[過去ログ] 犯罪前科者吉川隆二偽税理士無反省 (176レス)
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137: 2015/07/07(火)17:45 ID:nt5NvmLp.net(1) AAS
代表取締役:吉川 隆二【経歴】昭和25年生まれ金融機関に25年勤務。事業承継の専門班として13年間従事。外部リンク:www.jobconduct.com
事業承継案件約2,000社に対応、多くの悲劇を知る。現在はオーナーの立場に立った事業承継実務を行う専門機関
潟Wョブコンダクト代表取締役。元中央青山監査法人主任研究員。清和会・りそな総合研究所選任講師。
元家庭裁判所家事調停委員。経営者は「会社を潰さない」「人を潰さない」「会社を揉めさせない」、
そして親は「子ども同士を揉めさせない」ことが最も大きな使命であると確信をもち、多くの事業承継の実務的な対策構築で大活躍中。
【推薦図書】「社長!会社を継がせたいならココまでやっておかなくちゃ!」小山 昇著書
会社名 株式会社ジョブコンダクト代表者 吉川隆二パートナーコンサルタント 若原勝利 住所【大阪事務所】
〒541-0041 大阪市中央区北浜2-3-10 VIP関西センター6F電話番号06-4707-8930FAX番号 06-4707-8931
事業内容 事業承継・資産承継・資本政策コンサルタント資本金1,000万円
従業員 5名パートナー 【公認会計士・税理士】梅津公認会計士事務所 小林税務会計事務所・大田税理士事務所 中村公認会計士事務所
省2
138: 2015/07/08(水)12:21 ID:/P/FSMyf.net(1) AAS
当税理士事務所でも、優良法人が、偽税理士の事業承継刈ると洗脳セミナーの犠牲になった。 優良法人の税務顧問も奪い取られた 。消費者センターで返金交渉OK
大阪国税局資料調査課では7年間遡る無条件の役員賞与否認される。偽税理士を許さない方針だ。国税を敵に回す大胆不敵偽税理士だ。損害は民事裁判請求だ
ニセ税理士が、ブルドーザーの様な営業をしているのに気がつかなかった。ダイレクトメールを10000通出して勧誘する 。否認されたらコンサルタントの信頼性は無くなる
元三和銀行員ノンキャリア高卒専門職だから昔の手法で、当然だったのだ。 今年から相続税も増税という国税局の方針を小馬鹿にした事業承継コンサルタントだ
国税や税務署や税理士会を敵に回す無責任脱税指南の偽税理士だ カルト洗脳セミナーで、優良法人の社長を洗脳して、責任を取らないのだから大胆な脱税を提案できる。
税理士は無限責任を負うからできない そのニセ税理士の手先の正規資格の税理士まで金で買収して抱えている。 無資格の偽税理士だから大胆不敵な租税回避のコンサルタントだ
税務調査の否認を奴隷の配下の税理士や司法書士にも損害の連帯保証してもらう他ない
毎月何回も、カルト洗脳セミナーを頻繁に全国展開し、営業を猛然と掛けてきている。相続税の増税路線の国民へ負担方針という国税局に反旗を翻し敵対している
手下の税理士に株価計算と相続税試算をして、株式を持ち株会社等へ譲渡して 相続税の脱税を指揮しているコンサルと言う証拠を掴んでいる。 ホームページに報酬料金表がない詐欺師の手口
ニセ税理士行為を回避しているが、完全な主導的・実質的、ニセ税理士行為である。 しかし、これ以上、この新しいタイプのニセ税理士を跳梁跋扈させては、税理士の未来は無い。
省3
139: 2015/07/09(木)15:59 ID:0Wi7bPIQ.net(1) AAS
寝屋川市立消費生活センター - 国民生活センター外部リンク[html]:www.kokusen.go.jp 裁判より早く効果的だ。しかも迅速だ
行政書士の非弁行為を依頼者の代わりに徹底的に追求し非難し、非弁行為違法交渉だから着手金や報酬返金してくれる消費生活センターという報道があった
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
ニセ税理士の高額報酬返金を騙された納税者の代わりに交渉してくれる。頼もしい国民消費生活センターだ。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からに
ニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と鑑定された
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円を全額返金してくれた。しかも無料で・・ありがたい話だ。
事業承継偽コンサルタントのニセ税理士行為・非弁行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば偽税理士と配下の税理士や司法書士から回収100%だ。
偽税理士や非弁行為を繰り返す無法な巨大偽税理士集団に国民生活センターは高額報酬を返却をしてくれます。ありがたい制度だ
省3
140: 2015/07/10(金)07:37 ID:xLR3h4gk.net(1) AAS
