[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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254
(1): 2018/11/12(月)12:04 ID:U5JUfYBC(3/11) AAS
>>251
>点滅は法令上「ついている」

それは、非常点滅表示灯のように政令で点滅について定められている灯火について言えること。

>よって、夜間、規定の性能を有する前照灯を「つけている」

「規定の性能」に点滅も含まれていれば、点滅でも「前照灯を点けている」と言えるのであって、
「点滅でも点いている」とされる灯火があるからといって、他の灯火も「点滅でも点いている」ということにはならない。

>まず「点滅では前照灯と言えない」とする法令上の根拠を提示したまえ
省9
255
(1): 2018/11/12(月)13:49 ID:wFhZRYAS(3/25) AAS
>>253
あれ、このスレの違法派って
「解釈によっては点滅のみでは違法とされる可能性が極めて高い」
とかの主張だったっけ?w

俺は再三「法令、判例に根拠を求められないなら、それは『違法だ』と断ずることはできない」言ってるんだけど

君の発言が確かなら、違法派は「違法だ」と断じているのではなく、「違法とされる可能性が極めて高い」と言っている、ということでいいのかな?w
256
(1): 2018/11/12(月)13:59 ID:wFhZRYAS(4/25) AAS
>>254
非常点滅表示灯のように点滅することが定められた灯火以外は、「点滅ではついていることにならない」という法令、判例上の根拠は?

「規定の性能を有しているかどうか」と、「ついているかどうか」は別問題
>>231
「時速200kmで走ることができる性能を有する自動車」を「船の上に置かなければならない」
「規定の性能を有する自動車」が「船の上に置かれて」いれば、それは時速200kmで走っている(規定の性能を発揮している)必要はない

「規定の性能を有する前照灯」が「ついて」いれば、それは「規定の性能を発揮している」かどうかは関係ない

自動車の前照灯は点滅は禁止されている
これを理由に「特に禁止されていなくとも、前照灯の点滅は禁止されている」などという理屈にはならない

「つける」を「装置を作動させる」と捉えれば、装置は規定の性能を発揮しなければならない
省1
257
(1): 2018/11/12(月)14:08 ID:wFhZRYAS(5/25) AAS
灯火Aをつけなければならない
→Aは点滅していても「ついている」とされている

灯火Bをつけなければならない
→Bは点滅では「ついている」にならない

なぜ?

「つける」というのが、「装置を作動させる」ことを意味しているなら、装置は作動した時に規定の性能を発揮しなければならない
灯火Aの性能に点滅が含まれ、灯火Bの性能に点滅は含まれないから、灯火Bは点滅では規定の性能を発揮していない、というなら理解できる
だが、アスペは灯火とは機器のことではなく、「灯り」そのものだと言う

一方では「点滅している灯り」も「ついている」とみなされ、一方では「点滅している灯り」は「ついていない」とみなされる
そこには、特に注などは存在せず、同じ法律にもとづく話であるのに、だ
省2
258: 2018/11/12(月)14:14 ID:wFhZRYAS(6/25) AAS
さて、また違法派が言い出した、違法派にとって都合の悪いwテンプレを貼っておくか

現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯はない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)
点滅灯が前照灯として使われた歴史は、皆無である。以上が「事実」です。

神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
259: 2018/11/12(月)14:24 ID:wFhZRYAS(7/25) AAS
現在、どの都道府県でも点滅では自転車の前照灯足り得ないと定めた経緯はない。
(極端に高度の低い点滅式ライトについて言及されたことはあるが、光度の問題か点滅の問題かは明確にされていない)
点滅式が自転車の前照灯として違法とされた歴史は「皆無」である。以上が「事実」です。

違法派アスペという気違いは、法文以外の部分に「自分の中の」や「思い込み・妄想」をつけ加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
260
(1): 2018/11/12(月)14:30 ID:wFhZRYAS(8/25) AAS
フェアじゃないから俺自身の考えを言っておくと、今後何らかの司法判断が下されたとき、現行の点滅式ライトでは「違反とされる可能性が極めて高い」とは思う

