[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 54人目【重罪】 [転載禁止]©2ch.net (153レス)
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(1): 2015/08/08(土)23:15 ID:FzoYmjkQ(1) AAS
レス番950を踏んだ人が次スレを作ってください。レス番900付近までに次スレのタイトルと本文をどうするか議論をまとめるようにしましょう。

夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等外部リンク[html]:www.mlit.go.jp 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】
道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

★警視庁の見解について★
【問合せ先】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
省12
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(1): 2015/08/08(土)23:22 ID:q9aEYK2q(1) AAS
次のスレタイと本文は住民の話し合いで決めるべきだと思います!
3: 2015/08/09(日)05:01 ID:eQUXklhy(1) AAS
ガンのごとくまたまた転移増殖(W
4: 2015/08/09(日)20:16 ID:340SWYhd(1) AAS
■警視庁
「点滅は前照灯ではない」
外部リンク[htm]:www.keishicho.metro.tokyo.jp
外部リンク[htm]:www.keishicho.metro.tokyo.jp
外部リンク[htm]:www.keishicho.metro.tokyo.jp

■Panasonic
「夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。」

■ブリヂストンサイクル
「バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません」

■キャットアイ
省15
5: 2015/08/11(火)09:59 ID:GWG5f/dp(1) AAS
道路交通法 第五十二条第一項
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
第六十三条の九 2
自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない
自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。

道路交通法施行令 第十八条
車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用
道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が
省13
6: 2015/08/14(金)00:20 ID:Pip6eyyS(1) AAS
一 大前提 (法規)
1 「光度を有する前照灯」を「つけなければならない」 (条文文言)
2 「光度を有」しない「前照灯」は東京都道路交通規則9条ほかを満たさない (条文の反対解釈)
二 小前提 (事実)
1 点滅=ついたり消えたりする明かり (日本語の辞書的意味)
2 「光度を有する」=明かりがついている (日本語の国語的意味、光学的意味)
3 明かりが消える=「光度を有」していない (日本語の国語的意味、光学的意味)
4 点滅=「光度を有」したり「光度を有」しなかったりする明かり (事実2と事実3を事実1へ機械的にあてはめ)
三 結論 (小前提(事実)を大前提(法規)にあてはめ)
1 点滅は東京都道路交通規則9条ほかの「光度を有する」との要件を満たさない (事実4を法規2にあてはめ)
省5
7: 2015/08/17(月)01:23 ID:9orxHEU2(1) AAS
確かに点灯派と点滅派では知的レベルが雲泥の差だな。
点滅爺なんて無理して法の解釈なんてせずに、黙って法に従うことだけを考えてろよw
8: 2015/08/25(火)17:16 ID:qxqoyoGD(1) AAS
点滅前照灯は合法なのに、それを違法だと嘘吐ついてる田舎違法爺の悪行三昧

1. 既に新スレができていたのに違法爺が重複の新スレを作った(1つ目の重複)
2. わざわざ重複スレを作った言い訳として、先に出来た新スレはスレタイ改竄されていて不正だから、そしてレス番947の段階で作成するのは早すぎだからだと主張した
3. 違法爺はレス番713の段階で更なる重複スレを作成し(2つ目の重複)、しかもスレタイが改竄されていた
4. 違法爺は、スレタイ改竄を直した新スレを更に作成した(3つ目の重複)
9: 2015/09/01(火)11:53 ID:FLt7N7Ia(1) AAS
現在このスレで点滅前照灯が違法だと主張しているのは複数回線で猿芝居を続けてる違法爺ただ独りですけど、
異常性の高い違法爺は何を言ってるのか意味不明なことが多いですね。
たとえば靖国通りでは点滅前照灯が15%しかいないだなんて妄想を語り出したり、
靖国通り上のどこでそれを確認できるかという話で「神田水道橋」だなんて意味不明な地名を書いたり。
しまいには、
それは神保町交差点や須田町交差点のことなのだけれど
分かりやすく神田水道橋と書いた
だなんて病的な言い訳をするし。

須田町交差点から水道橋交差点まで徒歩20分かかる遠い地点ですよ。
須田町交差点のことを神田水道橋と書けば分かりやすくなるなんて、
省11
10: 2015/09/01(火)12:27 ID:9MujVD56(1) AAS
道路交通法(抜粋)
第十八条
道路の状況その他の事情により

第二十八条
道路の状況に応じて

第三十六条
交差点の状況に応じ

第五十条
進路の前方の車両等の状況により

第五十八条の三
省8
11: 2015/09/01(火)14:58 ID:MEzuUgh2(1) AAS
点滅爺は無視するとして、それ以外の真面な人は、納得するはず。
点滅灯は前照灯ではありません。
公安委員会は前照灯に10m先の障害物が確認出来る光度を求めています。
これは、当該自治体のどんな道に於いても確認出来る事が要件と言うことです。
また、前照灯は夜間走行中は前照灯を点け続けていなければなりません。
点滅灯は滅の時に光度がゼロになります。
従って公安委員会の定めた前照灯の基準を満たしていません。点滅灯だけで夜間走行すると違法になります。
だから、メーカーも販売店も警察も点滅灯は前照灯ではないとしています。