大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士で非税理士提携だ
省7
141: 2015/07/10(金)08:56 ID:Kae/oM2F.net(1) AAS
当税理士事務所でも、優良法人が、偽税理士の事業承継相続税の節税未公開株式セミナーの犠牲になった。 優良法人の税務顧問も奪い取られた 。消費者センターで返金交渉OK
大阪国税局資料調査課では7年間遡る無条件の役員賞与否認される。偽税理士を許さない方針だ。国税を敵に回す大胆不敵偽税理士だ。損害賠償は民事裁判請求だ
ニセ税理士が、ブルドーザーの様な営業をしているのに気がつかなかった。ダイレクトメールを10000通出して勧誘する 。否認されたら事業承継コンサルタントの信頼性は無くなる
国税や税務署や税理士会を敵に回す無責任脱税指南の偽税理士だ カルト洗脳セミナーで、優良法人の社長を洗脳して、責任を取らないのだから大胆な脱税を提案できる。
税理士は無限責任を負うからできない そのニセ税理士の手先の正規資格の税理士まで金で買収して抱えている。 無資格の偽税理士だから大胆不敵な租税回避のコンサルタントだ
税務調査の否認を奴隷の配下の税理士や司法書士にも損害の連帯保証してもらう他ない非税理士提携や名義貸しに関与だから責任をもって仕事するべきだ。
毎月何回も、カルト洗脳セミナーを頻繁に全国展開し、営業を猛然と掛けてきている。相続税の増税路線の国民へ負担方針という国税局に反旗を翻し敵対している税理士法52条無償独占違反
手下の税理士に株価計算と相続税試算をして、株式を持ち株会社等へ譲渡して 相続税の脱税を指揮しているコンサルと言う証拠を掴んでいる。 ホームページに報酬料金表がない詐欺師の手口
ニセ税理士行為を回避しているが、完全な主導的・実質的、ニセ税理士行為である。 しかし、これ以上、この新しいタイプのニセ税理士を跳梁跋扈させては、税理士の未来は無い。
仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得する。月次顧問は10万円だ 400社なら月4000万円の顧問料だ 年間4億8千万だ
省2
142: 2015/07/11(土)06:45 ID:Y7uGx5os.net(1) AAS
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで脱税指南の重要監視対象です
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。危ないです
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定です。
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。国税の重要監視対象です
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費損金費用に成りません。危険です
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。
省2
143: 消費者センター返金交渉 2015/07/17(金)07:42 ID:RaGoqNWj.net(1) AAS
事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。
大阪国税局の管轄の詐欺師だから損害や重加算税はコンサルタント報酬も民事裁判で損害賠償請求です
当然国税では迂回の脱税のセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。
省4
144: 消費者センター被害返金 2015/07/20(月)07:29 ID:g4Mrb3hy.net(1) AAS
いや、何にしてもね、やりすぎはいけませんよ。そりゃあ国税局資料調査課や税務署だって全てのことを把握しているとは限りませんから少しくらいは良いが高額の場合に
持株会社や従業員持株会や役員持株会を利用して相続税の租税回避や脱税指導指南を行ってもバレないかも知れませんよ、本当のところ。でもね悪質租税回避アドバイスは7年間に遡る
なんの理由もなく資本政策だと言って十何億円も本来の本体会社業から除外なんかしちゃあやりすぎですよ。 高額報酬コンサル報酬を会社経費になるから得だは危ないですね
 税務署や国税局資料調査課の調査能力と権力をあんまりナメちゃダメですよ。全件反面で役員賞与否認から7年間重加算税もセミナー代や顧問料も税務調査で更正決定しますよ
国税や税務署の課税当局って、警察と軍隊と並んで国家の根本を成すべき組織ですからね。極端なコンサルは相続税の増税路線をバカにした事業承継コンサルは天敵国賊・反逆者と見えますよ
いわば国家権力の象徴最後の砦なんですよ。 だから昔から税吏は怖いというイメージで言い伝えられてきたでしょう? アルカポネでも脱税から壊滅しましたよね 。三菱東京UFJ銀行からも拒絶情報が
