[過去ログ] 【システムプロ+カテナ】システナPart.4 (1006レス)
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128: 全社員一同 2013/01/15(火)13:23 AAS
我々の給料を可能な限り削減してください。
129: 2013/01/20(日)23:15 AAS
私の一生を返せ!!
130: 2013/01/20(日)23:24 AAS
旧カテナ川崎営業所の奴等、一生許さない!上町部長、中川課長、お前らは特にな。
131: 社員一同 2013/01/28(月)14:04 AAS
我々従業員の給料を可能な限り削減してください。

心からお願い申し上げます。
132: 2013/01/28(月)22:16 AAS
AA省
133: 2013/02/02(土)13:08 AAS
あげ
134: 2013/02/02(土)18:02 AAS
※本投稿の拡散お願い致します。
◯外国労働者を海外から日本の企業での作業(物理的に日本にいる必要はない)に従事させる場合、海外の受注者は派遣業者として登録し派遣法に準拠しなければならない。違反すれば職安法違反となる。

◯事前面接時の会話、テレビ会議、国際電話を通じた日本からの指揮命令・技術指導はICレコーダー・スマホで録音してください。

◯中国・インド・ベトナム・韓国でのアウトソースを標榜しても派遣とみなす作業があれば労働基準法、職業安定法の責任は雇用主=発注者にあります。

◯雇用主とは外注している元請けと下請けを含みます

◯中国人、ベトナム人、インド人、韓国人の方で偽装請負、偽装出向、多重派遣の被害を受けた方は日本の検察に刑事告訴をしてください。
省4
135: 2013/02/05(火)21:05 AAS
ハローワークに求人が載っていて
(インターネットサービスでも見られる)
年間休日125日とありますが
これってもしかして例の年末年始休暇に有給あてるのも入っているのかしら?
136: 2013/02/10(日)03:10 AAS
採用サイトの社員の記事見ると、ケータイのテストばっかりしてるみたいだが、
こんな仕事しかないの?

金融系、基幹系のSIは全然ない?
137: 2013/02/16(土)10:37 AAS
書類選考で落ちた。
こんな返信だったが、「活躍頂ける場がご提供できない」って。。。
SE歴20年、現プロジェクトリーダー。
Java、汎用機の経験、資格はオラGOLD、Java webコンポがあるが何を持ってそう判断したか聞いてみたい。
給料は500万円以上を希望した。
他の有名会社から内定もらっているから、なぞが深まる。
138: 2013/02/16(土)10:42 AAS
年齢制限じゃね
139: 2013/02/16(土)15:23 AAS
給料じゃね
140: 2013/02/16(土)22:17 AAS
パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※本投稿のコピペ歓迎です)
人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、能力不足、就業規則違反、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇が違法なのが現行の正社員制度です。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
※違法な解雇の和解金相場は、労働審判で3ヶ月、通常裁判で1年以上の報酬、さらに社員が和解を拒めば復職が可能です。弁護士への着手金は12〜15万円、和解拒否なら20〜50万円程度。

人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員へ情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩がホットライン直訴者に多いのは人事部の常識)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる

民事訴訟・調停・労働審判
メリット: 損害賠償
省10
141: 2013/02/19(火)22:25 AAS
>137

受からなくてよかったよ。
受かってたら、あんた
死んでるぜ。(笑)
142: 2013/02/27(水)16:47 AAS
>「活躍頂ける場がご提供できない」

決まり文句みたいなところがあるからあまり気にしない方が良いかと
143: 2013/03/24(日)20:03 AAS
※本投稿の拡散歓迎です。
派遣労働者のパワハラ・セクハラ対応策について

下請け労働者、業務委託、派遣労働者は契約期間が短期という制約があり、契約更新拒否をちらつかせた不当な労働強要の実態があります。
雇用形態における壁・差別は法律に直接的規程はなくとも認められているわけではありません。
「正社員の有期雇用労働者に対する優先的地位乱用」による「侮辱罪」、「脅迫罪」、「強要罪」、「傷害罪」、条例違反で刑事告訴できるが、
本稿では刑法ではなく労基法関連の対策に焦点をあてます。

労働基準法第5条(強制労働の禁止)(1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金)
■精神の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
例:正規労働者(同僚)による残業の強制。仕事の期限が遅滞した際に「繰り返し」残業を示唆する。
例:派遣の仕事の回し方の裁量を正社員が決めるなどと示唆する。
省13
144: 2013/03/25(月)04:00 AAS
あげ
145: 2013/04/03(水)09:07 AAS
ウキャーワキャーアチョプアチョプへチョップピー
146: 2013/04/12(金)03:02 AAS
スキル表改竄。
昨日拾った素人を現場に放り込む魔法。
147: 2013/04/13(土)08:12 AAS
カス、カスカス、カス、春日
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