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犯罪前科者吉川隆二偽税理士無反省 (176レス)
犯罪前科者吉川隆二偽税理士無反省 http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/traf/1422698592/
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166: 国道774号線 [] 2017/09/05(火) 08:12:00.24 ID:U1wqO1H2.net 同族会社の場合、代表者が会社の支出内容を自由に裁量できる余地が大きく次のような経費処理等は多々見受けられます。 (1)社長及び親族の個人的な費用の事業承継相続税節税コンサル報酬を知りながら経費にする=税理士や弁護士費用・司法書士登記代もダメ (2)会社に必要の無い物を会社資産にして、減価償却する 仕事に関係のない車購入費、など この場合役員賞与として否認されるリスクが高く、否認されると次のようになります。==役員賞与とみなされ、全額損金にできない ==役員賞与は給与なので、それに対する源泉所得税の控除モレ、消費税の控除否認もされます さらに、不正だと認定されると、重加算税35%が付きます。そしてこれらとは別に延滞税 も付きます。このように個人的な費用を会社の経費にして、税務調査で否認されると、本当に痛いのです。 その税金を支払うための資金繰りをしなければならない場合もあります。事業承継コンサル自体の提案の信頼性や信用性も国税から否定的と判断されます 税務調査官は多くの会社で否認してきた経験があるので税務調査で見るべきポイントを反面の資料で知っています。ゆえに 、調べられれば分かってしまうような行為は止めた方がよ いと言えます。やりやすい節税コンサル節税報酬はリスクが大きいのです。 中でも役員賞与の否認は本当に痛いのです。国税の事業承継コンサル支払報酬への姿勢等が見えてきます きちんとした節税対策は 結果的には税理士に相談料を払っても安くつきます。相続税節税コンサル費用は会社の経費でなく損金性有りません。税務調査で否認されています。 相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。高額請求もされます だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで 相続節税に備えるべき状況なのか疑問です。 事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。 これは個人的オーナーの相続税節税費用なので一切会社の費用となりません http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271 http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/traf/1422698592/166
167: 国道774号線 [] 2017/10/16(月) 21:46:05.40 ID:jPwW0YRU.net 事業承継コンサルタントの持株会社が否認されています へっざまぁ(爽) 損害賠償請求されています最低やな http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/traf/1422698592/167
168: 国道774号線 [] 2017/10/18(水) 06:44:59.02 ID:2ea1r/gS.net 事業承継コンサルタントが 反面調査から 認定役員賞与課税、 持株会社、従業員持株会は 総則6項目で 全件否認されています 損害賠償請求されています http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/traf/1422698592/168
169: 国道774号線 [] 2017/11/30(木) 12:39:05.24 ID:WzUeWoca.net 2017.11.29 12:12一般社団法人の税逃れ防止 自民、所得税改革で一致 政府・与党は29日、2018年度税制改正で、一般社団法人を使った相続税逃れを防ぐための対策を強化する方針を固めた。所得税改革を巡っては、自民党税制調査会がこの日開いた幹部会合で、 会社員や年金受給者の控除を縮小し、誰もが受けられる基礎控除を増額する方向性で一致した。 課税逃れの防止策は、一般社団法人に移した不動産などの資産に相続税が課されない点を悪用し、子や孫に無税で財産を引き継ぐ手法を抑える狙いがある。一般社団法人は登記だけで簡単に設立でき、 企業の株式に相当するような持ち分が存在しない。このため、役員として法人を支配していても相続税の課税対象外となり、高齢者らの節税策に使われていることが問題視されていた。 政府が29日の自民党税調の幹部会合に対策強化の論点を示した。具体的な仕組みを詰め、税制改正大綱に盛り込む。 http://www.sankei.com/economy/news/171129/ecn1711290028-n1.html http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/traf/1422698592/169