相続税の財産評価基本通達の抜け穴や不備を突いて相続税の未公開株式の評価を下げる節税コンサルは偽税理士行為・名義貸し非税理士提携税理士法52条無償独占違反ですね。相続税の節税額10%の報酬は高い
目を付けられ重要監視対象は、危ないですねマイナンバー制度でも情報最強ですよ。まあ事業承継コンサルや相続税の節税コンサルの遣り口など見てると、国税をナメすぎですね。もう少し慎重にやらないと。
捕まえてくれと言わんばかり派手のセミナーで顧客をつかまえ相続税の節税コンサルしても、当初の何年間か調査に来なかったんで図に乗ってたんでしょうけど、国税や警察は泳がすテクニックも持ってますからね。
事業承継コンサルを将来否定否認すると多額の未公開株式の極端な事業承継という持ち株会社や従業員持株会の相続税の脱税に心当たりがある人はあんまり無事に終わると思わない方がいいんじゃないかと、
省1
145: 2015/07/22(水)07:20 ID:bSgwlseXo(1) AAS
税務調査においては、損金計上したオーナー社長の個人的な支出=役員賞与と認定され(一般的にいう認定賞与)、その支出の損金不算入(=役員賞与)、
 源泉所得税の賦課、不納付加算税もしくは重加算税や不申告加算税・延滞金・消費税不申告が課されます。国税税務署の資料KSKに残り脱税志向悪徳業者と見なされます
これが外部リンク:www.kawanokc.co.jp 河野コンサル河野一良 外部リンク:www.jobconduct.com ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の悪質重要監視脱税指南詐欺師です。
多い例としては、事業に関連のない者との事業承継セミナー代・事業承継の高額コンサル報酬・接待交際費や、事業承継コンサルへの月次コンサル顧問報酬
 資本政策だという無議決権株式への高額司法書士報酬・税理士の相続税試算報酬・コンサルとのゴルフ代・お歳暮や自己の用に供する資産(車や服飾品)の購入費用でしょう。
このような隠蔽の事実があった場合、脱税隠蔽・重加算税かどうかは別にして、オーナー社長が法人から経済的利益の相続税の節税コンサルを享受したことは間違いなく、
 認定賞与と指摘されることはしょうがないかと思います。損金性がありません。国税から派手にセミナーや集客で事業承継コンサルは重要監視対象で危ないです
 また事業承継コンサルが「損金算入で実効税率で会社経費で事業承継できるからお得ですよ」という相続税の未公開株式の租税回避アドバイスは確実に重加算税対象でしょう。
 無事これ名馬というのが国税との関係では一番です。目立ったり財産評価基本通達の弱点や裏を突く節税は国税のジェラシー嫉妬を買い全件税務調査の反面で7年見られます
 いまの持ち株会社の類似業種比順方式や配当還元方式が適当でも、相続税の節税の公平という観点から、タワーマンションと同じ将来の相続税の節税の前提すら通達一本で変更されるというリスクあります。
省3
146: 国税に楯突くのは危険 2015/07/22(水)12:38 ID:dLCo6NPX.net(1) AAS
事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えない。 外部リンク[php]:www.family-office.co.jp
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】 コンサルタントは正規税理士でないので責任を負わないです
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である危険がわかります。通達などトステム否認では自己否定されました
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。 無責任だからできるのです
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。 危険です。怖いです
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、極端な相続税の節税は嫉妬から課税あること知っています。
このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません【最も重要なことは創業家の名前に傷がついてしまったこと】同じ財産評価基本通達が将来もそのママではありません。
経営者・医師・不動産オーナーなど、それなりの地位や名声のある方々にとって最も痛手となるのは、このような報道がされることで名前に傷がついてしまうことです。
極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか
省2
147: 2015/07/26(日)06:30 ID:RfjC7L9Jt(1) AAS
当税理士事務所でも、優良法人が、偽税理士の事業承継相続税の節税未公開株式セミナーの犠牲になった。 優良法人の税務顧問も奪い取られた 。非弁偽税理士なら消費者生活センターで返金交渉だ
