[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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450(1): 2018/11/15(木)14:54 ID:9XsTBgYy(9/13) AAS
>>449
>合法派
>保安基準に、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」って文言があるんだけど、光ってないものも含めて「光度を有する」としてるよ
「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」なんて文言を見つけられないんだけど、どこにあるの?
でっち上げ?
451(2): 2018/11/15(木)16:15 ID:Ro318a2y(3/8) AAS
>>450
細目告示にあるから見てくれば?
452: 2018/11/15(木)16:23 ID:9XsTBgYy(10/13) AAS
>>451
見当たらないから聞いてるのだよ。
453(7): 2018/11/15(木)17:38 ID:Ro318a2y(4/8) AAS
549. ツール・ド・名無しさん 2018/08/17(金) 09:47:59.73 ID:GuagIFzo
「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個
(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」
君の理屈だと、「消灯中は光度を有しない」わけだから、走行用前照灯は常につけたままじゃないと駄目ってことになるなw
454(7): 2018/11/15(木)17:38 ID:Ro318a2y(5/8) AAS
550. ツール・ド・名無しさん 2018/08/17(金) 09:59:11.98 ID:GuagIFzo
前照灯は、夜間前方十五メートル(最高速度二十キロメートル毎時以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあつては、五十メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。
これも消灯中は性能を発揮しないから、有していないことになるなw
保安基準で上記前照灯を備えていないといけないことになってるから、原付は人が乗ってなくても24時間常に前照灯をつけ続けないといけなかったのかw
(トンデモ理論だと、前照灯を消す=前照灯として定められた性能を有さなくなる
ところが原付は昼夜間、走行中か否か関係なく、性能を有した前照灯を備えなければならない
故につけ続けるしかない)
455(1): 2018/11/15(木)17:41 ID:Ro318a2y(6/8) AAS
553. ツール・ド・名無しさん 2018/08/17(金) 10:28:03.32 ID:GuagIFzo
「軽車両は夜間、公安委員会が定める灯火をつけなければならない」
じゃあどんな性能の灯火をつけなければならないかというと
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
「夜間、前方10メートルの〜光度」を仮に「400カンデラ以上の光度」とした場合、
夜間、自転車は「白色又は淡黄色で、400カンデラ以上の光度を有する前照灯」(便宜上、以下「適合灯火」)をつけなければならない
となる
ところが、トンデモ理論によると、消灯中は当然400カンデラ以上ではないから「光度を有さない」、つまり消灯中は「白色又は淡黄色で、400カンデラ以上の光度を有する前照灯」には適合しないらしい(便宜上、以下「非適合灯火」)
法令に則って適合灯火をつけねばなrないのに、ついていない前照灯は不適合灯火
はて、どうやって適合灯火を「つける」んだろう
456(1): 2018/11/15(木)17:42 ID:g3MDaYjx(12/12) AAS
>>446
>>その施行令第18条で「車両の保安基準に関する規定により」と定めているのだから、
>>道路交通法が定める灯火の中に保安基準で定める灯火があるのだと理解しろ┐(´ー`)┌
>ほんと、しつこいバカだね。
>それは自動車や原付にのみ言えることであって、軽車両には関係ないよ。
自動車や原付はこの規定により違反に問われるが、自転車ではそうではないというだけだ┐(´ー`)┌
道路交通法上の灯火に保安基準で定める灯火が含まれることに何ら変わりはなく、
その要件が「道路交通法上の灯火」の一部となる事になんら変わりない┐(´ー`)┌
>道路交通法
>+52条1項 「政令で定めるところにより」
省10
457(3): 2018/11/15(木)18:48 ID:9XsTBgYy(11/13) AAS
>>453、454
>>454の、
「前照灯は、夜間前方十五メートル(最高速度二十キロメートル毎時以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあつては、五十メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。」
は、「性能を有する」だから、消えていても保安基準上は問題はないので論外。(消灯中は性能を発揮していない云々って言ってるのは俺ではない)
>>453の、
「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個
(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」
とあるのは確かに、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」だね。
でもさぁ、前照灯に関する数ある規定の中で、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」って文言があるのはここだけで、
他は「性能を有する」となっているか「灯光」に関する規定なんじゃないの?
