
実際にするわけではありませんけどw
710(1): 2022/05/29(日)19:19 ID:F4TlN6Go(5/6) AAS
自由に出ていけるのなら強要罪にはならんね。むろん女性にいきなりちんこみせたら強制わいせつになる可能性が非常に高いです(病院など除く)。
711(1): 704 2022/05/29(日)21:09 ID:jqRcnfzE(3/3) AAS
>>710
強制わいせつ罪は、
「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」に適用されるのではありませんか?
見せただけでは、"暴行又は脅迫を用いて"にならないのでは?
712(1): 2022/05/29(日)22:14 ID:jeLQGH/k(1) AAS
>>711
暴行・脅迫を要求しているのは、要するに、
物理的・心理的に被害者の抵抗が著しく困難な状態にあることを要するという意味なので、
場合によるけど、たとえば、夜中女性の目の前におもむろに進路をふさぐように
現われて局部を見せたような場合は、強制わいせつにあたるだろうね。
713: 2022/05/29(日)23:56 ID:F4TlN6Go(6/6) AAS
細部とてもたいせつだね立証重要なんだよ
714(1): 704 2022/05/30(月)09:02 ID:qboQIJmM(1/2) AAS
>>712
そうしますと、
夜中女性の目の前におもむろに進路をふさぐように
現われて局部を見せたような場合でも、
以下のケースでは強制わいせつ罪になりませんか?
(1)直ちに、女性が痴漢をぶん殴ってノックアウトした場合
(抵抗が著しく困難でない)
(2)進路をふさがずに女性から数メートル離れた道路の端で行った場合や
10m以上離れた前方で行っていて近づいて来ない場合
715(2): 2022/05/30(月)21:33 ID:774aI5bd(1/2) AAS
>>714
(1)は異論の余地があるね。被害者が特別に勇敢な場合もあり得るから。
一般女性であれば抵抗が著しく困難であったろう行為を行っていれば、
強制わいせつの暴行脅迫として十分だという見解もあり得る。
(2)は強制わいせつは成立しないだろうが、公道で性器を露出しているから、
公然わいせつ罪が成立すると思われる。
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