[過去ログ] 向原栄大朗と弁護士法人ALAW&GOODLOOP [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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906: 2022/03/24(木)15:41 ID:xoaY97jp(10/10) AAS
外部リンク:www.bengo4.com
侮辱罪の法定刑引き上げは「表現の自由を脅かす」 日弁連が反対する意見書発表
2022年03月23日 15時38分

日本弁護士連合会(日弁連)は3月17日、侮辱罪の法定刑の引き上げに関する意見書を公表。「法定刑を引き上げ、懲役刑を導入することは、正当な論評を萎縮させ、表現の自由を脅かすものとして不適切である」などとして、反対する姿勢を示した。

インターネットの誹謗中傷を抑止するため、政府は3月8日、厳罰化することを盛り込んだ刑法等の一部を改正する法律案を閣議決定した。現在の法定刑は「拘留(30日未満)または科料(1万円未満)」となっているが、改正法案は「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」を追加した。

意見書は、侮辱罪が公共の利害に関する場合の特定の適用がないことから、「公共の利害に関する論評であっても、他人に対する軽蔑の表示が含まれていれば、処罰対象とされるおそれがある」と指摘。法制審議会・刑事法部会がわずか2回の会議で要綱を決定したことについても「ここまでの議論は十分とは言い難い」と問題視した。

また、侮辱罪の法定刑の引き上げは「インターネット上の誹謗中傷への対策として的確なものとも言えない」とし、対策として「プロバイダ責任制限法を改正して発信者情報開示の要件を緩和し、損害賠償額を適正化するなど、民事上の救済手段の一層の充実を図るべき」と述べている。
省2
907: 2022/03/24(木)23:08 ID:H0C0Lk2r(1/14) AAS
外部リンク:ascii.jp
ネット上の名誉毀損に新解釈──「ネットでは何でもアリ」にならないか?

文●松岡美樹

2008年03月04日 13時40分

「あのラーメン・チェーンの運営会社はカルト集団だ──」

ネット上のウェブページでそんな書き込みをし、都内の会社員が名誉毀損罪に問われた裁判で、東京地裁の裁判長は2月29日、「名誉毀損には当たらない」と無罪の判決を下した。
省1
908: 2022/03/24(木)23:09 ID:H0C0Lk2r(2/14) AAS
「よく調べずウソを書き込んだ」のでなければ無罪になる

従来、名誉毀損の判例では、それが事実でなく名誉を毀損していても、本人が「真実だ」と信じるに足る「確実な資料」や「証拠」があれば罪に問われないとしていた。

だが今回の判決では、ネット上における個人の表現には従来の名誉毀損の基準を当てはめるべきではないと判断された。「ネット上では簡単に反論できる上、個人がネットで発信している情報の信頼性はそもそも低いと認識されている」というのがその根拠だ。その上で公益を目的とした個人の書き込みについては、わざとウソを書き込んだか、それが事実かどうかを個人で可能な限り調べずに書いた場合に限り名誉毀損罪に問われるとした。

つまり書き込みが確実な資料や根拠に基づいておらず事実でなくても、個人ができる範囲で調べた上で本人が「真実だ」と信じていれば、名誉毀損罪には問われないことになる。

ぶっちゃけて言えば以下のような理屈だ。
省3
909: 2022/03/24(木)23:09 ID:H0C0Lk2r(3/14) AAS
「反論しやすさ」は状況によって大違いだ

例えば「特定の個人A」に関してマスコミが誤報をした。それにAさんが反論したい。この場合、「反論しにくさ」はすごく大きい。もちろんこれとくらべればネットはマシだ。だがたとえネット上であってもシチュエーションによって状況はえらく違う。

まずネット上で相手に反論しやすいかどうか? は、相手の書き込みが行われた媒体やツールによってまったく異なる。

たとえばAさんがブログに書いた内容に反論し、トラックバックを送ろうとしても、相手がトラバを受け付けていなければAさんのブログに反論は表示されない。相手がコメント欄を閉じている場合も理屈は同じだ。

さらには「その言説」がソーシャルブックマーク上のコメントで行なわれたのか? それともブログのコメント欄か? またはブログの記事上か? によっても反論のしやすさはずいぶんちがう。
省2
910: 2022/03/24(木)23:10 ID:H0C0Lk2r(4/14) AAS
リテラシーが低い人は「事実だ」とすぐ信じる

もうひとつ重大なポイントは、ある言説を「事実と信じるかどうか?」は人によってまるで基準がちがう点だ。たとえばネット上のブログで、こんな記事が公開されていたとしよう。

「牛丼屋のAで店員をしていたオレは、牛丼にハエを入れまくってクビになった。半年間、入れ続けたが、店には気づかれなかった」

反応は次の2通りだ。
【リテラシーが低い人】

この記事を読んだ時点で「事実だ」と考える。
省5
911: 2022/03/24(木)23:10 ID:H0C0Lk2r(5/14) AAS
ネット上の流言蜚語は簡単に拡大再生産される

情報の取り扱いに関する知識や常識を持ち合わせていないこうした人が、もし自分のブログでこの情報をもとに記事を書いたらどうだろう?

