[過去ログ] 【裁判】私道の車通行に月1万円要求、住民に拒否されバリケード。長崎地裁が業者に撤去を命じる決定★3 (1002レス)
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1(13): 記憶たどり。 ★ 2019/11/15(金)19:32 ID:jBzpxE/a9(1) AAS
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
長崎市青山町の住宅団地内を通る私道を所有する福岡県内の不動産管理業者が道路の一部を封鎖し、
住民側が通行妨害禁止などを求めた仮処分申請で、長崎地裁は14日、業者に対し通行妨害の禁止と
道路を封鎖しているバリケードの撤去を命じる決定を出した。
申立人は団地の住民ら7人。業者側は3月、市に私道の譲渡を申し出たが、「自費でガードレールを設置する必要がある」
などと言われて断念し、住民に歩いて通る場合は1世帯月3000円、車では月1万円程度の通行料を要求した。
住民側に支払いを拒否され、10月2日からバリケードで道路の一部を封鎖。さらに別の場所でも封鎖を検討していた。
住民が自宅とは別の場所に駐車場を借りたり、一部のタクシー会社が団地内への乗り入れをやめたりと
生活への影響が出ていた。市もごみ収集の際、職員が車輪付きのかごを引っ張りながら集めるなどしていた。
住民側代理人の山本真邦弁護士は14日、同市で記者会見し「主張が認められて安堵(あんど)している」と述べた。
省9
983(1): 名無しさん@1周年 2019/11/17(日)11:09 ID:yJBwvs+Q0(6/8) AAS
土地の状況が明らかにちがう判例持ち出して何がしたいのかよくわからんわ
シンプルに民法212条の適用でいいじゃん
984: 名無しさん@1周年 2019/11/17(日)11:11 ID:Hp+PD4kO0(1) AAS
>>981
そうね。
バカがウザいから、中国みたいにネットは登録制にするのが良いと思う。
誰の書き込みか当局が完全に把握できるから、
バカが嘘や思い込みで下手な事を書くと色々不都合な目に合う。
ネットからバカが一掃されてきれいな世界になる。
ネットなんて昔は無かったけど、言論の自由は昔からある。
ネットに言論の自由なんか必要無い。百害有って一利無し。
985(1): 名無しさん@1周年 2019/11/17(日)11:27 ID:F66Ep10W0(1) AAS
>>983
囲繞地通行権の問題じゃない。
無償の通行地役権だよ。分譲された団地の私道を分譲した業者が所有してたんだから。
986: 名無しさん@1周年 2019/11/17(日)11:46 ID:0qNcdzhU0(1/2) AAS
>>686
使用を求めながら整備費を拒否したのはそういう意味
直接的に言った言わないじゃない
明らかに乞食的に求めてる
987: 名無しさん@1周年 2019/11/17(日)11:48 ID:0qNcdzhU0(2/2) AAS
持ち主が無料で貸すのが自由なら、金を取って貸すのも自由
住民には金を払って利用する権利と、選ばない自由がある
988(1): 名無しさん@1周年 2019/11/17(日)11:57 ID:B/YS6fE80(1) AAS
私道をただで通らせろは無理だろう
月1000円年1万2000円くらいで手を打つんじゃないか
989: 名無しさん@1周年 2019/11/17(日)12:04 ID:yJBwvs+Q0(7/8) AAS
>>985
通り抜けしたい青山地区の住民は隣の青城地区の開発業者とはちがう業者から宅地を買ってるんだろ?
