[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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438
(1): 2018/11/15(木)10:20 ID:g3MDaYjx(7/12) AAS
>>436
>条文をよく見なよ。
>「発電装置にあつては」ではなく、「発電装置の“もの”にあつては」だよ。
>“発電装置による前照灯の灯火の場合は”と言ってるに過ぎないよ。
>どこをどう読んだら、電源やスイッチまで含まれるのだよ(笑)
”もの”と強調してそこしか注視できなくなったんだろうけど、
電源はその5文字前から「発電装置」と明確に書いてあるし、
発電装置の"もの"(笑)の一節がスイッチ類を含むわな┐(´ー`)┌

よくみろ(笑)は鏡に向かって口泡を飛ばしているようなものだな┐(´ー`)┌
439: 2018/11/15(木)11:12 ID:g3MDaYjx(8/12) AAS
AA省
440
(3): 2018/11/15(木)12:03 ID:9XsTBgYy(4/13) AAS
>>437
>つまり、「公安委員会が定める灯火」の文言は都道府県公安委員会への委任ではなく、
>都道府県公安委員会が勝手に定めた灯火の規則を引用しているにすぎない、となるのか┐(´ー`)┌

ほんと、バカだねぇ。道路交通法施行令第18条をもう一度よく読め!

>今度は法令の上下関係を真っ向から否定しちゃったか┐(´ー`)┌

何が言いたいのやら(笑)
「保安基準は道路交通法の下位規定ではない」
というのと、
法律、政令、規則の上下関係のを混同しちゃってるのかな。
惨めだねぇ(笑)
省5
441
(1): 2018/11/15(木)12:23 ID:g3MDaYjx(9/12) AAS
AA省
442: 2018/11/15(木)12:25 ID:g3MDaYjx(10/12) AAS
>>440
>>だから、保安基準は関係ない、「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌
>だから、道路交通法施行令第18条以外に、自転車にも保安基準が適用される根拠を示せとな(笑)
適用されるとは言っていないのだな┐(´ー`)┌それは「類推解釈」であって違法に出来ないのだから┐(´ー`)┌

俺は保安基準で定められた灯火は道路交通法で定める灯火に含まれる。
含まれるのだからそれらの規定は「灯火」や「前照灯」の定義も示す。と言っているのだよ┐(´ー`)┌
443
(1): 2018/11/15(木)12:30 ID:9XsTBgYy(5/13) AAS
>>438

>”もの”と強調してそこしか注視できなくなったんだろうけど、
>電源はその5文字前から「発電装置」と明確に書いてあるし、
>発電装置の"もの"(笑)の一節がスイッチ類を含むわな┐(´ー`)┌

ほんと、どうしようもないバカだねぇ。
1項、2項で、灯火の色と光度を規定しており、
その色や光度は灯火装置の色や光度ではなく、明かりに関するものあることはバカでもわかるよね?
3項は1項、2項を受けた規定であり、“発電装置のもの”の“もの”は、1項、2項の灯火=明かりについて、光軸を規定しているのだよ。スイッチなんて何の関係もないよ(笑)
444
(1): 2018/11/15(木)12:42 ID:g3MDaYjx(11/12) AAS
AA省
445
(2): 2018/11/15(木)12:55 ID:Ro318a2y(1/8) AAS
>>426
つまり、前提が間違っている、と

この場合の前提は君の主張の
「保安基準内で、『灯火』に『灯火装置』は含まれない」とするものだなw

>>427
ところが違法派アスペが

「自動車の前照灯」は「灯火」で保安基準内の「前照灯」は「灯火装置」だから〜
とか
「灯火の規定」と「灯火装置の規定」は違うから〜

といった理由で違法だと主張している
省1
446
(1): 2018/11/15(木)12:57 ID:9XsTBgYy(6/13) AAS
AA省
447
(1): 2018/11/15(木)13:01 ID:9XsTBgYy(7/13) AAS
>>444
>俺はこの規定から「前照灯とは電源、スイッチ、光源(灯火)等の集合体である」と定義を抜き出したのだよ┐(´ー`)┌

お前の好きな保安基準に当てはめてみなよ。バッテリーやスイッチも前照灯に含められてるか?
448
(1): 2018/11/15(木)13:02 ID:9XsTBgYy(8/13) AAS
>>445
自転車に関係のない保安基準なんか持ち出してくる奴がいるから、話がややこしくなるんだよね。
449
(1): 2018/11/15(木)14:17 ID:Ro318a2y(2/8) AAS
>>448

違法派
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、現に光っているもののみを指す

合法派
保安基準に、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」って文言があるんだけど、光ってないものも含めて「光度を有する」としてるよ