「牛丼屋のAで店員をしていた○○は、牛丼にハエを入れまくってクビになった。ハエが入っているかどうかは、半年間確認されなかった」

あたかも客観的事実であるかのように、こんな記事やコメントを書いた。しかも書いた本人は次のように思っているとしたらどうか?

「半年も気づかないなんて大問題だ。事実を世の中に知らしめる必要がある。こんな不衛生な牛丼屋には改善を促さなければならない。これをオレがブログで書くのは公益のためだ」
省8
912: 2022/03/24(木)23:12 ID:H0C0Lk2r(6/14) AAS
外部リンク[html]:www.j-cast.com
「DQN」は名誉毀損 2ちゃん語が危ない
2007年02月28日17時02分

「DQN」(ドキュン)と書き込むと名誉毀損になり、書き込んだ者の個人情報が開示される――こうした内容が「プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドライン」に盛り込まれた。ネット上の巨大掲示板2ちゃんねるで頻繁に書き込まれるのがこの「DQN」という言葉。そうすると、2ちゃんねらーの個人情報が次々に開示されてしまう、なんてことになるのだろうか?

テレコムサービス協会、電気通信事業者協会、日本インターネットプロバイダー協会の3団体で構成されるプロバイダ責任制限法ガイドライン等協議会は2007年2月26日、「プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドライン」を発表した。
913: 2022/03/24(木)23:13 ID:H0C0Lk2r(7/14) AAS
「常識の欠けた」「低脳」といった意味を含む中傷の言葉

このガイドラインは、プロバイダ責任制限法の第4条に記載されている「発信者情報の開示請求等」について、分かりやすくまとめたもので、ネット上で違法なカキコミや権利侵害などがあった場合、プロバイダーなどがどういった対応をとるべきかを示したもの。
なかでも、眼を引くのは、「DQN」という「2ちゃんねる用語」や「バカ息子」「無能恫喝社長」といった言葉がこのガイドラインのなかで、「名誉毀損、プライバシー侵害」の項目に、例として盛り込まれている点だ。

2ちゃんねるで頻繁に使われている「DQN(ドキュン)」とは、「常識の欠けた」「反社会的」「低脳」といった意味を含む中傷の言葉で、「目撃ドキュン!」というテレビ番組が由来だとされている。ガイドラインでは、「発信者情報開示」につながった判例を挙げている。

「航空旅客の手荷物運搬や宅配業務及び労働者派遣などを行う会社の代理人であるA弁護士について、会社が労働者を低賃金で酷使していながら給料を踏み倒したりして儲けて豪華なビルを建てているといった内容とともに、A弁護士についても『DQN』『あんたそろそろ自分自身にも弁護士をつけたほうがいいんじゃない?』『卑怯』『・・が弁護士だということが信じられない』などといった書き込みがなされた事案」

これについては、原告の社会的な価値を低下させるとして「名誉毀損」に認定。実際に、この書き込みを行った者の個人情報が原告側に開示されたという。
それでは、こういったカキコミをすると、即座に発信者情報開示になるのだろうか。テレコムサービス協会サービス倫理委員会の桑子博行委員長はJ-CASTニュースの取材に対し、
省2
914: 2022/03/24(木)23:13 ID:H0C0Lk2r(8/14) AAS
名誉毀損か侮辱罪か、使い方で違法性に違いも

しかし、だからといって、「DQN」と書き込んでも大丈夫、ということではない。裁判までもつれ込んだ場合は、「DQN」と書き込むと「名誉毀損」にあたると判断される可能性が高い。久保健一郎弁護士は「2ちゃんねる用語といっても、誹謗中傷であるということを裁判官にわかってもらえれば名誉毀損とされるケースもある」と指摘する。さらに、「DQN」の使い方いかんで違法性に違いも生まれてくるのだという。

「具体的な事実を踏まえて『〜したからDQN』 と書き込んだ場合は名誉毀損罪、ただ単に『DQN』と書き込んだ場合は侮辱罪にあたることになると思います。つまり、『〜したからDQN』の方が、違法性が高まることになります」