170: 国道774号線 [] 2017/11/30(木) 15:43:49.30 ID:3SknubSM/ 2017.11.29 Wednesdayauthor : taxml 更なる激震パート2 一般社団法人の税逃れ防止 自民、所得税改革で一致(産経) 更なる激震パート2 一般社団法人の税逃れ防止 自民、所得税改革で一致(産経) 今、村木慎吾先生から教えて貰いました。出ちゃったのですね。やはりパペットだったか(独り言)。 △一般社団法人の税逃れ防止 自民、所得税改革で一致2017.11.29 12:12更新 政府・与党は29日、2018年度税制改正で、一般社団法人を使った相続税逃れを防ぐための対策を強化する方針を固めた。 (略)課税逃れの防止策は、一般社団法人に移した不動産などの資産に相続税が課されない点を悪用し、子や孫に無税で財産を引き継ぐ手法を抑える狙いがある。 一般社団法人は登記だけで簡単に設立でき、企業の株式に相当するような持ち分が存在しない。このため、役員として法人を支配していても相続税の課税対象外となり、 高齢者らの節税策に使われていることが問題視されていた。 政府が29日の自民党税調の幹部会合に対策強化の論点を示した。具体的な仕組みを詰め、税制改正大綱に盛り込む。 http://www.sankei.com/economy/news/171129/ecn1711290028-n1.html ▽ 「役員として法人を支配していても相続税の課税対象外となり」ですか。 つまり、1階・2階・3階で言えば、1階を前提なのだろうか。 2階・3階には関係ないのではないか、というのは期待し過ぎか。 ただ、1階で提案していた方々は、軌道修正を迫られる場合もあるでしょうね。 そもそも、租税回避目的だけで設立していたのか。 そうでないのか、というのが、まずは問われる点ですが。(税理士・公認会計士 濱田康宏) http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/traf/1422698592/170
171: 国道774号線 [] 2017/12/05(火) 15:13:48.08 ID:fClgVHex.net 相続税逃れに待った 社団法人の悪用目立つ 税・予算 経済2017/11/29 18:00日本経済新聞 電子版 政府・与党は相続税の過度な節税を防ぐ。見直しの対象とするのは、一般社団法人の課税逃れと小規模宅地の特例を使った節税のふたつ。社団法人では親族間の資産継承で課税を逃れているケースが目立つため、 非課税の対象を限定する。一方、宅地特例では適用対象を絞り込んで、節税できる人を減らす。相続税は税率引き上げで負担が増えたと感じる人が増えており、過度な節税を防止して課税の公平性を保つ。 社団法人を巡っては、相続・贈与する資産を持つ親が一般社団法人を設立し、理事に就任するなどして一族で社団法人を実質支配するケースがある。親は社団法人に資産を移転し、その後に子が理事を継げば、 実質的に非課税で資産を承継できる仕組みだ。 社団法人の設立にかかる費用は登記料の6万円だけで、誰でも登記さえすれば設立が認められる。2016年の設立件数は6075件と5年で1.5倍に増えた。財務省は親族が代表者を継いだ場合に非課税の対象から 外すなどして節税の拡大を防ぐ。 また、宅地の相続時にかかる評価額を8割減らす制度を使った節税策も防止する。同制度では親と子が別居していても、子に持ち家がない場合などに特例として減税を受けられる。相続を受ける子が自らの 建物だけを孫に贈与することで持ち家がない「家なき子」となり、特例の適用を受けるケースが増えているという。 財務省は、子が相続時に住んでいた家がもともと子が所有していた家だった場合や、子が3親等以内の親族が所有する家に住んでいる場合などは対象外にすることなどを検討している。財務省によると 特例の適用による減収見込み額は16年度で1350億円で3年で2倍近くに増えている。 http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/traf/1422698592/171
172: 国道774号線 [] 2017/12/08(金) 17:21:02.19 ID:z4sI0JZc.net 一般社団法人使った相続税逃れ防止 政府・与党、18年度税制改正で対策強化 (1/2ページ) 2017.12.8 06:11Tweet プッシュ通知 メッセンジャー登録 政府・与党は7日、2018年度税制改正で、一般社団法人を使った相続税逃れを防ぐための対策を強化する方針を固めた。 一般社団法人に移した不動産などの資産に相続税が課されない点を悪用して子や孫に無税で財産を引き継ぐ節税策が広がっており、 親族が役員の多くを占める法人の財産に相続税を課し、税の“抜け道”を封じる。一方、自民党税制調査会は7日開いた会合で20年1月から 実施する所得税改革に伴う税収増加額が1300億円程度となるのを確認した。 一般社団法人は、08年の公益法人制度改革で、登記だけで簡単に設立できるようになった。ただ、株式会社とは異なり、企業の株式に相当するような持ち分がなく、 今は財産を贈与しても、相続税がかからない仕組み。このため法人を設立して、節税対策に悪用するケースも増えていることを踏まえ、 政府・与党は、18年度改正で、親族が役員の大多数を占める場合は、移した財産が相続税の対象になるよう制度を改める。 http://www.sankeibiz.jp/macro/news/171208/mca1712080500001-n1.htm http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/traf/1422698592/172
