[過去ログ] 向原栄大朗と弁護士法人ALAW&GOODLOOP [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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825: 2022/03/11(金)14:19 ID:hf9fP0uS(8/9) AAS
SNSでは、侮辱罪の厳罰化に納得している人も多いが、今回の改正案について「大問題だ」と強く否定するのは、ネット上の誹謗中傷に詳しい吉峯耕平弁護士だ。
「侮辱罪の『侮辱』とは、簡単にいうとひどい悪口のことです。悪口は、褒められたものではないですが、基本的に違法ではなく、刑法は介入しません。ただ、あまりにひどい悪口は無視できないので、侮辱罪が適用されます。
今回の法改正は、『拘留・科料』という非常に軽い犯罪だった侮辱罪が、本格的な犯罪になるということです。何が侮辱にあたるのか、その基準は曖昧にならざるを得ないので、非常に大きな問題をはらんでいます」
吉峯氏は、侮辱罪の厳罰化について2つの問題があるという。
「もともと侮辱罪の法定刑はきわめて軽い『拘留・科料』で、立ち小便や物乞い行為(軽犯罪法)と同じでした。これは、いわば、『準犯罪』といった位置づけでした。
ところが、改正案で1年以下の懲役刑と罰金刑が追加されました。同程度の法定刑として、痴漢や遺失物横領があります。暴行は懲役2年までだから、それよりは軽い。いわば、正式に犯罪の仲間入りをしたことになります。
そうすると、単なる悪口と侮辱をどう区別するかの基準が、今まで以上に大きな問題になります。はっきり言って、明確な基準を作ることはできません。
基本的には、よっぽどひどいものが侮辱として立件されますが、明確に何がOKと示すことは難しいし、恣意的な摘発もとても心配です。すると、悪口を言うと犯罪になるかもしれないとみんなが考えてしまう。これを『萎縮効果』といいます。
侮辱が本格的な犯罪になると、萎縮効果が強く働きます。本来は適法で、刑法が介入するべきではない言論まで萎縮してしまう。我々にとって重要な、『表現の自由』が大きく損なわれてしまうのです」
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