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専修大学法科大学院16 (1001レス)
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292
: 2011/12/17(土)21:03 ID:???
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ID:9W97AIsX
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292: [sage] 2011/12/17(土) 21:03:06.37 ID:??? 教授陣へ朗報 11 名前:氏名黙秘 :2010/03/17(水) 17:33:42 ID:9W97AIsX 中傷書き込み、有罪確定へ=ネット名誉棄損で初判断−報道と同基準・最高裁 3月16日17時42分配信 時事通信 インターネット上でラーメン店チェーン運営会社を中傷する書き込みをしたとして、 名誉棄損罪に問われた会社員橋爪研吾被告(38)について、 最高裁第1 小法廷(白木勇裁判長)は15日付で、被告側上告を棄却する決定をした。 罰金30万円とした二審の逆転有罪判決が確定する。 決定で同小法廷は、ネット上の個人表現での名誉棄損罪の成立について、 「ほかの表現手段と比べ、より緩やかな要件を適用すべきではない」とする初判断を示した。 同小法廷は、個人発信のネット情報について、 「信頼性が低いと受け取らない閲覧者もおり、ほかの表現手段と区別して考える根拠はない」と指摘した。 その上で、ネット情報は不特定多数が瞬時に閲覧可能で、被害が深刻な場合もあり得ることや、 ネット上の反論で名誉回復が図られる保証はない点を考慮。メディア報道などと同じ基準で判断すべきだとした。 最終更新:3月16日17時42分 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100316-00000127-jij-soci http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1321450679/292
教授陣へ朗報 名前氏名黙秘 水 中傷書き込み有罪確定へネット名誉棄損で初判断報道と同基準最高裁 月日時分配信 時事通信 インターネット上でラーメン店チェーン運営会社を中傷する書き込みをしたとして 名誉棄損罪に問われた会社員橋爪研吾被告について 最高裁第 小法廷白木勇裁判長は日付で被告側上告を棄却する決定をした 罰金万円とした二審の逆転有罪判決が確定する 決定で同小法廷はネット上の個人表現での名誉棄損罪の成立について ほかの表現手段と比べより緩やかな要件を適用すべきではないとする初判断を示した 同小法廷は個人発信のネット情報について 信頼性が低いと受け取らない閲覧者もおりほかの表現手段と区別して考える根拠はないと指摘した その上でネット情報は不特定多数が瞬時に閲覧可能で被害が深刻な場合もあり得ることや ネット上の反論で名誉回復が図られる保証はない点を考慮メディア報道などと同じ基準で判断すべきだとした 最終更新月日時分
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