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にせ税理士吉川隆二前科者詐欺犯罪者無責任 (252レス)
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: 2014/12/28(日)17:31
ID:SAIVY16S.net(2/2)
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8: [] 2014/12/28(日) 17:31:40.87 ID:SAIVY16S.net ジョブコンダクト吉川隆二の講演会でも 従業員持ち株会を設立して、オーナーの持ち株を減らし相続税を節税する方法を 提案している。 従業員持ち株会は、実質はオーナーの支配株だが、形式的に 他人との評価を相続税では、受ける。 オーナーから譲渡するときは、極めて安い配当還元で譲渡し支配率を形式的に下がられる。 オーナーのダミーだ。 雇用と言う担保と、従業員持ち株会規約や個別裏契約で縛りあげる。いわば、脱税に近い租税回避だ。 1) オーナーの持ち株を従業員持株会に移転することにより、オーナー自身の相続財産が減少することになる。 2) オーナーから従業員持株会に株式を移転する際には、「純資産価額」や「類似業種比準価額」を適用した株価よりも 一般的に低い評価額となる「配当還元価額」を適用しての移転が可能である。 3) 一度、従業員持株会に株式を移転した場合に、それをオーナーが買い戻そうとする場合には、 「純資産価額」や「類似業種比準価額」を適用した株価で買い取る必要がある。したがって、従業員の退職に伴ってどのように 株式を買い戻すかなどを事前に決めておく必要がある。 3)のデメリットは、他の従業員名義で書き換えていけば、回避できる。 優先株などで、議決権を持たせないように、オーナーは支配体制を固めて 行けるように税務相談をしている。 ジョブコンダクトのセミナーで吉川隆二は、 種類株で、オーナー支配権と相続税評価額の引き下げをシツコク言っていた。 それは、正に税理士業務そのものだ。 現在の「財産評価基本通達」によれば、優先株式などの種 類株式も普通株式も評価方法に違いはありません。 権利のまったく異なる株式にもかかわらず、同一の評価なのですからちょっと現実にそぐわない気がします。 これからいろいろな事例を通じて評価の方法も固まってくるものと思われます。 議決権もないのに総株数を構成する種類株式を従業員等の第三者が引き受けてくれても、今のところオーナー一族の 所有株式の一株あたりの評価額が上がりません。議決権制限株式、取得条項付株式等を活用すれば支配権の確保ができ 、相続税のかかる自社株を減少させる対策ができるのですから、オーナー一族の事業承継にとってはありがたい種類株式といえます。 http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/tax/1419742550/8
ジョブコンダクト吉川隆二の講演会でも 従業員持ち株会を設立してオーナーの持ち株を減らし相続税を節税する方法を 提案している 従業員持ち株会は実質はオーナーの支配株だが形式的に 他人との評価を相続税では受ける オーナーから譲渡するときは極めて安い配当還元で譲渡し支配率を形式的に下がられる オーナーのダミーだ 雇用と言う担保と従業員持ち株会規約や個別裏契約で縛りあげるいわば脱税に近い租税回避だ 1 オーナーの持ち株を従業員持株会に移転することによりオーナー自身の相続財産が減少することになる 2 オーナーから従業員持株会に株式を移転する際には純資産価額や類似業種比準価額を適用した株価よりも 一般的に低い評価額となる配当還元価額を適用しての移転が可能である 3 一度従業員持株会に株式を移転した場合にそれをオーナーが買い戻そうとする場合には 純資産価額や類似業種比準価額を適用した株価で買い取る必要があるしたがって従業員の退職に伴ってどのように 株式を買い戻すかなどを事前に決めておく必要がある 3のデメリットは他の従業員名義で書き換えていけば回避できる 優先株などで議決権を持たせないようにオーナーは支配体制を固めて 行けるように税務相談をしている ジョブコンダクトのセミナーで吉川隆二は 種類株でオーナー支配権と相続税評価額の引き下げをシツコク言っていた それは正に税理士業務そのものだ 現在の財産評価基本通達によれば優先株式などの種 類株式も普通株式も評価方法に違いはありません 権利のまったく異なる株式にもかかわらず同一の評価なのですからちょっと現実にそぐわない気がします これからいろいろな事例を通じて評価の方法も固まってくるものと思われます 議決権もないのに総株数を構成する種類株式を従業員等の第三者が引き受けてくれても今のところオーナー一族の 所有株式の一株あたりの評価額が上がりません議決権制限株式取得条項付株式等を活用すれば支配権の確保ができ 相続税のかかる自社株を減少させる対策ができるのですからオーナー一族の事業承継にとってはありがたい種類株式といえます
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