大阪国税局資料調査課では7年間遡る無条件の役員賞与否認され重加算税課税される。さらに優良申告法人取り消しや青色申告取り消しまでされる。国税に楯突いて敵に回す大胆不敵偽税理士だ。
元三和銀行のカルト洗脳セミナーで、優良法人の社長を洗脳して、役員賞与重加算税の否認や節税のコンサルの否認責任・優良申告法人取り消しの責任を取らないのだから大胆な脱税を提案できる。
税理士は無限責任を負うからできない そのニセ税理士の手先の正規資格の税理士まで金で買収して抱えている。 無資格の偽税理士だから大胆不敵な租税回避の脱税コンサルタントだ
税務調査の否認を奴隷の配下の税理士や司法書士にも損害の連帯保証してもらう他ない非税理士提携や名義貸しに関与だから責任をもって仕事するべきだ。自動車事故の無免許運転無保険運行は犯罪だ
毎月何回も、カルト洗脳セミナーを頻繁に全国展開し、営業を猛然と掛けてきている。相続税の増税路線の国民へ負担方針という国税局に反旗を翻し敵対している税理士法52条無償独占違反
手下の税理士に株価計算と相続税試算をして、株式を持ち株会社等へ譲渡して 相続税の脱税を指揮しているコンサルと言う証拠を掴んでいる。 今頃ホームページに報酬料金表がない詐欺師の手口
ニセ税理士行為を上手く回避しているが、完全な主導的・実質的、ニセ税理士行為である。 しかし、これ以上、この新しいタイプのニセ税理士を跳梁跋扈させては、税理士の未来は無い。
仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得する。月次顧問は10万円だ 400社なら月4000万円の顧問料だ 年間4億8千万だ
偽税理士や非税理士提携の事業承継コンサルタントの包囲網が狭まって相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・持ち株会社や従業員持株会へ譲渡の抜け穴の脱税指南事業承継コンサル。
省1
148: 2015/07/30(木)06:48 ID:IxD8JCTg.net(1) AAS
事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。
当然国税では迂回の脱税のセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。
大阪国税局資料調査課では7年間遡る無条件の役員賞与否認され重加算税課税される。さらに優良申告法人取り消しや青色申告取り消しまでされる
省5
149: 国税に楯突くのは 2015/08/01(土)18:44 ID:fUMqGhUK.net(1) AAS
税務調査の役員賞与否認から重加算税で青色申告取消・優良申告法人取消の被害を受けたオーナー二代目か優良申告法人の顧問先を取られた税理士が
本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借入金の未公開株式節税提案が国税から監視されている
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の節税アドバイスや国税に楯突くのは
相続節税の未公開株式の租税回避節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開は危険という警告をしているのだろう。君子危うきに近寄らずだ。
元三和銀行の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり徹底的に1円まで
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までをメガバンクから情報を反面で
役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです。国賊や反逆者へ反省させんと
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう。相続節税10%は高すぎる
省4
150: 役員賞与重加算税否認 2015/08/02(日)18:24 ID:h1PmLvjM.net(1) AAS
事業承継相続税の未公開株式節税セミナーやコンサルタント高額報酬は会社経費に全く損金に成りません。相続税の節税10%コンサル報酬はダメです。
事業承継コンサルタントが「実税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなります。
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からの重要警告のメッセージとなります。
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。
当然国税では迂回の司法書士や税理士へセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です
大阪国税局資料調査課では7年間遡る無条件の役員賞与否認され重加算税課税され優良申告法人取り消しや青色申告取り消しや常時監視までされます。