省6
458(1): 2018/11/15(木)19:02 ID:9XsTBgYy(12/13) AAS
>>455
点灯義務と整備不良を混同した主張だね。
「適合灯火」とか「非適合灯火」なんて言ってるけど、
性能を有する前照灯が、点けたときに君の言う「適合灯火」だとしても、
夜間、消えたいたら「前照灯の無灯火」になる。でも、整備不良にはならないので、保安基準上は「適合灯火」だ。
459(1): 2018/11/15(木)19:22 ID:9XsTBgYy(13/13) AAS
AA省
460(1): 2018/11/15(木)20:12 ID:Kkn7bpdQ(1/4) AAS
>>445
そうか、君は俺の主張について語っているのかw
ならばどっか行ってくれ。
俺は俺の主張を語ってるのではないwww
他の人も俺の主張を語ってるのではないwww
(脱法派の一部は除く)
461(4): 2018/11/15(木)20:13 ID:Ro318a2y(7/8) AAS
>>457
「性能を有する」なら消えていても「性能を有する」でいいのね
さて、過半数以上の府県が「〇〇できる光度を有する」ではなく「〇〇できる性能を有する」としているんだがw
>>458
定めに適合する灯火を「つけて」いればいいんだな
「点滅はつけるに含まれない」
これを証明できない限り、適合する灯火(性能を有する灯火)を点滅させていれば、「定められた灯火」を「つけて」いることになる
これを簡単に打開するのが、「つける」は「灯火装置を規定通り動作させること」と解釈してしまうこと
省2
462(1): 2018/11/15(木)20:20 ID:Ro318a2y(8/8) AAS
>>460
違法派「AはBだから違法だ」
合法派「AはBだとしたら、AがCではなくなってしまう。
だからAはBというのは誤りだ」
こういう話も理解できないのかな?
463(2): 2018/11/15(木)21:22 ID:Kkn7bpdQ(2/4) AAS
>>461
> 「性能を有する」なら消えていても「性能を有する」でいいのね
だめ。
夜間、道路のおいてつけなければならないのだから。
消えていてはだめ。
464(1): 2018/11/15(木)21:25 ID:Kkn7bpdQ(3/4) AAS
>>461
話をすり替えるな。
定められた灯火かどうかの話なのに、点けるかどうかの話にしちゃだめ。
> 「点滅はつけるに含まれない」
> これを証明できない限り、適合する灯火(性能を有する灯火)を点滅させていれば、「定められた灯火」を「つけて」いることになる
それは、おまえのいい分。
「点滅はつけるに含まれない」 ←これは正しい。
適合する灯火(性能を有する灯火)を点滅させていれば、「定められた灯火」を「つけて」いることになる ←これは間違い。
点けた灯火が灯火が「定められた灯火」なら合法。
点けた灯火が灯火が「定められた灯火じゃない」なら違法。
省1
465: 2018/11/15(木)21:26 ID:Kkn7bpdQ(4/4) AAS
>>462
理解できないwww
理解しろと言われても無理wwwwww
466(1): 2018/11/15(木)21:47 ID:Vr+AquES(4/5) AAS
>>461
>「点滅はつけるに含まれない」
>これを証明できない限り、適合する灯火(性能を有する灯火)を点滅させていれば、「定められた灯火」を「つけて」いることになる
ならねえよ。
道路交通法が要求してるのは「前照灯」だよ。
君の主張なら、どんな点滅でも違反にならないことになってしまうね。
点滅感覚が長く、前照灯の役割果たせないような灯火はとはそもそも前照灯とは言えないね。
467(1): 2018/11/15(木)22:28 ID:zbwczF3u(1) AAS
>>440
> だから、道路交通法施行令第18条以外に、自転車にも保安基準が適用される根拠を示せとな(笑)
大阪府道路交通規則には「道路運送車両の保安基準」が使われているけど、この場合の「前照灯」は灯火なの?灯火装置なの?
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 橙とう色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で
後方100メートルの位置から照射した場合に、その反射光が照射位置から確認できる橙とう色又は赤色の反射器、
反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。
省1
468(1): 2018/11/15(木)23:44 ID:Vr+AquES(5/5) AAS
>>467
>大阪だと「前照灯」はお前が言うところの「灯火装置」になるようだな。
>(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
こっちは自転車の前照灯なので「灯火」
>道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯
こっちは、「保安基準に適合する前照灯」であって、「道路交通法の前照灯」ではない。自動車の前照灯なので、「灯火装置」だな。
469(1): 2018/11/16(金)00:12 ID:J1G8J/Nj(1/4) AAS
同じ文内で、前照灯の意味が変わります、ってかw
>>463
>>457
>「性能を有する」だから、消えていても保安基準上は問題はないので論外。(消灯中は性能を発揮していない云々って言ってるのは俺ではない
>>464
「定められた灯火」は、「〇〇できる性能を有する前照灯」だ
「〇〇できる性能を有する前照灯」とは、光っているもののみを指すわけではない。消えていても点滅していても、「〇〇できる性能を有する前照灯」足り得る
「〇〇できる性能を有する前照灯」を「つけて」いればいい
点滅ではいけないかどうかは、「つける」の方にかかっている
>>466
省1
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