裁判では2ちゃんねるで使われる言葉の用語集が証拠と提出されることもあるという。その場合は、「DQN」などの誹謗中傷の言葉は、法廷では基本的に「アウト」になる。
久保弁護士はさらに次のように語る。

「2ちゃんねるの場合、IPアドレスやアクセスログが取りにくいという現状があり、それを知ってか過激なことを平気で書く人も多い。今回のガイドラインの策定がはたして(違法なカキコミの)抑止力になるのかはわからない。ただ、違法性が認められるケースもあるので(「DQN」といったカキコミには)慎重になったほうがいい」
915: 2022/03/24(木)23:14 ID:H0C0Lk2r(9/14) AAS
外部リンク:www.tokyo-np.co.jp
名誉毀損でベトナム人告訴 北海道の花畑牧場
2022年3月14日 21時57分 (共同通信)
 花畑牧場(北海道中札内村)のベトナム人労働者が寮の水道光熱費値上げに抗議した休業を理由に雇い止めされたと訴えている問題で、同社は14日、田中義剛社長の発言を断片的に切り取って情報発信したなどとして、ベトナム人3人を名誉毀損と信用毀損の疑いで告訴したとホームページ上で明らかにした。道警帯広署に受理されたとしている。
 ベトナム人を支援する札幌地域労組の三苫文靖書記長は「告訴はやりすぎだ。日本の文化や法律が分からない圧倒的弱者に対して、一方的に損害賠償を請求したり、警察に訴えたりするべきではない。一線を越えたと思っている」と話した。
916: 2022/03/24(木)23:16 ID:H0C0Lk2r(10/14) AAS
外部リンク[html]:www.itmedia.co.jp
ネット上の名誉毀損、どう対処する?
≫ 2004年03月01日 21時45分 公開
[芹澤隆徳,ITmedia]

 インターネットは、誰でも簡単に情報を集め、また誰でも容易に情報を発信できる場所だ。しかし、その手軽さや匿名性から、虚偽の情報を流されたり、一方的な誹謗中傷にさらされることもある。もし自分の会社や自分自身が被害者の立場になったら……。今回は、名誉毀損にフォーカスして対処方法を探ってみたい。

 一口に名誉毀損といっても、実際はいくつかに分類することができる。名誉毀損の法律上の定義は「公然と事実を摘示し、人や企業の名誉を毀損すること」。事実を摘示せずに公然と他人を侮辱した場合は「侮辱」、虚偽の風説を流布するなどして人の信用を傷つけた場合は「信用毀損」と呼ばれる。また、特定の発言を指して名誉毀損であると主張しても、それが「公共の利害に関する事実であり、公共の利益を図る目的で行われ、さらに真実であると証明された場合」は不成立になる。

 では、実際にネット上で自分の名誉が傷つけられたとき、どのように対応すれば良いのだろうか。ACCS主催のセミナーで講演を行った染井・前田法律事務所の中川達也弁護士によると、「まず、静観するという手がある」。誰が見ても真実とは思えない記述だったり、影響が少ないと思われるなら、無視すればいいということだ。下手に反論して発信者を刺激し、泥沼化する危険を避ける意味でも有効だという。
917: 2022/03/24(木)23:16 ID:H0C0Lk2r(11/14) AAS
 ただし、影響が大きいと判断した場合は、メールを使って本人へ警告したり、プロバイダへ削除を要請するといった選択肢があるだろう。そのとき、相手の連絡先が分かるのであれば話は簡単だが、分からない場合はサイト開設者にメールを送付することになる。

 このとき注意したいのは、「送付したメールなどはネット上に公開される可能性が高い」ということ。1999年に起きた、いわゆる“東芝ビデオデッキ事件”や、最近の“ライブドア・イーバンク論争”のように、Webに公開されたために報道機関が取り上げ、火に油を注ぐ結果になることも少なくない。中川弁護士は、「公開されることを前提として、それに耐えうる内容かどうか、事前に精査すべきだ。いきなり警告するのではなく、事実確認や、場合によってはお詫びの文面から入る場合もあるだろう」と指摘している。

 そのほかにも注意しなければならないことがいくつかある。たとえば、企業の場合なら、自分が知らないだけで相手の言い分が事実である可能性にも配慮したい。そのほかにも、「法的な誤りの有無、メールが脅迫や強要と受け取られる可能性がないか、不当な言論弾圧として対外的な非難を浴びないか、といった点にも留意すべきだ」(中川氏)。

