[過去ログ] 【千葉】住宅押しつぶしたゴルフ練習場 呆れた住民説明「天災だから修繕費用出しません。裁判すると負けますよ。損するだけ」★12 (1002レス)
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405(1): 名無しさん@1周年 2019/09/19(木)21:02 ID:wwp9crBe0(15/19) AAS
>>373
瑕疵担保責任の瑕疵ではなくて工作物責任の瑕疵
>ゴルフ練習場の鉄柱及びネットは、「土地の工作物」(民法717条1項)
>に該当すると考えられます。
>鉄柱及びネットに「設置又は保存上の瑕疵」があり、その結果として、
>台風の強風にあおられ、近隣住宅に被害を与えたと評価できる場合には、
>占有者または所有者が損害賠償責任を負うことになります。
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