[過去ログ] 【道交法】逆走・無灯火・並走・スマホ【違反】 (1002レス)
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717(1): 2022/11/27(日)09:46 ID:n9183wHX(6/17) AAS
>>714
この条文の「通行している」は後ろから追いついてきた方の車だからなんの根拠にもならないよ
>>715 >>716
>それで駐停車は通行とみなされるらしいから
これは悪意のある曲解。そうでなければよく読んで
駐停車が通行に含まれないとか、左折待ちが通行に含まれるのは709のとおりで良いと思う。同意する
その上で、通行中だが停止中の車の前に出るのも追い越しになるって信頼できる情報を示してくれるだけでいいのになあ
718(1): 2022/11/27(日)09:57 ID:GdLFoFJg(4/8) AAS
>>717
>この条文の「通行している」は後ろから追いついてきた方の車だからなんの根拠にもならないよ
「通行している」は走行しているということになるよね
停止している車両も通行とみなされるということは
駐停車している車両も走行しているとみなされるということ
>駐停車が通行に含まれないとか、左折待ちが通行に含まれるのは709のとおりで良いと思う。同意する
道路交通法で停車は駐車以外の停止と定義されているから
駐停車が通行に含まれないのなら
左折待ちの停車も通行に含まれないでしょ
719(1): 2022/11/27(日)10:18 ID:n9183wHX(7/17) AAS
>>718
もう繰り返しの話はお腹いっぱい
ちょっと良い書き込みがあった
停車や駐車以外の車が止まる状態の説明
外部リンク:s.kakaku.com
法令の規定若しくは警察官の命令により、または危険を防止するための一時停止には、以下のようなものがあります。
・衝突などの危険を予防防止して、危険を回避する
・行き違いのための待ち合わせなど
・赤信号や一時停止の道路標識、踏切の直前
・歩道や路側帯を横断する場合のその直前
省10
720(1): 2022/11/27(日)10:34 ID:GdLFoFJg(5/8) AAS
>>719
>ちょっと良い書き込みがあった
>停車や駐車以外の車が止まる状態の説明
それは道路交通法の何処に規定されてる定義?
何度でも書くけど
「停止」はどういうことなのか駐車と停車の定義で規定されている
>"(定義)
>第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
>十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。"
交差点の一時停止だろうと
省3
721(1): 2022/11/27(日)10:38 ID:FPxuJCcR(1/2) AAS
> 交差点の一時停止だろうと
> 駐車以外の停止は停車だから
え?交差点手前や停車禁止の道路で信号待ちできなくならね?
交差点にいたら切符切りたい放題じゃん
722(2): 2022/11/27(日)10:48 ID:GdLFoFJg(6/8) AAS
>>721
法令の規定若しくは警察官の命令により、または危険を防止するための停止
信号待ちは法令の規定ですよ
723(1): 2022/11/27(日)10:55 ID:n9183wHX(8/17) AAS
>>720
法律はこれだね
停止(駐車、停車)の他に一時停止という状態がある
(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
>>722
青信号なのに前が進まなくて待ってる状態は?
724(1): 2022/11/27(日)11:04 ID:GdLFoFJg(7/8) AAS
>>723
>停止(駐車、停車)の他に一時停止という状態がある
一時停止だけでなく、駐車も停車もしてはならないんだよね
じゃあ左折待ちって停止じゃないんだ?
>青信号なのに前が進まなくて待ってる状態は?
停止しているなら停車でしょ
725(1): 2022/11/27(日)11:07 ID:wZSX23Qo(1) AAS
>>722
自分で駐車以外の停止は停車って言ってるじゃん
726: 2022/11/27(日)11:13 ID:GdLFoFJg(8/8) AAS
>>725
道路交通法2条十九で定義されてる事ですよ
727: 2022/11/27(日)11:13 ID:b5QuhHpg(2/2) AAS
>>704
駐車帯になっちまうだけだろ
728: 2022/11/27(日)11:30 ID:FPxuJCcR(2/2) AAS
自動車すべて自動運転になれば変わるかもしれない
729(1): 2022/11/27(日)12:09 ID:n9183wHX(9/17) AAS
>>724 >一時停止だけでなく、駐車も停車もしてはならないんだよね
落ち着いて読んで
44条には停車や駐車してはだめな場所でも、警官の指示、法律、危険防止なら一時停止して良いって書いてあるのよ
730(1): 2022/11/27(日)12:43 ID:Ze28WrjQ(1/7) AAS
>>729
逆だよ
(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
「のほか」という法律用語は「(前の語を)含めて」という意味だからね
「Aのほか、B」は「Aを含めてB」という意味だから
第四十四条の意味は「一時停止する場合を含めて駐車も停車もしてはならない」だよ
731(2): 2022/11/27(日)13:05 ID:n9183wHX(10/17) AAS
>>730
ええー!?それは並んでるものが同列のときでしょうが
一時停止のほか、停車し、又は駐車してはならない
とか
一時停止する場合のほか、停車する場合、又は駐車する場合 〇〇してはならない
だったらあなたの言うとおりだが
一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない
だから同列じゃない
732(1): 2022/11/27(日)13:17 ID:Ze28WrjQ(2/7) AAS
>>731
>ええー!?それは並んでるものが同列のときでしょうが
「一時停止する場合『のほか』、停車し、又は駐車してはならない」
法律用語『のほか』が同列だと証明してるよね
外部リンク[pdf]:www.sn-hoki.co.jp
『Aのほか、B』の意味は「Aを含めて、B」だから
「一時停止する場合」とは「駐車」や「停車」と同列なんですよ
733: 2022/11/27(日)13:21 ID:Ze28WrjQ(3/7) AAS
続き
『のほか』が「以外」と規定されていたら
あなたがいってるような意味になるでしょうが
『のほか』は「を含めて」という意味なので
「一時停止する場合『を含めて』、停車し、又は駐車してはならない」
ですからね
734(3): 731 2022/11/27(日)13:42 ID:n9183wHX(11/17) AAS
>>732
引用した資料の59ページの下半分のメモにまさに書いてあるじゃん
「AのほかB」については「Aを除くほかB」と同様の意味で用いる場合があります.。
そもそも例えば,危険防止のためであっても交差点内で止まってはいけないなんて,lおかしすぎることに気づくと思うけど...
735: 2022/11/27(日)13:46 ID:Ze28WrjQ(4/7) AAS
>>734
>引用した資料の59ページの下半分のメモにまさに書いてあるじゃん
> 「AのほかB」については「Aを除くほかB」と同様の意味で用いる場合があります.。
本当に理解できない知能なんだね
「Aを除くほかB」も「Aを含めて除くB」という意味であって
「Aを含めたBを除く」という意味なんだよ
736(1): 2022/11/27(日)13:52 ID:Ze28WrjQ(5/7) AAS
>>734
>引用した資料の59ページの下半分のメモにまさに書いてあるじゃん
> 「AのほかB」については「Aを除くほかB」と同様の意味で用いる場合があります.。
訂正
「AのほかB」と同様の意味で用いるのではなく
「除く」と記載されたものが同様の意味なんだろ
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