[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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430
(1): 2018/11/15(木)08:44 ID:g3MDaYjx(3/12) AAS
AA省
431
(1): 2018/11/15(木)08:51 ID:AlNwW6zs(2/2) AAS
>>428
>つまり、消えている状態では灯火は備わっていないのだな┐(´ー`)┌
だから無灯火(w
備わっているのは灯火器
敢えて物質としての灯火を問うなら、蝋燭や松明の発光している炎の部分、白熱球のフィラメント等
フィラメントは個体だから備えられるが、炎やアーク灯の発光部は気体だから備えられないない
アーク灯の発光体は周囲の空気だから備える必要がない
必要なのは周囲の空気をプラズマ化して発光させるための器具とパワー源
炎の中の発光体であるカーボン微粒子は個体なのだがそんな物を備えても無意味
備えるべきものは発光体となるカーボン微粒子を作るための原料やそれを炎に転換する仕掛け
432: 2018/11/15(木)09:04 ID:g3MDaYjx(4/12) AAS
AA省
433
(1): 2018/11/15(木)09:36 ID:9XsTBgYy(1/13) AAS
>>428

(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。

>この規定に於いて「灯火とは尾灯が放つ明かりである」とするなら、
確認できるのは「点灯」ではなく「灯火」となるのだが。なぜそうなっていないのかね┐(´ー`)┌

「灯火」の要件を定めているからだよ。
“その灯火が点いているかどうか(点灯)を確認できる光度が必要”ということだな。
お前の主張だと、“その灯火が灯火かどうかを確認できる光度が必要”という、おかしな文章になっちゃうよ。
省10
434
(1): 2018/11/15(木)09:44 ID:9XsTBgYy(2/13) AAS
>>430
>これは「道路交通法」の下位規定なのだから、道路交通法の定義と矛盾する規定は原則として作れない┐(´ー`)┌

バカだねぇ。保安基準は道路交通法の下位規定じゃねえよ。道路運送車両法の下位規定だ。
で、道路交通法と道路運送車両法には上も下もない。
自動車の灯火に関して、道路交通法(施行令)が、保安基準に関する規定により設けられる灯火を道路交通法の灯火とする旨規定しているにすぎない。
その旨の規定のない自転車には保安基準はまったく関係のないことだよ。

いい加減、自転車の灯火の議論に保安基準を持ち出すのを止めたら。

>保安基準は関係ないという「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌

自転車の灯火に保安基準が適用される根拠を示せよ。
435
(1): 2018/11/15(木)09:50 ID:g3MDaYjx(5/12) AAS
AA省
436
(1): 2018/11/15(木)10:04 ID:9XsTBgYy(3/13) AAS
AA省
437
(1): 2018/11/15(木)10:16 ID:g3MDaYjx(6/12) AAS
AA省
438
(1): 2018/11/15(木)10:20 ID:g3MDaYjx(7/12) AAS
>>436
>条文をよく見なよ。
>「発電装置にあつては」ではなく、「発電装置の“もの”にあつては」だよ。
>“発電装置による前照灯の灯火の場合は”と言ってるに過ぎないよ。
>どこをどう読んだら、電源やスイッチまで含まれるのだよ(笑)
”もの”と強調してそこしか注視できなくなったんだろうけど、
電源はその5文字前から「発電装置」と明確に書いてあるし、
発電装置の"もの"(笑)の一節がスイッチ類を含むわな┐(´ー`)┌

よくみろ(笑)は鏡に向かって口泡を飛ばしているようなものだな┐(´ー`)┌
439: 2018/11/15(木)11:12 ID:g3MDaYjx(8/12) AAS
AA省
440
(3): 2018/11/15(木)12:03 ID:9XsTBgYy(4/13) AAS
>>437
>つまり、「公安委員会が定める灯火」の文言は都道府県公安委員会への委任ではなく、
>都道府県公安委員会が勝手に定めた灯火の規則を引用しているにすぎない、となるのか┐(´ー`)┌

ほんと、バカだねぇ。道路交通法施行令第18条をもう一度よく読め!