 メールを受け取った相手が自主的に削除してくれたのなら話は早いが、相手が誰かわからないケースのほうが多い。連絡を取りたくてもとれず、とにかくWeb上から当該部分を消したいときは、プロバイダやBBSの運営者に削除を要請するという手がある。
918: 2022/03/24(木)23:17 ID:H0C0Lk2r(12/14) AAS
プロバイダへの削除要請

 2001年11月22日に成立した「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」〜通称「プロバイダ責任制限法」は、インターネット上に公開されている情報で個人のプライバシーや著作権の侵害があったとき、プロバイダーが負う損害賠償の「責任範囲を規定」したものだ。

 本来、「通信の秘密」は、プロバイダのような通信事業者にとって大原則。発信者の個人情報や通信内容を知り得ても、秘密にする義務がある。しかし、犯罪に関係したり、権利侵害といった特別な場合には、発信内容を削除したり、発信者の情報を開示する必要も生じる。その範囲を規定し、プロバイダ側の免責事項を決めたものがプロバイダ責任制限法だ。条文を読むと、どのような場合に“発信内容の削除”や“発信者情報の開示”を請求できるかがわかる。

 まず、発信者の個人情報が開示されるのは、権利侵害が明らかである場合や、損害賠償請求の行使のために必要といった極めて狭い範囲だ。中川弁護士によると「現在では、訴訟によらない限り不可能」という。

 一方、削除請求のほうは比較的間口が広い。グローバルメディアオンライン法務監査室長の橘弘一氏によると、Webサイトなどに記載された情報をプロバイダ側が削除しても発信者に責任を負わないのは「他人の権利が侵害されていると信じるに足りる“相当の理由”があったとき」という。
省1
919: 2022/03/24(木)23:18 ID:H0C0Lk2r(13/14) AAS
 ガイドラインは現在、「名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」と「著作権関係ガイドライン」の2種類があり、削除請求を行う際に使用する標準書式も用意されている。プロバイダの立場でガイドライン策定に関わった橘氏は、「書式の“ひな形”に沿って請求を行えば、ISPの対応も早くでき、双方にメリットがある」と話している。また、書類記入時にいくつかの点を守れば、処理が早くなるとも。

 「まず、送信防止措置の明示的な請求だ。要するに、“消してくれ”と明確な意思表示をすること。また、申立者(削除を請求した人)の適格性を照明するため、免許証のコピーや印鑑証明などを添付すると良い。さらに、侵害情報の適格性、侵害された権利、侵害されたする理由の3つを明記する。これらをしっかり書いていないと、IPSは申立者に書簡で問い合わせることになり、事務手続きは大きく遅れる」(橘氏)。標準書式には、権利侵害に該当するURLや掲載された情報など必要な項目が並んでおり、これに従って記入すれば情報は過不足なく記入できる。

 権利を侵害されたとする申し立てがあると、プロバイダはまず情報削除の申し出があったことを発信者に連絡する。そして、7日以内に発信者から反論がなければ削除するという手順だ。
920: 2022/03/24(木)23:18 ID:H0C0Lk2r(14/14) AAS
 注意したいのは、プロバイダ責任制限法による発信者情報の請求や削除請求は、あくまで民事上の権利侵害を対象としていること。たとえばサーバの損壊などを伴い、刑事事件となる可能性が高い案件については、発信者の情報を求めてもプロバイダ側は対処できない。

 ネット上の名誉毀損が刑事告訴で立件されるケースは希だが、違法性が明らかで、かつ悪質な場合には起訴される可能性もあるという。「交通事故の加害者がネットで遺族を中傷し、起訴された事例がある」。なお、刑事告訴で加害者が有罪となった場合、3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金が課せられる(刑法230条)。

 手軽で自由な発言の場として多くの人に使われるようになったインターネットだが、一方でプロバイダ責任制限法のような法整備も徐々に進み、プロバイダや各種サービスの運営会社もそれを意識せずにはいられない状況になってきた。たとえば奔放な発言で知られる「2ちゃんねる」でも、発言者のIPアドレスを含むログを保存していく方針を打ち出している。ネット上の発言は、仲間内で交わす陰口とは違う。不特定多数の人間が読むことを考慮し、当たり前の倫理に基づいて行動することを心がけたい。
921: 2022/03/25(金)00:14 ID:+8Xf4QRt(1/13) AAS
うめ
922: 2022/03/25(金)02:33 ID:+8Xf4QRt(2/13) AAS
外部リンク:news.yahoo.co.jp
まさに泥沼 離婚した人気芸能人夫妻の名誉毀損訴訟 大物芸能人、実業家が証人で続々登場へ