だがそれは「違法だ」と断じるのとは違う
ましてや「点滅の滅の時」などというトンデモ理論ではないw

>>253が言うように違法派の主張が「違法だ」ではなく「俺は司法に違法と判断されると思う」なら、まーったく反論もなんもないよ
勝手に「思って」いればいいw

だが、自分がそう思うからって、法令や判例に根拠もなく「違法だ」と断じるのは、違うよなぁ?w
261
(1): 2018/11/12(月)15:30 ID:U5JUfYBC(4/11) AAS
>>255,260

合法派も違法派も、それぞれの解釈から、合法か違法かの「議論」をしているのであって、可能性云々を議論しているわけでないんじゃないの。

「違法になる可能性が高い」というのは、あくまでも裁判所が個別に刑を科すにあたってどう判断力するかであって、
具体的な行為が違法かどうかは行為時にすでに決まっており、裁判によって、行為時に違法でなかったものが違法になるわけではないよ。

だから、合法派も違法派も、可能性云々ではなく、「合法だ」、「違法だ」と言い合ってるのだよ。

判例が既にあるのであれば、ここで「合法だ」「違法だ」と言い合ってるのは「議論」ではなく、単なる答え合わせだよ。
262
(1): 2018/11/12(月)15:34 ID:wFhZRYAS(9/25) AAS
>>261
じゃあ結論は出てるじゃん

法令、判例に根拠を求められないものは、日本では(少なくとも違法との司法判断が下るまでは)違法とは言えない
263
(2): 2018/11/12(月)15:40 ID:U5JUfYBC(5/11) AAS
>>256
>「点滅ではついていることにならない」という法令、判例上の根拠は?

道路交通法第52条第1項
「政令で定めるところにより」
だね。
同条では、「つけなければならない」について何も規定していない。どういうものを点けるかは、政令で定めることなのだよ。

その結果、非常点滅表示灯は点滅でも点いてることになる。

>「規定の性能を有する前照灯」が「ついて」いれば、それは「規定の性能を発揮している」かどうかは関係ない

それは、装着義務に関してだろ。点灯義務なら、点いているときは規定の性能を発揮している必要があるだろ。
点滅の消えているときは性能を発揮していないよ。
省4
264: 2018/11/12(月)15:47 ID:U5JUfYBC(6/11) AAS
>>262
>じゃあ結論は出てるじゃん
>法令、判例に根拠を求められないものは、日本では(少なくとも違法との司法判断が下るまでは)違法とは言えない

「判例がない」と言ってるだけであって、法令はあるよね。
道路交通法第52条第1項
道路交通法施行令第18条
東京の場合は、
東京都道路交通規則第9条。

まさか、法の解釈まで法令に定められていないと合法か違法かが決まらないとでも思ってるの?

>日本では(少なくとも違法との司法判断が下るまでは)違法とは言えない
省2
265: 2018/11/12(月)15:55 ID:wFhZRYAS(10/25) AAS
>>263
非常点滅表示灯により発せられる点滅する灯火も自転車の前照灯も「灯火装置・灯火器」を"含まない"「灯り」という意味での「灯火」なんだろ?>>249

「灯りがついているかどうか」>>257
片や点滅でも「灯りはついている」とされ、片や点滅では「灯りはついていない」とされる

君の定義に従えば、非常点滅表示灯の点滅周期などについて定めているのは「灯り」としてでなく「灯火器・灯火装置」としての規定である
その灯火器・灯火装置から発せられた「灯り(灯火)」が「点滅していても」「灯火がついている」とされているわけだ

その機器が点滅するように定められていることと、「灯り」自体が点滅していても「ついている」になることとは、別な話のはずだよな?
266
(1): 2018/11/12(月)16:13 ID:wFhZRYAS(11/25) AAS
だから俺は散々、法令上「灯火」には「灯火器」も含まれる
「灯火器から発せられる灯り」「灯火器」などをひっくるめて「灯火」と呼んでいる
と言っていた

