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【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/
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156: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/10(土) 19:03:06.01 ID:PPoiiId5 >>155 だから、「性能を有する」は「性能を発揮している」ではないと言っているだろうw 「10m先を照らす性能を有するライト」は、「現に10m先を照らしている」必要はないのだよ 「空を飛ぶ性能を有する飛行機」は、「空を飛んでいる飛行機」である必要はない 空を飛んでいなくとも、空を飛ぶ性能を有する飛行機である 本格的に"飛んでいる"と"飛べる"の違いがわからないんだなw 確かに消えているライトでは10m先を照らせないね だが、「10m先を照らす性能を有するライト」だ 地上にある飛行機は空を飛んでいない だが、「空を飛ぶ性能を有する飛行機」だ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/156
157: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/10(土) 19:11:46.54 ID:jDuSZMiJ 前提が舞空術を使っているか否か(笑) 舞空術を使っている状態は「飛んでいる」のであって、「空を飛ぶ能力を有している」とは言わない┐(´ー`)┌ 「空を飛ぶ能力」は舞空術を使うか否かに関係なく悟空が持っているのだからな┐(´ー`)┌ 免許を取得せず自動車を運転すれば「無免許運転」となるが、 所持していなければ「免許不携帯」と別の違反となる┐(´ー`)┌ 「普通自動車免許証を有さないドライバー」が運転すれば無免許運転┐(´ー`)┌ 「普通自動車免許証を有するドライバー」が免許を所持せず運転しても無免許にはならない┐(´ー`)┌ 有する=持つ、という事である┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/157
158: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/10(土) 19:20:37.59 ID:VQyewAuD >>156 消えている前提がなくなってしまった。 > 確かに消えているライトでは10m先を照らせないね > だが、「10m先を照らす性能を有するライト」だ いいや、「(点けたら)10m先を照らす性能を有することができるライト」だ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/158
159: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/10(土) 19:24:56.87 ID:VQyewAuD >>157 運転できる能力と、運転できる許可証。 もう何を目的に話をしようとしてるんだね? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/159
160: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/10(土) 22:25:00.08 ID:3AxV/MCk 消えていも「10m先の障害物を確認できる性能を有する前照灯」 と、 「消えていても10m先の障害物を確認できる性能を有する前照灯」 この違いだな。 前者の場合は、点いている時に10m先の障害物を確認できる光度がある。 後者の場合は、消えていても10m先の障害物を確認できる光度がある。 ということになる。 点滅合法派の理論は、消えているときがあっても合法だから、後者だね。 おかしな解釈だよね。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/160
161: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/10(土) 22:42:57.60 ID:339v/ERY つけなければならない灯火は公安委員会が定めるもの。 自分勝手に定めたものをつけて合法とかwww 頭おかしい。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/161
162: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/10(土) 22:57:54.44 ID:gpYxHj1C >>161 > つけなければならない灯火は公安委員会が定めるもの。 そうだな。 > 自分勝手に定めたものをつけて合法とかwww 自分勝手に「滅の時」を定めて違法とかwww > 頭おかしい。 お前のことだな。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/162
163: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/11(日) 00:08:34.92 ID:LhljOLo8 >>162 お前は点滅ってどういうものかも知らんのか? 自分勝手に「滅の時」を定めてとかw もしそうだとしても公安委員会が定めたものじゃない。 そんなん点けたって合法にはならない。違法だ.。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/163
164: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/11(日) 00:19:53.79 ID:8kkWfPz4 >>163 > 自分勝手に「滅の時」を定めてとかw > もしそうだとしても公安委員会が定めたものじゃない。 お前だからな。 > そんなん点けたって合法にはならない。違法だ.。 規則が制定された当時に「滅の時」でダイナモが違法になるという公的見解を出してくれ。 それを出せないなら「滅の時」はお前の妄想だから違法の根拠にはならない。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/164
165: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/11(日) 03:07:22.77 ID:Z5ejfCy2 >>160 消えていても光度を有する前照灯 ↓ 消えていたら光度を有さない ↓ 消えていても前照灯 「消えていても前照灯」を批判するのは気違いとしか言えない┐(´ー`)┌ じゃぁ何なんだよ、点滅モードを持つライトやダイナモ、自動車の前面に付いてるアレらは┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/165
166: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/11(日) 07:10:18.80 ID:UG+s4Fxo >>158 だから、「性能を有する」ってのは書かなくとも前提として「作動した時に」とかの意味なんだよw それを理解していないのは君だけだ >>160 余計なもんを足して混乱してるなw 「空を飛ぶ性能を有する飛行機」 ↑ これは現に飛んでいるもののみを指すか? 地上にあって飛んでいない飛行機は「空を飛ぶ性能を有する飛行機」じゃないのか? 考えりゃ理解できるだろw http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/166
167: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/11(日) 08:04:35.03 ID:cyujUZEI そもそも合法派の理論としていのが間違ってるからな 違法派の主張 「点滅は滅の時に光度を有していない」故に「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない 同じく「〇〇できる性能を有する前照灯」でもない という主張に対し 「いや、滅だろうが消えていようが『〇〇できる性能を有する前照灯』だから」 と突っ込んでるだけ 「飛行機は地上にあるとき、飛んでいない」故に「空を飛ぶ性能を有する飛行機」ではない という主張に対し 「いや、地上にあろうが、空を飛ぶ性能を有する飛行機だから」 と言ってるのと同じ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/167