省4
151: 優良法人取り消し重加算税 2015/08/05(水)12:30 ID:piAtUl6X.net(1) AAS
税務調査の役員賞与否認から重加算税で青色申告取消・優良申告法人取消の被害を受けたオーナー二代目か優良申告法人の顧問先を取られた税理士が
本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借入金の未公開株式節税提案が国税から監視されている
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の節税アドバイスや国税に楯突くのは
相続節税の未公開株式の租税回避節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開は危険という警告をしているのだろう。君子危うきに近寄らずだ。
元三和銀行の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり徹底的に1円まで
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までをメガバンクから情報を反面で
役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです。国賊や反逆者へ反省させんと
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう。相続節税10%コンサル報酬は余りに高すぎる
省4
152: 2015/08/08(土)08:00 ID:6DGZBuEe.net(1) AAS
脱税:大阪の特殊塗料会社が1億5000万円毎日新聞 2015年07月17日 03時00分
 法人税や消費税約1億5000万円を脱税したとして、大阪国税局が大阪府河内長野市の特殊塗料開発・製造会社「コーキテック」と山中宏昭社長(55)
を法人税法違反などの疑いで大阪地検に告発していたことが分かった。重加算税を含む追徴税額は計約2億円で、修正申告済みという。
関係者によると、山中社長は2013年9月期までの3年間で塗料の原材料の仕入れを架空計上するなどの手口で約4億4000万円の所得を隠したとされる。
同社はスマートフォンの液晶画面に使う曇り止めの塗料などを開発していた。山中社長は「将来の生活資金や開発資金を残しておきたかった」と話しているという。
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北新地・高級クラブ、約5700万円脱税で摘発 大阪地検特捜部 産経新聞8月7日(金)19時38分
 大阪・北新地の高級クラブに勤めるホステスから徴収した源泉所得税約5770万円を納付せず脱税したとして、大阪地検特捜部は7日、
 所得税法違反の罪で、クラブの運営会社「エヌスリードットワイ」(大阪市生野区)を実質経営する林尚子・前代表取締役(52)を在宅起訴し、法人としての同社も起訴した。 大阪国税局が6日に告発していた。
省2
153: 2015/08/09(日)17:56 ID:TkrXUYMi.net(1) AAS
法人を税務調査をする「循環接触法人」「継続管理法人」「周期対象除外法人」以上の3つの区分に分けることができるのです。 国税の現場の課税は財産評価基本通達の裏を掻かれると嫉妬やジェラシーが有ります。
その3つの法人についてお話しをしていこうと思うのですが、循環接触法人というのは、通常の会社(法人)のことをいうのです。 正規税理士の指導ならまだしも無資格の指導では
会社の税務調査と機関は通常3年〜5年で行われ、長くても6年〜7年で行われることが基本となっています。税務の現場では信頼して優良申告法人なのに、違法に加担と見られかねません。
その会社の過去の税歴だったり、業種によっても税務調査の調査サイクルというものが異なるために、優秀な法人だったり、納税に対する意思がしっかりしていると
税務署から認められている法人に対しては税務調査による指導が必要ないものとみなされるために、その法人の税務調査自体が5年に1度あるかないか? それを逆手に取り相続節税とはマズイ
優良申告法人とは、税務署が5年に一度の税務調査で、適正な申告と納税がされ、かつ経営内容が優良で問題ないとして表敬する法人のことです。優良申告法人に認定されると、
地元の税務署長が来社し、表彰状を渡されるとともに、写真撮影まで行われます。確かに以前から税務署では、優良申告法人であれば税務調査をあまり行わない、もしくは税務調査に入っても、
短い日程で終わるという慣習があります。 しかし反面で巨額報酬が優良申告法人か事業承継コンサルの相続税未公開株式財産評価基本通達で役員賞与否認され重加算税課税されれば
優良申告法人や青色申告の取消あります。本当に恥ずかしい話です。極めてデリケートな未公開株式の財産評価基本通達の持ち株会社や従業員持株会など無資格者へ相談は無免許運転無保険で
自動車運転する危険と同じです。=トステム否認事件。しかし事業承継コンサルティング報酬が未公開株式の相続節税の10%はどう考えてもおかしいです。無保険で無資格のニセ税理士が