訴えた隣の団地の通り抜け住民は分譲団地内の私道に対して何の権利も無いだろ
青山地区の住民は今まで道路整備にもカネも人も出さなかったとブーブー文句言ってたぜ
990: 名無しさん@1周年 2019/11/17(日)12:04 ID:4IRCkPrz0(6/6) AAS
>>988
道路の水道管が破裂したり道路にうんこが落ちてたりも全部大家である不動産屋の仕事になるなw何しろ完全な私道だからな そして下手すると固定資産税も単なる土地扱いだな
991(1): 名無しさん@1周年 2019/11/17(日)12:08 ID:Yz3z5rrU0(1) AAS
これは、そもそも>>907が書いてるような問題だわ
小手先の法律技術論なんか無意味
992(1): 名無しさん@1周年 [age] 2019/11/17(日)12:09 ID:/4shUhDP0(4/4) AAS
>>982
通行は認めなーい、誰も俺様の土地は通しませーんとはならないのはわかる
だけどイコール全て無償で奉仕しなければならないともならないと思うんだが
993: 名無しさん@1周年 2019/11/17(日)12:12 ID:siHiYIHS0(1/4) AAS
>>991
よほどのバカでない限り、>>907のような問題だと分かるし、それに対応する(小手先の)法律論は蓄積されてる。
黙示の通行地役権が認められた事例
外部リンク[pdf]:www.retio.or.jp
994(1): 名無しさん@1周年 2019/11/17(日)12:12 ID:yJBwvs+Q0(8/8) AAS
当初からこの件は判例にあるような人の通行権については全く争ってないんだよな
「3ナンバーの普通乗用車が隣の団地の私道内をこれからもずっと無料で通り抜け出来る権利」があるのかどうかだよね?
裁判所としては当事者同士のカネのやり取りに関しては勝手にやれやというスタンスしかとれないだろ
その相場がどれくらいなのかくらいは出すかもしれんが・・・
995(1): 名無しさん@1周年 2019/11/17(日)12:13 ID:siHiYIHS0(2/4) AAS
>>992
デベロッパーは、そういうものとして区画を売ったんだなら、無料ということになるんだよ。
996: 名無しさん@1周年 2019/11/17(日)12:13 ID:siHiYIHS0(3/4) AAS
>>994
>当初からこの件は判例にあるような人の通行権については全く争ってないんだよな
>「3ナンバーの普通乗用車が隣の団地の私道内をこれからもずっと無料で通り抜け出来る権利」があるのかどうかだよね?
>裁判所としては当事者同士のカネのやり取りに関しては勝手にやれやというスタンスしかとれないだろ
>その相場がどれくらいなのかくらいは出すかもしれんが・・・
違う。
997: 名無しさん@1周年 2019/11/17(日)12:19 ID:alumY47j0(5/5) AAS
>>995
そのデベロッパーが、それは北側の業者なのか、南側の業者なのかで、話は違うだろ。
北側業者がデタラメを言ってないとは限らない。
998: 名無しさん@1周年 2019/11/17(日)12:19 ID:siHiYIHS0(4/4) AAS
デベロッパーは、問題の私道も含む荒地を開発し、問題の車も通れる私道を団地内住宅が通れるものとして住宅を売ったわけ。
だから、契約書がなくても、デベロッパーと住民との間には通行地役権が設定されたと認められる。
通行地役権は物権だから、後で団地を転買した住民とデベロッパーとの間にも、住民と後で私道を転買した人との間でも、その設定契約通りの、
つまり、大型自動車も無償で通行できる内容の通行地役権が承継される。
問題は、登記がされていないので、私道を転買した業者は、「登記がされていないので、その地役権は俺様との間では認めない」ということができるかどうかだ。
これも、最高裁判例でクリアされてる。
999: 名無しさん@1周年 2019/11/17(日)12:26 ID:hbbiD+970(1) AAS
北の住人が、北の団地を買う時に、南の私道を通っていいよって言ってた、って言う話ならシンプルなのに。そんな簡単な文脈を主張するのに、小難しい法律用語駆使して騙すような書き込みが出てくるから、眉に唾つけて読んでる訳で
1000(1): 名無しさん@1周年 2019/11/17(日)12:45 ID:cV8DTFXI0(1) AAS
>>1000なら完全封鎖
1001(1): 1001 Over 1000 Thread AAS
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