違法派
保安基準の「前照灯」は「灯火装置」に関する規定。公安委員会規則の「自動車の前照灯」は「灯火」に関する規定
「灯火」と「灯火装置」は別だから、無関係

合法派
違う法律でも、特に定義がなければ、同じ言葉、同じ表現は同じ意味になるのが法の大原則
省9
450
(1): 2018/11/15(木)14:54 ID:9XsTBgYy(9/13) AAS
>>449
>合法派
>保安基準に、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」って文言があるんだけど、光ってないものも含めて「光度を有する」としてるよ

「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」なんて文言を見つけられないんだけど、どこにあるの?
でっち上げ?
451
(2): 2018/11/15(木)16:15 ID:Ro318a2y(3/8) AAS
>>450
細目告示にあるから見てくれば?
452: 2018/11/15(木)16:23 ID:9XsTBgYy(10/13) AAS
>>451
見当たらないから聞いてるのだよ。
453
(7): 2018/11/15(木)17:38 ID:Ro318a2y(4/8) AAS
549. ツール・ド・名無しさん 2018/08/17(金) 09:47:59.73 ID:GuagIFzo
「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個
(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」

君の理屈だと、「消灯中は光度を有しない」わけだから、走行用前照灯は常につけたままじゃないと駄目ってことになるなw
454
(7): 2018/11/15(木)17:38 ID:Ro318a2y(5/8) AAS
550. ツール・ド・名無しさん 2018/08/17(金) 09:59:11.98 ID:GuagIFzo
前照灯は、夜間前方十五メートル(最高速度二十キロメートル毎時以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあつては、五十メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。

これも消灯中は性能を発揮しないから、有していないことになるなw
保安基準で上記前照灯を備えていないといけないことになってるから、原付は人が乗ってなくても24時間常に前照灯をつけ続けないといけなかったのかw

(トンデモ理論だと、前照灯を消す=前照灯として定められた性能を有さなくなる
ところが原付は昼夜間、走行中か否か関係なく、性能を有した前照灯を備えなければならない
故につけ続けるしかない)
455
(1): 2018/11/15(木)17:41 ID:Ro318a2y(6/8) AAS
553. ツール・ド・名無しさん 2018/08/17(金) 10:28:03.32 ID:GuagIFzo
「軽車両は夜間、公安委員会が定める灯火をつけなければならない」
じゃあどんな性能の灯火をつけなければならないかというと
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」

「夜間、前方10メートルの〜光度」を仮に「400カンデラ以上の光度」とした場合、
夜間、自転車は「白色又は淡黄色で、400カンデラ以上の光度を有する前照灯」(便宜上、以下「適合灯火」)をつけなければならない
となる

ところが、トンデモ理論によると、消灯中は当然400カンデラ以上ではないから「光度を有さない」、つまり消灯中は「白色又は淡黄色で、400カンデラ以上の光度を有する前照灯」には適合しないらしい(便宜上、以下「非適合灯火」)

法令に則って適合灯火をつけねばなrないのに、ついていない前照灯は不適合灯火
はて、どうやって適合灯火を「つける」んだろう
456
(1): 2018/11/15(木)17:42 ID:g3MDaYjx(12/12) AAS
>>446
>>その施行令第18条で「車両の保安基準に関する規定により」と定めているのだから、
>>道路交通法が定める灯火の中に保安基準で定める灯火があるのだと理解しろ┐(´ー`)┌
>ほんと、しつこいバカだね。
>それは自動車や原付にのみ言えることであって、軽車両には関係ないよ。
自動車や原付はこの規定により違反に問われるが、自転車ではそうではないというだけだ┐(´ー`)┌
道路交通法上の灯火に保安基準で定める灯火が含まれることに何ら変わりはなく、
その要件が「道路交通法上の灯火」の一部となる事になんら変わりない┐(´ー`)┌

>道路交通法
>+52条1項 「政令で定めるところにより」
省10
457
(3): 2018/11/15(木)18:48 ID:9XsTBgYy(11/13) AAS
>>453、454

>>454の、
「前照灯は、夜間前方十五メートル(最高速度二十キロメートル毎時以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあつては、五十メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。」

は、「性能を有する」だから、消えていても保安基準上は問題はないので論外。(消灯中は性能を発揮していない云々って言ってるのは俺ではない)

>>453の、
「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個
(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」
とあるのは確かに、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」だね。

でもさぁ、前照灯に関する数ある規定の中で、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」って文言があるのはここだけで、
他は「性能を有する」となっているか「灯光」に関する規定なんじゃないの?
省6
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