[過去ログ] にせ税理士吉川隆二前科者詐欺犯罪者無責任 (252レス)
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8: 2014/12/28(日)17:31 ID:SAIVY16S.net(2/2) AAS
ジョブコンダクト吉川隆二の講演会でも
従業員持ち株会を設立して、オーナーの持ち株を減らし相続税を節税する方法を
提案している。 従業員持ち株会は、実質はオーナーの支配株だが、形式的に
他人との評価を相続税では、受ける。
オーナーから譲渡するときは、極めて安い配当還元で譲渡し支配率を形式的に下がられる。
オーナーのダミーだ。
雇用と言う担保と、従業員持ち株会規約や個別裏契約で縛りあげる。いわば、脱税に近い租税回避だ。
1) オーナーの持ち株を従業員持株会に移転することにより、オーナー自身の相続財産が減少することになる。
2) オーナーから従業員持株会に株式を移転する際には、「純資産価額」や「類似業種比準価額」を適用した株価よりも
一般的に低い評価額となる「配当還元価額」を適用しての移転が可能である。
省16
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