168: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/11(日) 08:51:30.20 ID:wbe/LzG0 性能云々言ってる奴等は、論点がズレてるね。 「光度を有する」は、光っているときに規定の光度があるかどうかであって、点滅云々とは関係ない。 点滅モードが合法かどうかは、点滅モードなるものが前照灯と言える灯火かどうかだ。 点滅禁止の規定がないから、点滅していても直ちに違法とは言えない。 しかし、「点滅禁止規定がないから合法」という主張は、点滅だとどんな点滅でも合法ということになるが、 前照灯としての役割を果たせないようなものまで合法とは言えないのは明らか。 点滅することにより役割を果たす灯火は、政令等で点滅について規定されている。 道路交通法第52条は、「政令で定めるところにより」とあり、点滅について規定されている灯火があるのだから、点滅について規定のない灯火は、合法とは言えない。 自動車の場合は、保安基準でそのことをこと細かく規定している。それは、車検があり、客観的な基準を明確に規定しておく必要があるからに過ぎない。 自転車は車検がないので、細かな規定はないが、最低限、前照灯なのだから、前を照らす役割を果たせないような点滅では合法とは言えない。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/168
169: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/11(日) 09:25:19.81 ID:cyujUZEI >>168 ところが、一部の違法派は「点滅の滅の時は、『〇〇できる光度を有する』ではない、『〇〇できる性能を有する』ではない」と主張している この一部の違法派は、さも合法派が「性能を有する」にこだわっているかのように書くが、過去ログを見れば違法派が言い出したことであるのは明らかw 違法派の主張まとめ 1.点滅は「つける」ではない 点滅が規定されている物以外、点滅ではついていることにならない 2.点滅は「〇〇できる光度を有する」「〇〇できる性能を有する」ではない 点滅では、性能を有さない 3.点滅は「前照灯」ではない 点滅する灯火は前照灯として認められない http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/169
170: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/11(日) 10:00:39.24 ID:Z5ejfCy2 >>168 >道路交通法第52条は、「政令で定めるところにより」とあり、点滅について規定されている灯火があるのだから、点滅について規定のない灯火は、合法とは言えない。 在チョン(笑)の脳内設定では「政令で定めるところにより」という文言に特別な意味がある。 これは権限を委任しているだけであって、政令で「点滅させたら前照灯ではない」と定めている訳ではない┐(´ー`)┌ こう突っ込むたびに「下位規定で!」と自ら関係ないと言い張る保安基準を引用するまでがテンプレ┐(´ー`)┌ つまり、在チョン(笑)のこの違法論は「在チョン(笑)の脳内設定無いですら矛盾する」出鱈目なものである┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/170
171: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/11(日) 10:47:33.03 ID:LhljOLo8 >>166 まぁ普通は書かなくとも前提として「作動した時に」だけどな。 だが、それを"否定"する 「消えていても」「止まっていても」「飛んでいなくても」等々・・・ と、わざわざつけるんだから前提が崩れてしまうんだよw 「消えている時」=「点いていない時」、「止まっている時」=「走行していない時」、「飛んでいない時」 は、「作動していない時」だ。 「作動していない時」を前提にしておいて、 「作動した時に」とするならば、「性能を有することができる」とするべきだろ。 普通の日本語を使えよw 脱法派の諸君www http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/171
172: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/11(日) 11:01:42.71 ID:Z5ejfCy2 「有する=持つ」これが普通の日本語だからな┐(´ー`)┌ 試しに道交法を「有する」で検索をかけて全てに「有する=その状態にある」と解釈して全部読んでみろよ┐(´ー`)┌ その上で「持つ」を検索してみろ┐(´ー`)┌ さぁ、現実が見えたかな?まぁ在チョン(笑)はこう指摘しても、 検索もしなければ何もしない気違いだからな┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/172
173: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/11(日) 11:31:38.00 ID:LhljOLo8 >>165>>170 灯火と灯火装置の区別をちゃんとつけろ。 「道通法52条」「道交法施行令18条」は灯火についての規定だ。 道交法施行令18条 それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。 自動車は、車両の保安基準に関する規定により設けられる灯火装置の灯火をつけなければならない。 保安基準にある灯火装置は灯火(色・光度など)についても定められている。 灯火装置をつければ規定されている灯火も点くことになる。 灯火装置をつけなければ無灯火。 規定されている灯火装置でない、色・光度などを満たしている灯火をつけていたとしても無灯火。 (尾灯が故障している場合など別途規定があれば別だが・・・) 灯火装置を点けても、色・光度などを満たしていなければ整備不良。 点滅を禁止しているものはもちろん点滅していたら整備不良。 (点滅が規定されている灯火装置なら別。) 自転車は、公安委員会が定める灯火をつけなければならない。 各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則で定められている灯火だ。 何度もいうが、公安委員会は灯火装置の灯火しか定めていない。 どんな灯火装置でも・光度などを満たしている灯火をつけていればOK。 点滅する灯火(光度を有したり有さなかったりする灯火)は定められていない。 定められている灯火は、10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有していなければならない。 灯火を点けていなければ無灯火。 定められているいない点滅の灯火のみを点けていても無灯火。 点滅する灯火を点けていても、10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する灯火もついていればOK。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/173
174: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/11(日) 11:32:08.55 ID:Z5ejfCy2 原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。 まあ全部読まなくても、検索かけて1件目で難問に突き当たるわな┐(´ー`)┌ 在チョン(笑)の国の言葉では、原付とはエンジンが常にフル回転している乗り物である┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/174
175: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/11(日) 11:35:00.43 ID:LhljOLo8 >>172 何について書かれているのかの"前提"も忘れるなよ。 ちゃんと読んでからしろよ。 都合の悪い現実から目を背けちゃだめ! http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/175
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