それを全力で否定し、「灯火」とは「灯り」のみを指すとしたのは違法派アスペであるw

ちなみに「灯火器から発せられる灯り」"だけ"を区別して指す場合、「灯光」という言葉が使われている

自分の首を締めて何がしたいのやらw
267: 2018/11/12(月)16:34 ID:U5JUfYBC(7/11) AAS
「灯火」と「灯火装置」の区別もついてないし、「政令で定めるところにより」を無視してどうする。

自動車が点けなければならない灯火は、「保安基準の規定により設けられる」とあるため、灯火装置によるものが灯火になるに過ぎない。

そのような規定のない自転車の「灯火」の場合は、理論上、色と光度の要件を満たす明かりであれば、光源は何でもいいことになる。
必ずしも「灯火装置」である必要はないので、「装置を作動させる」にはならない。

それこそ、「装置を作動させる」なんて言ったら、光っていなければ要件を満たす色と光度が得られないのに、「要件を満たす前照灯を点滅で点けているから合法」なんて言い出すよ。
268
(1): 2018/11/12(月)16:56 ID:U5JUfYBC(8/11) AAS
>>266
>ちなみに「灯火器から発せられる灯り」"だけ"を区別して指す場合、「灯光」という言葉が使われている

「灯光」は保安基準で使われているだけであって、道路交通法、道路交通法施行令では、灯りの意味で「灯火」を使っていて、「灯光」は使われていないよね。

それに、道路運送車両法は、「灯火装置」を指すときは「灯火」ではなく「灯火装置」を使っている。

道路交通法を解釈するのに、別の法律の下位規定なんか持ち出してきて、何をか言わんやだ。
269
(1): 2018/11/12(月)17:16 ID:wFhZRYAS(12/25) AAS
「灯火」とだけ言った場合は、灯光、灯火装置両方を含んでるけどな

保安基準と道路交通法では同じ言葉でも別な意味です、ってかw
270
(1): 2018/11/12(月)19:14 ID:Viuqu6uS(1/9) AAS
>>249
> これは、ダイナモ式ライトでも同じこと。
> 停止時や走り出しの光度が不足する状態は条文上は合法と解釈するには無理がある。これまで問題視されてこなかったのは、走行中には規定の光度があり、合法だからだ。
それを規則が制定された当時まで遡って公的見解を出してくれ。

出せないよな?
お前の妄言だから。
271
(2): 2018/11/12(月)19:15 ID:Viuqu6uS(2/9) AAS
>>263
> それは、装着義務に関してだろ。点灯義務なら、点いているときは規定の性能を発揮している必要があるだろ。
「点灯義務」はどの法令にあるの?
272
(4): 2018/11/12(月)19:50 ID:U5JUfYBC(9/11) AAS
>>269

>保安基準と道路交通法では同じ言葉でも別な意味です、ってかw

必ずしも、同じ用語が違う法律でも同じ意味で使われているとは限らないところが法律解釈の難しいところなんだよね。

基本的には、同じ用語が同じ意味を持つのは、その法律の中だけであって、違う法律ではその立法趣旨によって違うこともあり得るということだよ。

ちなみに、「軽車両」は、道路交通法と道路運送車両法とでは同じではないね。
「軽車両」は、それぞれの法令で定義されてるから違いは分かるけど、
「灯火」については定義がないので、立法趣旨を踏まえてそれぞれの法律において解釈するしかない。その結果、同じ「灯火」でも違った意味で使われてる場合もあるといことだ。
省2
273
(2): 2018/11/12(月)19:52 ID:U5JUfYBC(10/11) AAS
>>270
合法だというのは、法令のどこをどう解釈すれば出てくるのだい?
それとも、制定当時に合法とする公的見解でもあったのかい?

出せないよな。お前の思い付きだから。
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