[過去ログ] 【SE】新卒SI(IT)業界ランキング【SIer】 (240レス)
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194: 192 2013/02/12(火)11:15 AAS
●ブラック企業の「違法行為」を暴露しても「名誉毀損」にならないワケ
「むしろ、この言葉と一緒に述べられると思われる『この会社ではサービス残業が蔓延している』、『社長が日常的にパワハラを行っている』、
『消費者を騙して悪徳商法をしている』といった具体的事実のほうが、名誉毀損との関係では重要といえます」
このように指摘したうえで、岩城弁護士は、企業の違法行為を具体的に書き込んだ場合に名誉毀損となるかについて、次のように説明する。
「この点、名誉毀損行為がなされても、
(1)摘示した事実が、公共の利害に関する事実であり、
(2)摘示の目的が専ら公益を図ることにあり、
(3)それが真実であった場合には、違法性がないとされています(刑法230条の2第1項)。
そこで、労働基準法違反の働かせ方や法令違反の営業、パワハラや暴力が行われていることは、
(1)「公共の利害」に関する事実といえるので、
省7
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