[過去ログ] パチンコ問題を行政に訴える会・22 (1001レス)
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817(1): [―{}@{}@{}-] 2010/09/06(月)12:18 ID:uXB4NKNZ(1/5) AAS
>>812
完全に賭博罪だがパチンコ業界と警察が癒着しているから摘発は無理。
818(1): 2010/09/06(月)12:26 ID:Ssl+qGMS(1/7) AAS
賭博罪ってやった方も同じく罪になるんだよな
もしパチンコで賭博罪が成立するなら
もちろん客も全員タイーホしなきゃならないんだぞ?
819(1): 2010/09/06(月)12:28 ID:Ssl+qGMS(2/7) AAS
賭博罪云々言うなら
当然わかってるだろうな?
当然客全員逮捕の前提でレスしてるんだろうな?
820: 2010/09/06(月)12:42 ID:uXB4NKNZ(2/5) AAS
>>818-819
工作員だからsageなのか?
パチンコ客も賭博罪になるのは当たり前だろw
821: 2010/09/06(月)12:43 ID:k/V7+H0i(1/2) AA×
822: 2010/09/06(月)12:45 ID:qmobklGn(2/8) AAS
客も当然賭博罪だろうな。
逮捕されるかどうかは知らんがw
823(1): 2010/09/06(月)13:01 ID:+B1gO/CM(2/15) AAS
>>816-817
賭博罪?
パチンコは風営法により認められた正当行為として違法性阻却されるだろ。
(刑法第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない)
風営法違反行為の無い店が、賭博罪で摘発された前例とか判例あるの?
824(2): 2010/09/06(月)13:03 ID:qmobklGn(3/8) AAS
>>823
嘘書いて楽しい?
35条は特別法条項だよ
ねえ?
嘘書いて楽しい?
825(1): 2010/09/06(月)13:08 ID:Ssl+qGMS(3/7) AAS
>>824
パチンコする人間=犯罪者ということだよな?
お前はもちろんパチンコ打ったことあるんだよな
だったらこれからは絶対被害者面すんなよ!
自分で犯罪者と認めたんだからな
826(1): [―{}@{}@{}-] 2010/09/06(月)13:24 ID:uXB4NKNZ(3/5) AAS
>>825
お前チョンだろ?
パチンコ客はせいぜい単純賭博罪だから執行猶予もつく。
パチンコ屋は賭博開帳罪だから重罪だ。
チョンの分際でいちいち挙げ足取りしてんじゃねーよ!
827(1): 2010/09/06(月)13:29 ID:Ssl+qGMS(4/7) AAS
>>826
執行猶予つくなら良かったな
さっさと自首してこい
共犯者としてパチ屋の名前をあげてこい
ちゃんと立証できる証拠ももって行けよ
828: 2010/09/06(月)13:54 ID:uXB4NKNZ(4/5) AAS
>>827
チョンうぜぇwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
829(1): 2010/09/06(月)14:13 ID:+B1gO/CM(3/15) AAS
>>824
パチンコ店の営業は、風適法上で認められてるでしょ。
風適法上で認められているが、営業すれば賭博罪に抵触する…って
アンタバカぁ?
ついでにもう一つ。
「社会保険労務士 行政書士 鈴木社労行政事務所」さんが作成した資料にこうある。
以下外部リンク[pdf]:pach.psrgy.comより引用
-----引用ここから-----
風適法は刑法の特別法
善良な風俗を守る事が目的
省3
830(1): 2010/09/06(月)14:56 ID:qmobklGn(4/8) AAS
>>829
あんたと社労士が馬鹿でしょ?
風適法をどんなに遵守しても刑法の違法性は阻却されないよ
35条の意味知ってる?