>今度は法令の上下関係を真っ向から否定しちゃったか┐(´ー`)┌

何が言いたいのやら(笑)
「保安基準は道路交通法の下位規定ではない」
というのと、
法律、政令、規則の上下関係のを混同しちゃってるのかな。
惨めだねぇ(笑)
省5
441
(1): 2018/11/15(木)12:23 ID:g3MDaYjx(9/12) AAS
AA省
442: 2018/11/15(木)12:25 ID:g3MDaYjx(10/12) AAS
>>440
>>だから、保安基準は関係ない、「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌
>だから、道路交通法施行令第18条以外に、自転車にも保安基準が適用される根拠を示せとな(笑)
適用されるとは言っていないのだな┐(´ー`)┌それは「類推解釈」であって違法に出来ないのだから┐(´ー`)┌

俺は保安基準で定められた灯火は道路交通法で定める灯火に含まれる。
含まれるのだからそれらの規定は「灯火」や「前照灯」の定義も示す。と言っているのだよ┐(´ー`)┌
443
(1): 2018/11/15(木)12:30 ID:9XsTBgYy(5/13) AAS
>>438

>”もの”と強調してそこしか注視できなくなったんだろうけど、
>電源はその5文字前から「発電装置」と明確に書いてあるし、
>発電装置の"もの"(笑)の一節がスイッチ類を含むわな┐(´ー`)┌

ほんと、どうしようもないバカだねぇ。
1項、2項で、灯火の色と光度を規定しており、
その色や光度は灯火装置の色や光度ではなく、明かりに関するものあることはバカでもわかるよね?
3項は1項、2項を受けた規定であり、“発電装置のもの”の“もの”は、1項、2項の灯火=明かりについて、光軸を規定しているのだよ。スイッチなんて何の関係もないよ(笑)
444
(1): 2018/11/15(木)12:42 ID:g3MDaYjx(11/12) AAS
AA省
445
(2): 2018/11/15(木)12:55 ID:Ro318a2y(1/8) AAS
>>426
つまり、前提が間違っている、と

この場合の前提は君の主張の
「保安基準内で、『灯火』に『灯火装置』は含まれない」とするものだなw

>>427
ところが違法派アスペが

「自動車の前照灯」は「灯火」で保安基準内の「前照灯」は「灯火装置」だから〜
とか
「灯火の規定」と「灯火装置の規定」は違うから〜

といった理由で違法だと主張している
省1
446
(1): 2018/11/15(木)12:57 ID:9XsTBgYy(6/13) AAS
AA省
447
(1): 2018/11/15(木)13:01 ID:9XsTBgYy(7/13) AAS
>>444
>俺はこの規定から「前照灯とは電源、スイッチ、光源(灯火)等の集合体である」と定義を抜き出したのだよ┐(´ー`)┌

お前の好きな保安基準に当てはめてみなよ。バッテリーやスイッチも前照灯に含められてるか?
448
(1): 2018/11/15(木)13:02 ID:9XsTBgYy(8/13) AAS
>>445
自転車に関係のない保安基準なんか持ち出してくる奴がいるから、話がややこしくなるんだよね。
449
(1): 2018/11/15(木)14:17 ID:Ro318a2y(2/8) AAS
>>448

違法派
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、現に光っているもののみを指す

合法派
保安基準に、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」って文言があるんだけど、光ってないものも含めて「光度を有する」としてるよ

違法派
保安基準の「前照灯」は「灯火装置」に関する規定。公安委員会規則の「自動車の前照灯」は「灯火」に関する規定
「灯火」と「灯火装置」は別だから、無関係

合法派
違う法律でも、特に定義がなければ、同じ言葉、同じ表現は同じ意味になるのが法の大原則
省9
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