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
省2
12: 2015/09/01(火)15:01 ID:6g1Sdzv5(1) AAS
狂人と思われる人物が、「小さなライト」というところにケチをつけてこのスレに居座っておりましたが、現状ライトメーカーから発売されてる前照灯の点滅モードは、従来の豆電球式に比べ小さいLEDタイプです。
大きいライトなどというものの存在など確認されておりません。また、「お役所特有の玉虫色の表現だ。事務屋の俺が言うんだから間違いない!」などと、「俺的解釈」を喚いていましたが、お笑いでしかありません。
13: [saqe] 2015/09/03(木)23:55 ID:nezljmwk(1) AAS
現在このスレで点滅前照灯が違法だと主張しているのは複数回線で猿芝居を続けてる違法爺ただ独りですけど、
異常性の高い違法爺は何を言ってるのか意味不明なことが多いですね。
たとえば靖国通りでは点滅前照灯が15%しかいないだなんて妄想を語り出したり、
靖国通り上のどこでそれを確認できるかという話で「神田水道橋」だなんて意味不明な地名を書いたり。
しまいには、
それは神保町交差点や須田町交差点のことなのだけれど
分かりやすく神田水道橋と書いた
だなんて病的な言い訳をするし。

須田町交差点から水道橋交差点まで徒歩20分かかる遠い地点ですよ。
須田町交差点のことを神田水道橋と書けば分かりやすくなるなんて、
省10
14: 2015/09/03(木)23:56 ID:KLY6+7gk(1) AAS
点滅前照灯は合法なのに、 それを違法だと嘘吐ついてる田舎違法爺の悪行三昧

1. 既に新スレができていたのに違法爺が重複の新スレを作った(1つ目の重複)
2. わざわざ重複スレを作った言い訳として、先に出来た新スレはスレタイ改竄されていて不正だから、そしてレス番947の段階で作成するのは早すぎだからだと主張した
3. 違法爺はレス番713の段階で更なる重複スレを作成し(2つ目の重複)、しかもスレタイが改竄されていた
4. 違法爺は、スレタイ改竄を直した新スレを更に作成した(3つ目の重複)
15: 2015/09/06(日)01:21 ID:3rIEiEUt(1) AAS
現在このスレで点滅前照灯が違法だと主張しているのは複数回線で猿芝居を続けてる違法爺ただ独りですけど、
異常性の高い違法爺は何を言ってるのか意味不明なことが多いですね。
たとえば靖国通りでは点滅前照灯が15%しかいないだなんて妄想を語り出したり、
靖国通り上のどこでそれを確認できるかという話で「神田水道橋」だなんて意味不明な地名を書いたり。
しまいには、
それは神保町交差点や須田町交差点のことなのだけれど
分かりやすく神田水道橋と書いた
だなんて病的な言い訳をするし。

須田町交差点から水道橋交差点まで徒歩20分かかる遠い地点ですよ。
須田町交差点のことを神田水道橋と書けば分かりやすくなるなんて、
省10
16: 2015/09/06(日)01:25 ID:OdCi/UQr(1) AAS
日本は罪刑法定主義であるため、犯罪とされる行為の内容についてあらかじめ明確に規定しておかなければならない。
ゆえに、禁止や罰則が明確に規定された法令が示すことができない場合は全て自動的に合法となる。
点滅前照灯が違法だと判断できる法的根拠を全く示せないのに、
それを違法だと嘘ばかり吐いてる田舎違法爺の悪行三昧。
このスレは、点滅前照灯を違法だと主張している人が如何に悪い人かを明らかにするためのスレである。

1. 既に新スレができていたのに違法爺が重複の新スレを作った(1つ目の重複)
2. わざわざ重複スレを作った言い訳として、先に出来た新スレはスレタイ改竄されていて不正だから、そしてレス番947の段階で作成するのは早すぎだからだと主張した
3. 違法爺はレス番713の段階で更なる重複スレを作成し(2つ目の重複)、しかもスレタイが改竄されていた
4. 違法爺は、スレタイ改竄を直した新スレを更に作成した(3つ目の重複)

まずはこの連続重複スレ作成。誰もが分かる。これは悪しき人としか言いようがない。
17: 2015/09/06(日)01:37 ID:QFGfCMfg(1) AAS
JISは任意基準であり、JISに適合しない製品の製造、販売、使用、
JISに適合しない方法の使用などを禁ずるものでない。
JIS法には、規制法を作るときはJISを尊重してくれと書いてある。
どのような規制になるかは規制法の内容次第。

例えば、工業用水道事業法施行令第1条は、工業用水道事業者に対して、JIS K 0101 工業用水試験方法による水質の測定を、工業用水道事業法第19条の測定として義務づけているように。

道路交通法や施行令や条例がこのように、条文の中でJISに従えと書いていれば
JIS規格の内容を法規制の内容として持ち出すことができる。
しかし道路交通法や関連法令のどこにもそんなことは書かれていない。
そのためJISを法規制の根拠として持ち出すことは不可能。

ゆえに、ダイナモライトが低速時に点滅している場合、
省5
18: 2015/09/07(月)01:36 ID:pkRUbVzy(1) AAS
東京なんて、人生で2回しか行ったこと無いw
もちろん点滅爺さんのようにGoogle Mapsを調べて必死に間違いを指摘しようとなんてしない。

俺の知りたいのは、東北や自分の県で点滅が違法かどうか。
条例は東京と一緒だが、東北にはまだ点滅自転車がいる。
ママチャリは点灯させてる。
だがロードに点滅が多い。俺も点滅にしてたけど、半年くらいまえからこのスレを読んで点灯。
お巡りさんに聞いたら、厳密には違法・違反だが、取り締まりはしてないとのこと。
だけど、一お巡りさんの意見。本当のところを知りたい。
このスレでは、細かい東京の土地のことで点滅爺さんが必死になってるけど、まったく無意味。
そんなことをやっても法律は変わらないです。
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(1): 2015/09/14(月)10:39 ID:lv9Ko5nw(1) AAS
このスレ初めて来たんだけど、そもそも敢えて点滅を選択する必要ってあるの?
20: 2015/09/14(月)22:59 ID:wjuGO6D4(1) AAS
点滅の方が電池の消耗が圧倒的に少ない
点滅の方が相手からの視認性が圧倒的に高い
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