173: 国道774号線 [] 2017/12/24(日) 08:50:05.57 ID:298Kr5kr.net 一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ2017/11/30 http://cerveau-creer.jp/contents_192.html 一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ税理士の長村です。 今日の日経新聞に一般社団法人を利用した相続税回避スキームが封じられそうだという記事が掲載されていました。 とうとうここも改正されるのかと感慨深い気がする反面、こんな都合のいい租税回避スキームは個人的にはアウトだよねぇと考えていました。 ま、こんなリスキーな提案をして回る税理士が多いことも知っていましたし、そんな提案に乗る納税者もバカだなぁと。失礼笑 とまぁ、こういった税務スキームで後になって改正されるとどうにもならないっていうのは、そもそもやっちゃダメですよね。 個人から社団に資産を移す際の譲渡所得課税が無駄になりそうな悪寒です。借金して資産移してたりしたら目も当てられません。 それにこういう提案をして、暴利を貪っているクソな税理士が一番悪いと思います ・・・国も設立要件について「公序良俗に反しない限り全ての事業が対象」(法務省)としている。16年は6075件が設立されており、この5年で1.5倍という急増ぶりだ。登記だけで簡単に設立できる点が節税策として活用される一因になっている。 政府・与党は親族が代表者を継いだ場合、非課税の対象と見なさず、課税対象とする方向で検討を進める。 日本経済新聞 2017/11/3 朝刊・・一般社団法人には株式会社のような株式の持分という概念がないため、一般社団法人を支配する理事というポストを承継するのみで、一般社団法人が保有する不動産等の資産を次世代に承継できるというのが、 一連のスキームの概要です。一方株式会社の場合は株式自体が相続財産として相続税の課税対象となることから、相続財産(不動産や事業会社株式等)の価値抑制には有用なのですが、一般社団法人のように相続財産から切り離すほどの効果は見込めません。 このスキームを行う場合には、一旦個人で所有している不動産や事業会社の株式等を一般社団法人に譲渡する必要がありますが、その後ずっと相続税がかからないなら資産移転に係るイニシャルコストの負担だけで済むわけですから、 今ずぐやった方が得だよねと悪徳税理士が提案して回っていたわけです。 http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/traf/1422698592/173
174: 国道774号線 [] 2018/02/10(土) 08:51:36.17 ID:mzHvdeXo.net ユニークで個性的なパソコン一台でお金持ちになれるやり方 関心がある人だけ見てください。 グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』 2IJ12 http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/traf/1422698592/174
175: 国道774号線 [] 2018/05/06(日) 13:34:21.28 ID:yhhBMd0Qk 今までの、ニセ税理士は、【資格ある税理士の下側】に有って税理士の署名・押印を貰うスタイルです。ニセ税理士は、資格が無いので下側にいます。 三和銀行OBの事業承継コンサルタントは、金で【資格有る税理士を支配・従属】すると言う逆のスタイルです。逆に金で上側に君臨しています。 営業力が有る元三和銀行法人部の事業承継コンサルタントは獲物を獲得し、料理する時に配下の税理士に【株価計算と相続税の試算】を外注します。 その有りのままの株価では税理士の計算では【相続税評価が20億の評価で10億の相続税の納税になる】と宣告します。 【株式が大半であるので、相続税の納税に、本当に困る事態になる】と恐怖を煽ります。 それで【従業員持ち株会へ配当還元=額面譲渡】を提案します。 されに【後継者が支配する持ち株会社へのオーナーからの株式譲渡=純資産価格・類似業種比重価格の試算】を提案します。 配下の税理士に譲渡の為に【純資産価格・類似業種比準価格】を算定させます。 種類株式を組み合わせ、今現在のオーナーの株式の支配率を低下させ次期後継者の50%の支配を確立させます。 【オーナーが影響力有る間に、子供たちが遺産分割争いしない】様にコンサルします。 オーナーの株式譲渡の【譲渡所得税】と【低減・租税回避した相続税】を 税理士に試算させて、【低減した相続税から今回の譲渡所得税の差額】がオーナーの利得と提案します。 株式の譲渡所得税の税率は20%の上に譲渡額が配当還元なら極めて安いです。 税金の一部【先払い】と、指導するのです。資格有る税理士なら怖くて出来ない指導です。 この【差額の10%】を元三和銀行の事業承継コンサルタントは平気で請求するのです。 損金処理できると言うのです。 巧妙な実質的な完全ニセ税理士行為です。 しかし大阪国税局では全件反面調査でオーナー社長の個人的費用で役員賞与認定課税で追徴課税や重加算税しています。 仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得するのです。 http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 こいつ等は、今までとは違う税理士の上に立ち、金で支配・従属させる新しいスタイルのニセ税理士です http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/traf/1422698592/175
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