[過去ログ] 【長崎】50年間通行できた私道を業者がバリケードで封鎖、通行料(月1万円/3千円)要求 「生命に関わる!」住民側と法廷闘争へ ★6 (1002レス)
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142: 名無しさん@1周年 2019/10/22(火)06:00 ID:J09xZ6uV0(4/14) AAS
>>139
贈与税の問題かな、滞納していたのは俺の友達の家、裁判沙汰にはなってない。

・場所は北品川1丁目細かい場所は簡便なw
・場所柄、借地権付きの土地が多い(裏道とお稲荷さんと地蔵だらけ)
・その後はウナギの寝床みたいな小さな家が無くなった。
・家賃の長期滞納者はアカン
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(1): 名無しさん@1周年 2019/10/22(火)06:03 ID:iDV5tGEa0(1) AAS
>>126
迂回路はミニカやアルトで、ギリギリの酷道やで
144: 名無しさん@1周年 2019/10/22(火)06:08 ID:m5XiU70r0(1) AAS
部落との境だろ?
145: 名無しさん@1周年 2019/10/22(火)06:08 ID:6kSzipya0(1) AAS
市に寄付します→市:整備に金かかるからいらね
住民に売ります→金かかるからいらね

じゃあ自分とこで補修してくから通行料払ってね→ふざけるな!裁判だ
146: 名無しさん@1周年 2019/10/22(火)06:11 ID:eiMRDbFy0(1) AAS
>>28
住民達が負担すればいいだけだろ
ただの我が儘なんだから嫌なら通らなければいい
147: 名無しさん@1周年 [sag] 2019/10/22(火)06:13 ID:h7dx3NGA0(1) AAS
聞けば聞くほど住民と長崎市が悪いんだよな(´・ω・`)
148: 名無しさん@1周年 2019/10/22(火)06:13 ID:on41m26S0(1) AAS
>>79
住民はもちろん、これ市もひどいよな
ただの集り集団
149
(2): 名無しさん@1周年 2019/10/22(火)06:19 ID:s4RjUwIQ0(1) AAS
なんで、住民は金を払わないの?
150: 名無しさん@1周年 2019/10/22(火)06:22 ID:tlxdyycZ0(1/2) AAS
住民が生活道路の補修費用の分担をしぶってるのなら、通行料もやむなしだなあ
151: 名無しさん@1周年 2019/10/22(火)06:24 ID:NkYK1QNL0(1) AAS
>>6
宅建の勉強してたらいかに不動産業界が糞かよくわかった
152: 名無しさん@1周年 2019/10/22(火)06:27 ID:A/lgUbtY0(1) AAS
通行料払うか引っ越しすれば良い
153: 名無しさん@1周年 2019/10/22(火)06:29 ID:J09xZ6uV0(5/14) AAS
タワマンまでは行かないにしても、ほのかにニオイはあるなw

騒げば騒ぐほど原告は不利。
早期決着した方がいいな、大手が出て来たらこんなもんじゃない、あいつらは確実に取りに来るからな(家的な物を)
154: 名無しさん@1周年 2019/10/22(火)06:30 ID:k5u0GA+20(1) AAS
>>149
いままで50年甘やかされてきたから乞食化してる
155: 名無しさん@1周年 2019/10/22(火)06:40 ID:hjObmZpf0(1/5) AAS
>>149
それが長崎市流だ 移住する余所者は考慮しろよ
156: 名無しさん@1周年 2019/10/22(火)06:47 ID:Tq9qbXuO0(1) AAS
ほかに道があるならそっちへ行けばいいじゃん

今までの場所は壁でも杭でもやって完全に止めればいい

そんなとこたくさんあるぞ
157: 名無しさん@1周年 2019/10/22(火)06:50 ID:Czh9fZeG0(1) AAS
新たに道を作るか買い取ればいいだけ。
人の所有地なんだから。
158
(2): 名無しさん@1周年 2019/10/22(火)06:53 ID:Fy+wttWZ0(2/2) AAS
>>138
その話で一番不思議なのは弁護士の動き。
賃貸借契約が成立している土地家屋について「長年住んで占有しているから」と店子のものになるって、おかしくないか?
159: 名無しさん@1周年 2019/10/22(火)07:04 ID:J0LgkXIl0(1) AAS
封鎖許可か、市への寄付OKかは
どっちかは認められるべきと思うけど

法律的にはどうなるんかな
160
(1): 名無しさん@1周年 2019/10/22(火)07:07 ID:SZh7iKbE0(1) AAS
住民側は通行地役権を時効取得したって言いたいんだろ
283条
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる
最判平成6年12月6日
継続の要件を満たすには、要役地の所有者によって承役地となる土地の上に通路が開設されたものであることを要する

最初の通路開設を住民側がやっていれば地役権を時効取得できる
土地所有者側がやっていれば無理
161: 名無しさん@1周年 2019/10/22(火)07:07 ID:9N5EHeGj0(1) AAS
1万くらい払えばいいじゃん
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