[過去ログ] 宇宙戦艦ヤマト全作品総合スレ1 (1001レス)
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(1): 368 2013/07/01(月) NY:AN:NY.AN ID:???0 AAS
>>365
ごめん、法人著作(職務著作)のこと忘れてた。
もし法人製作でそこに雇われていたという形などになれば、製作委員会原作もありうるよ。

例)外部リンク[htm]:cozylaw.com
簡単に書くと「法人の発意があって、その下で制作され、その法人の従業員が職務上の制作をして、
法人名で公表され、そしてそこで従事する者が勤務規則などで著作について決め事がない場合」ね。
ただし「映画の著作物」の既定では、必ずしもこうならない場合もありうるのでよく注意して。
また法人著作か個人著作ということは、著作権(人格権と財産権の両方)の保護機関にも関わることだから
もしその方面で実務をするなら要注意ね。

しかし、また変なのがわらわら蠢いてるみたいね。
『原作』というヤマトにはありもしない間違った表現を使うより、正しく著作者(著者)と使いましょう(除く対象-リメイクの場合。
因みに「原作権」などという言葉は法律界にはありません、間違えませんように。また法曹界という言葉はあります。

外部リンク:www.bengo4.com
 弁護士Aの回答
  もう作品が完成しており、そのアニメの著作者は相談者様であることを前提とします。
  そうすると、記載された内容からすると、アニメの公開は公表権、氏名表示権の侵害に、
  四コマ漫画の公開は翻案権の侵害になり得ます。

 >自分の了承なく、その四コママンガの原作者と、つるんでいる制作会社が原作権を主張をする事は可能なのでしょうか?
  「原作権」が何を指すのか不明ですが、それがそのアニメの著作権であるとすると、四コマ漫画を作成・公開することと
  制作会社がアニメの著作権を持つということは無関係です。
  勝手に四コマ漫画をリリースされたとしても、アニメの著作者が相談者様である以上、
  アニメの著作権が制作会社に移転したりすることはありません。

  したがって、
 >向こうの策略によりマンガを先になんの表記もなくプレスリリースした場合、自分は原作権を失ってしまうような気がします。
  ということは無く、表記なく公開することは相談者様の著作(人格)権を侵害するにすぎません。
  もっとも、一度公開されてしまうと世間のイメージは固まってしまうかもしれませんが。

 >自分が今出来る事を教えてください。
  これまで書いてきたことは、相談者様がアニメの著作者として認められることを前提としています。
  アニメの著作者は、その全体的形成に創作的に寄与した者とされています(著作権法16条)。
  したがって、あなたがそのアニメの製作においてどのような役割を担っていたかなどの資料を集めておきつつ、
  制作会社に対しては、勝手な公表は著作(人格)権の侵害になりうることを匂わせながら、
  相談者様の意向に反する形での公開はしないよう働きかけるべきでしょう。それでも公開を強行しようとするときは、
  その公開を差し止めるよう請求することもできます。弁護士に相談して、事前に警告しつつ、話を進めていけばより確実だと思います。

ただし絵など、関わる部分が限定されその活動があっただけでは、作品上目立ちはしますが作者(著作者)には成り得ません。

当時、提供を約していたわけですから、全部売ったつもりはないという言い逃れも通用しません。
通用するとしたら、「実際に完全単独で著作した部分の著作者人格権のみ」がかろうじてボーダー上というくらいでしょうか?
あくまでアニメの著作者は、その全体的形成(音楽や編集etcを含む)に
「創作的に寄与した者」つまり全体を通して、個々の場でそれそれで意見を反映させた者だけになります。
だからプロデューサーが映画の著作物の著作者例で挙がるのです。
少しややこしいところもあるのは事実ですが、安易な思考停止、思考放棄を容認してはいけません。
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