35条はね、刑法違反であるが、特別法の適用があれば罰しないと言う
刑法違反を前提とする行為に対する法律を指す条文なの。
35条を認めるってことは風適法は生まれつき賭博に対する法律
であることが必要。自爆乙だな
「風営法施行規則等の改正案」に関する意見募集でググりなよ
警察庁が自分で答えてるから
省3
831: 2010/09/06(月)15:07 ID:+B1gO/CM(4/15) AAS
まぁ正直なところ(個人的には)特別法だとか法令行為だとか
単純には思いたくないけどw
あくまで賭博罪やらその他諸々に抵触しない範囲内での話だし。
そういう意味では刑法35条の正当行為として完全に保護されている訳ではない。
賭博罪に該当するような営業すれば、それは当然として違法性が阻却されない。
だからこそ風適法が存在し、風適法を遵守する事により「正当行為」たりうるんでしょ。
射幸心を過度に煽り一時の娯楽ではなくなる(=賭博)事を防ぐために、
「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機」による営業を認めず、
「実質は換金行為だ!だから賭博だ!」とする景品交換についても、
賭博罪に抵触する恐れがある行為だから、それが賭博にあたらないよう
省1
832(1): 2010/09/06(月)15:12 ID:+B1gO/CM(5/15) AAS
あらwナイスタイミングww
賭博にあたる可能性はあるでしょ。
だからこそ遊技機の規格を定め、景品を数多く揃え、
その価格についても上限を定め、現金・有価証券の提供を禁止している。
これらによって賭博罪の成立を阻却しているんだろ。
あ、あと引用した文については引用先に文句言ってくれ。
俺はあくまで引用しただけで、それが正しいとも言っていない。
文責は俺には無いよ。
833: 2010/09/06(月)15:25 ID:ac8O28AT(3/3) AAS
違法だいう事実がない以上は違法ではない。
これが現実
たとえ違法に近かろうが違法だと思いたかろうが違法ではない以上、社会の枠組みに入る。
むしろ、現実に違法でないものを違法と騒ぎ立てるのもどうかな?
違法だと騒ぐなら然るべき場所で然るべき主張をするのが当然では?
834(1): おたまじゃくしはかえるの子 2010/09/06(月)15:26 ID:Wf7HHlJG(1/2) AAS
囚われる理由について 先生に質問してみた
人間のある種の文化には 過去 未来 の時間の概念があるんだって 特に日本は時間にシビアだし 過去は記憶の中に 未来は思考の中にあって 君がやってた試行は現在の動きでしょ って
確率を利用した遊びは 本来 過去も未来もなくて 一瞬の出会いだろうって
確率が変かもっていったら わからないって
ただ たとえ変でも 君が受動的な立場である以上 悩みには無関係だっていわれた
ただしこの確率遊戯を営利目的で利用するためには 過去 未来 の概念がお客さんの心の中に強烈に芽生えることが重要になってくる この2つの概念を基礎に営業が成立してるかもって
脳内化学物質? どうするつもり 薬でごまかそうとしてもね って
長い間 そのような遊びを続けると 現在は過去と未来に吸収されちゃうの 今を失っちゃうわけ
金銭的な関係があれば なおさらのことでしょ って
では どうすれば 混乱した概念を正常に戻せるのかなっていったら
省4
835(1): 2010/09/06(月)15:44 ID:+B1gO/CM(6/15) AAS
>>830
>競艇、競馬、宝くじ等は特別法により特に許容しているのであり
>パチンコの営業とは異なる
それ、「パチンコ・パチスロは競馬などに比べて射幸性が低い。
だから出玉性能の上限規制を厳しくするべきではない」っていう
射幸性に関する意見への回答でしょ。
直接現金を賭ける”競技”と現金を賭けられない”遊技”の射幸性を、
直接比較対象とするのは難しいって回答だろ。
836(2): 2010/09/06(月)16:18 ID:qmobklGn(5/8) AAS
>>832
だからね、風適法が35条の正当な行為や特別法たりえるなら
風適法が刑法違反を予定した法律であることが必要なの。
刑法違反を予定してない法律を、35条の正当な行為や特別法に
もってくる余地はそもそもない。
>>835
賭博と遊技を一緒にすんなと警察が必死に言ってんだけじゃん
35条特別法の保護対象と一緒にすると賭博に該当するからね。
単にパチンコは賭博じゃないと必死な一文な訳
もちろん35条を主張するなら賭博であることが必要な訳だが
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