[過去ログ] 【政治経済】平成床屋談義 町の噂その679 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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(2): 2016/10/26(水)12:43 ID:flBL1p6B(1/6) AAS
流水について

河川法
(昭和三十九年七月十日法律第百六十七号)

第二条

1 河川は、公共用物であつて、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。

2 河川の流水は、私権の目的となることができない。

地下水について

松山地方裁判所宇和島支部昭和41年6 月22日判決

「一般に土地所有者またはその所有地内に堀さくした井戸から地下水を採取しこれを利用する権限があるが、地下水は一定の土地に固定的に専属するものではなく地下水源を通じて流動するものであり、
その量も無限ではないから、このような特質上、水脈を同じくする地下水をそれぞれ自己の所有地より採取し利用する者は、いわばそれらの者の共同資源たる地下水をそれぞれ独立に利用している関係にあるといえ、
したがって、土地所有者に認められる地下水利用権限も右の関係に由来する合理的制約を受けるものといわなければならない。
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