省1
154: 2015/08/12(水)08:38 ID:vozN54tT.net(1) AAS
国民消費生活センターとは 外部リンク:d.hatena.ne.jp
まずは消費生活センターに相談してください。私達は対応は辛口ですが、実はかなり頑張っています。
センターに相談すれば情報は行政処分権限のある担当機関等に知らされます。センターで解決できないものは、
他所でもそう解決しません(センターが解決困難以外の理由で入らなかった場合を除きますが)。
明らかに悪質な業者による不当な契約であっても、消費者からの要求、立証の困難さ、業者側の知恵、法律など制度の壁…いろんな壁にぶち当たりながらも解決に導いています。
確信犯的な悪質な業者からコンプライアンスに意識をもちつつある業者まで数多くの業者と関っています(その情報は行政処分などにも役立ちます)。
センターは、「事業者と消費者間」のトラブルにおける消費者に対して、消費者関連の法令や条理を使って、「情報量や交渉能力について業者に劣る消費者」を
「援助」が事実上主たる業務になっています。(「援助」とは助言や斡旋交渉や関係機関の紹介です。それは弁護士さながらの専門知識だったり、嫁さながらの
身内のような情緒性だったり、人生経験に基づいた度胸や知恵だったりします)。そして消費者行政のための、国や地方自治体の情報収集機関でもあると思っています。
すべての相談と結果は国民生活センターに報告され、パイオと呼ばれるネットワークを通じて全国のセンターに共有されます。
省7
155: 2015/08/18(火)17:23 ID:6ftufbiq.net(1) AAS
本当に正規税理士の資格が無い事業承継コンサルティングで今どきホームページに料金表も無く、一体いくら報酬か疑問です。
未公開株式の譲渡や純資産評価額から類似業種比準方式や配当還元方式で相続税の節税の遺言者や遺産分割まで介入し非弁行為を為し
相続税の節税の10%を報酬として、月次顧問や高額請求するなら実質的に完全な税理士法52条違反や非弁行為です
提携税理士が持株会社や従業員持株会での未公開株式の類似業種比準方式や配当還元で相続税の節税を説明を納税者にしても
実質的な支配者の事業承継コンサルが支配従属しているのでは完全に奴隷の提携名義貸し税理士です。大阪国税局税理士管理官へご確認ください。
また現在は違法な行為のニセ税理士や非弁行為には納税者が高額な事業承継コンサルティング報酬を損金不算入で役員賞与否認課税され、脱税や租税回避と見做され
大阪国税局資料調査実査官から重加算税課税どころか青色申告や優良申告法人取消までされるならコンサルティングの信頼性が地に落ちます
大阪国税局の管轄の事業承継コンサルタントが大阪国税局資料調査課の重要監視対象で役員賞与を睨まれて重加算税否認されたら損害賠償請求訴訟します
万一否認の場合には国民消費生活センターから納税者は違法な行為のニセ税理士や非弁行為には被害返金交渉してください。国民消費生活センターは返金交渉してくださいます。
しかし反面で巨額報酬が優良申告法人か事業承継コンサルの相続税未公開株式財産評価基本通達で役員賞与否認され重加算税課税されれば提案の根底が崩れ
省4
156: 2015/08/21(金)08:56 ID:ShurkX5N.net(1) AAS
司法書士に対する懲戒請求と刑事告訴が不法行為を構成するとされた事例 2013年01月22日 テーマ:民事訴訟
判例タイムズ1382号で紹介された事例です(東京地裁平成23年5月25日)。外部リンク[html]:ameblo.jp
ある会社が運営する総合情報サイトにおいて,「Eメールによる法律相談」という有料サービスを開始した行政書士Aに対して,
これを見た司法書士Bが「その行為は弁護士法に違反する」とサイト運営会社にメールを出したところ,サイト運営会社は,本サービスを削除し,その旨を両者に対して伝えました。
その後,当該ウェブサイトのQAコーナーに,養育費の件での質問が書き込まれ,行政書士Aが回答を書き込んだところ,司法書士Bが,
この件についても弁護士法に違反する旨の書き込みを行いました。この書き込みがされたのと同じ日のうちに,A行政書士は,B司法書士に対してメールを送るとともに,
法務局長に対してB司法書士の懲戒を求める申立てをしました。この懲戒請求は,約1か月後に処分しないとの決定がされています。
これに対して,B司法書士は,メールを受け取った翌日にA行政書士宅の敷地内に立ち入ったうえで郵便受けに答弁書を投函しました。
さらに,A行政書士は,B司法書士に対してメール送信した約2週間後に,上記の書き込みや敷地への立ち入りが不法行為を構成するとして損害賠償請求訴訟を提起したのが本件です。
さらに,B司法書士に対する電子メール送信の1か月後には,検察庁に対して,偽計業務妨害や脅迫罪などで刑事告訴もされています。刑事告訴については,約4か月後に不起訴処分とされています。
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