[過去ログ] センター試験に「外国人参政権容認」?の設問、ネットで批判相次ぐ…識者は「不適切」と指摘 (462レス)
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388: 2010/01/18(月)08:58 ID:W15oJiYH(12/17) AAS
>>385
センター試験の選択肢も
>憲法上禁止されていないとしている
だし、平成7年2月28日判決も
>法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
だから、妥当な問題だよね。
389: 2010/01/18(月)08:59 ID:HV/7aCvO(13/15) AAS
>>375
教科書が正しいといってるわけじゃないぞ
センター試験は教科書に基づいて問題を作る
とすれば、多数の教科書に載っていれば問題にすることは差し支えない
反対とか真実がどうとか関係ない
>>385
出された問題もちゃんとそうなってるじゃん
390(2): 2010/01/18(月)08:59 ID:W0C7VZoJ(1) AAS
傍論と判決の区別がつかない無教養の集会はここか
391(1): 2010/01/18(月)08:59 ID:gqaW5gzM(3/5) AAS
>>386
だから入試問題の事を言ってるのであって
裁判云々の事ではない
判ったか 不適切な害国人よw
392: 2010/01/18(月)09:00 ID:tFCdVQgp(16/16) AAS
憲法なんて朝鮮人が参政権よこせと言ってくるなんて想定してないからな
そもそも参政権は外国人に分け与えられる類のモノじゃない
393(1): 2010/01/18(月)09:01 ID:4Z5uYyrk(3/5) AAS
>>391
は?ウヨは自分にとって都合の悪いことは入試にだしてほしくないってだけだろ
多くの学生に地方参政権が違憲でないってことを広められるのがいやなだけなんだろ?
394: 2010/01/18(月)09:02 ID:JjlrKliq(1/4) AAS
園部逸夫氏からニュー速のお前らにメッセージ
自治体法務研究第9号 (2007年夏号) 89ページにて
外部リンク[html]:www.gyosei.co.jp
「最高裁判所十年 私の見たこと考えたこと」
(有斐閣、2001年 現在アマゾン価格2940円) 140ページ、141ページにて
「この事件の判決は、3つの項目に分かれている。
外部リンク:www.courts.go.jp
第一は、憲法93条は在留外国人に選挙権を保障したものではないこと。
第二は、在留外国人の永住者であって、その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った者に対して、
選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上禁止されていないが、(与えることを禁止する条文は憲法には無い)
省8
395(1): 2010/01/18(月)09:02 ID:fH8MRzpk(3/5) AAS
本当に判事の意見がいっぱいあるときはこうなる
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
8ページ目にこうある
「よって,裁判官中川了滋,同那須弘平,同田原睦夫,同近藤崇晴,同宮川光治の
各反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,
裁判官藤田宙靖,同古田佑紀,同竹内行夫,同金築誠志の各補足意見がある。
裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。」
以下延々判事の意見が続く
例の外国人地方参政権問題の判決にこんなこと書いてあるか?
396: 2010/01/18(月)09:03 ID:W15oJiYH(13/17) AAS
>>390
「傍論」と「判決」は対置概念ではないよw
無理に聞きかじった知識を使おうとするとボロがでるよ。
397(1): 2010/01/18(月)09:03 ID:gqaW5gzM(4/5) AAS
>>393
まぁ立場が違うんだからいくら言っても判らないだろうな
その言葉をそんまんま逆に返してやるよ 不適切な害国人よw
398: 2010/01/18(月)09:04 ID:XlJpzzvV(1/2) AAS
憲法上保障されてないが禁止もされてない権利だから法律で与える事ことは可能でしょ
399(1): 2010/01/18(月)09:04 ID:JjlrKliq(2/4) AAS
園部逸夫氏からニュー速のお前らにメッセージ
「最高裁判所十年 私の見たこと考えたこと」
(有斐閣、2001年 現在アマゾン価格2940円) 140ページ、141ページにて
X 判決要旨、判例の引用、調査官解説の役割について
ここで、私の関与した判決 外部リンク:www.courts.go.jp
(定住外国人の選挙権に関する訴訟の第三小法廷判決(平成7年2月28日判決、民集49巻2号639頁、解説(福岡右武)257頁)
を例に引いて、
最高裁判決と判例との関係、判決理由中の引用判例の意義、判決に対する調査官解説の役割について、述べてみたいと思う。
(中略)
本判決理由は、解説273頁が明快に要約しているように
省15
400(1): 2010/01/18(月)09:04 ID:4Z5uYyrk(4/5) AAS
>>397
はいはい、反論できなくなったんですね。
ウヨ敗北ワロタ
401: 2010/01/18(月)09:04 ID:W15oJiYH(14/17) AAS
>>395
フジトキ先生は意見いっぱい書くよね。
数少ない学者出身として頑張ってるわ。
402(2): 2010/01/18(月)09:04 ID:X0aR4R89(1) AAS
つうか裁判官の傍論は禁止しろや
403(1): 2010/01/18(月)09:05 ID:gqaW5gzM(5/5) AAS
>>400
日本語が通じてないのに反論も糞も無いだろうが
不適切な害国人よw
404: 2010/01/18(月)09:05 ID:W15oJiYH(15/17) AAS
>>402
その「傍論」というのは個別意見のことを言っているの?
405: 2010/01/18(月)09:06 ID:JjlrKliq(3/4) AAS
「最高裁判所十年 私の見たこと考えたこと」
(有斐閣、2001年 現在アマゾン価格2940円) 140ページ、141ページにて
本判決の(1)、(2)を理解するには、引用されている最高裁判例との関係を重視しなければならない。
(1)、(2)の判断は、いずれも、従来の大法廷の趣旨に徴して行われたものである。そのことは、判文に明示してある。
もっとも、これら大法廷判決の趣旨をどのように徴したかは、判決では説明しないのでわかりにくいかも知れない。
解説274頁は、おおよそ次のように、説明している。
「(1)については、……前者〔最高大昭和35年12月14日判〕からは、
憲法15条1項の公務員の選定罷免の権利の保障は「日本国民」を対象とするものであること
(国民主権の原理を踏まえた判断を含むものと解することができる。)
及び右条項は地方公共団体の公務員の選定罷免についても及ぼされるものであることが導かれ、
省13
406: 2010/01/18(月)09:06 ID:mT8aRQ5i(10/11) AAS
学説判例は禁止しないとされているが
これはおかしい!と声を挙げればいいだけなのに
よく分からずに学説判例に食ってかかるからおかしなことになる
407(1): 2010/01/18(月)09:07 ID:XlJpzzvV(2/2) AAS
>>390
ここのブログ読んでみ
外部リンク:d.hatena.ne.jp
いろいろと載ってるからそれと判決だした裁判官の一人の園田氏は当該部分を傍論とは思ってないみたいだぞ
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