3/22(火) 20:50配信

 俳優で映画監督のジェームズ・フランコ、テスラCEOで実業家のイーロン・マスク氏、俳優のポール・ベタニーらが、俳優のジョニー・デップと女優のアンバー・ハードとの間で争われている名誉毀損訴訟で証人となるようだ。
923: 2022/03/25(金)02:34 ID:+8Xf4QRt(3/13) AAS
 アンバーは過去に、ジョニーを名指しさえしなかったもののワシントン・ポスト紙への寄稿でDV被害に遭ったと発言。そんな元妻対し、ジョニーが5000万ドル(約60億円)を求めて訴訟を起こした一方、アンバーも1億ドル(約120億円)を求め逆訴訟を起こした。今回、元夫婦である両者の訴訟が許可されたことから、4月にヴァージニア州で行われる裁判で、数々の有名人が証人台に立つ可能性があることが明らかになったかたちだ。

 TMZによると、ジョニーがアンバーの浮気相手として名指ししていたジェームズとイーロン氏が、アンバー側の証人リストに入っているそうで、ビデオ通話を通して証言を行うという。また女優のエレン・バーキンのほか、ディズニー、ワーナー・ブラザース、エンデバー、アメリカ自由人権協会(ACLU)、ロサンゼルス市警察の代表者もアンバー側の証人となる。

 一方でジョニーは、自らを「DV夫」と表現したザ・サン紙に対する訴訟(結果は敗訴)で読み上げられた「ショートメール」の相手であるポールに、自身に代わって証言するよう依頼。作家のJ・K・ローリングやミュージシャンのジャック・ホワイトとのメールや、アンバーとの「アクアマン」共演者ジェイソン・モモア、ジェームズ・ワン監督や製作総指揮のザック・スナイダーらとの間で交わされた通信も使用される予定だという。

 ジョニーとポールの間で交わされたというショートメールの内容は、「アンバーを燃やそう」と言ってきたジョニーに対し、ポールが「アンバーを燃やすのはどうかと思う。彼女は感じのよい人だし目も楽しませてくれる。イギリス風に溺れるかどうか試してみるという手もある。どうだろう?君の家にはプールがあるから」と返信したとされる。そして「彼女を燃やす前に溺れさせよう!」と言うジョニーの反応に対し、ポールは「全く同意だよ。彼女が魔女だと断言する前にきちんと確認しないとね」と返していたという。

(BANG Media International/よろず〜ニュース)
924: 2022/03/25(金)02:35 ID:+8Xf4QRt(4/13) AAS
外部リンク:www.sankei.com
森裕子参院議員に賠償命令 戦略特区WG名誉毀損
2022/3/18 20:33

国家戦略特区ワーキンググループ(WG)の原英史座長代理が、自身についての報道記事をインターネット上に拡散されて名誉を傷つけられたなどとして、立憲民主党の森裕子参院議員に385万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は18日、名誉毀損(きそん)の成立を認めて森議員に34万円の支払いを命じた。

判決によると、毎日新聞が令和元年6月、原氏に関する記事を掲載。森議員は自身のフェイスブックなどに、リンク先として記事のデジタル版や、原氏の自宅住所が記載された法人登記情報を投稿した。記事は原氏が特区制度を提案した学校法人側と会食し、費用は法人側が負担したとの内容だった。

伊藤繁裁判長は、費用負担を裏付ける証拠はなく、真実と信じるには、森議員自身に合理的資料や根拠があることが必要だと指摘。原氏の住所公開もプライバシー権の侵害だと認めた。

原氏は毎日新聞に対しても損害賠償を求めて提訴したが、東京地裁は昨年9月、報道は公益目的で、真実と信じる相当の理由があるとして原氏の請求を棄却した。
925: 2022/03/25(金)02:37 ID:+8Xf4QRt(5/13) AAS
外部リンク[html]:www.asahi.com
朝日新聞の勝訴確定 慰安婦報道巡る名誉毀損訴訟
2018年2月24日 0時36分

 朝日新聞の慰安婦に関する報道で誤った事実が世界に広まり名誉を傷つけられたなどとして、国内外に住む62人が朝日新聞社に謝罪広告の掲載などを求めた訴訟で、本社の勝訴とした二審・東京高裁判決が確定した。原告側が22日の期限までに上告しなかった。

 朝日新聞の慰安婦報道を巡っては三つのグループが訴訟を起こしたが、すべて請求棄却の判決が確定した。

 今回確定したのは、慰安婦像が建てられた米国グレンデール市近郊に住む原告らによる訴訟。慰安婦を強制連行したとする故吉田清治氏の証言に関する記事などが訴えの対象となった。

 今月8日の高裁判決は、「記事の対象は旧日本軍や政府で、原告らではない」として名誉毀損(きそん)の成立を否定した。
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