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「いわゆる日本国憲法」は完全に無効だ。 (947レス)
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425
: 2005/12/18(日)02:11
ID:GqpRXrGB(3/38)
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425: [sage] 2005/12/18(日) 02:11:10 ID:GqpRXrGB 次に「民主主義的傾向の復活強化」の民主主義の意味についてです。 「民主主義」という言葉は大別して2つの意味で用いられます。 一つは、主権(国家意思の源泉)が何人に存するかという観点にたって国民主権と同義に用いられる。 他は政治が国民の民意尊重の政治形式をとる場合に用いられるから 1、主権の所在(国民主権) 2、民意尊重の政治形式 この2つに大別されますが、ポツダム宣言での意味がこのどちらかといえば、そのあとにつづく「復活強化」 という文言と文意が整合するのは2の方となり、以前に存在していた「民意尊重の政治形式の復活強化」を 要求しているものと解釈されます。 他の一方の1との結合である「国民主権の復活強化」という解釈は我国の経験した過去の事実との整合 上ありえないこととなります。このことは、ポツダム宣言の受諾によって「帝国憲法の原理が、そこで終局 的に否定された(天皇主権→国民主権)ことは明瞭である」などという8月革命説が妄説たることの根拠の 一つにもなります。 ポツダム宣言には、帝国憲法の改正を義務づける条項が全く存在しなかったのです。 また、ポツダム宣言は、日本軍の無条件降伏・武装解除と「民主主義的傾向の復活強化に対する一切の 障礙を除去すべし」として帝国憲法秩序の「復活強化」を規定していたぐらいです。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1131583566/425
次に民主主義的傾向の復活強化の民主主義の意味についてです 民主主義という言葉は大別して2つの意味で用いられます 一つは主権国家意思の源泉が何人に存するかという観点にたって国民主権と同義に用いられる 他は政治が国民の民意尊重の政治形式をとる場合に用いられるから 1主権の所在国民主権 2民意尊重の政治形式 この2つに大別されますがポツダム宣言での意味がこのどちらかといえばそのあとにつづく復活強化 という文言と文意が整合するのは2の方となり以前に存在していた民意尊重の政治形式の復活強化を 要求しているものと解釈されます 他の一方の1との結合である国民主権の復活強化という解釈は我国の経験した過去の事実との整合 上ありえないこととなりますこのことはポツダム宣言の受諾によって帝国憲法の原理がそこで終局 的に否定された天皇主権国民主権ことは明瞭であるなどという8月革命説が妄説たることの根拠の 一つにもなります ポツダム宣言には帝国憲法の改正を義務づける条項が全く存在しなかったのです またポツダム宣言は日本軍の無条件降伏武装解除と民主主義的傾向の復活強化に対する一切の 障を除去すべしとして帝国憲法秩序の復活強化を規定していたぐらいです
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