[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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265: 2018/11/12(月)15:55 ID:wFhZRYAS(10/25) AAS
>>263
非常点滅表示灯により発せられる点滅する灯火も自転車の前照灯も「灯火装置・灯火器」を"含まない"「灯り」という意味での「灯火」なんだろ?>>249

「灯りがついているかどうか」>>257
片や点滅でも「灯りはついている」とされ、片や点滅では「灯りはついていない」とされる

君の定義に従えば、非常点滅表示灯の点滅周期などについて定めているのは「灯り」としてでなく「灯火器・灯火装置」としての規定である
その灯火器・灯火装置から発せられた「灯り(灯火)」が「点滅していても」「灯火がついている」とされているわけだ

その機器が点滅するように定められていることと、「灯り」自体が点滅していても「ついている」になることとは、別な話のはずだよな?
266
(1): 2018/11/12(月)16:13 ID:wFhZRYAS(11/25) AAS
だから俺は散々、法令上「灯火」には「灯火器」も含まれる
「灯火器から発せられる灯り」「灯火器」などをひっくるめて「灯火」と呼んでいる
と言っていた

それを全力で否定し、「灯火」とは「灯り」のみを指すとしたのは違法派アスペであるw

ちなみに「灯火器から発せられる灯り」"だけ"を区別して指す場合、「灯光」という言葉が使われている

自分の首を締めて何がしたいのやらw
267: 2018/11/12(月)16:34 ID:U5JUfYBC(7/11) AAS
「灯火」と「灯火装置」の区別もついてないし、「政令で定めるところにより」を無視してどうする。

自動車が点けなければならない灯火は、「保安基準の規定により設けられる」とあるため、灯火装置によるものが灯火になるに過ぎない。

そのような規定のない自転車の「灯火」の場合は、理論上、色と光度の要件を満たす明かりであれば、光源は何でもいいことになる。
必ずしも「灯火装置」である必要はないので、「装置を作動させる」にはならない。

それこそ、「装置を作動させる」なんて言ったら、光っていなければ要件を満たす色と光度が得られないのに、「要件を満たす前照灯を点滅で点けているから合法」なんて言い出すよ。
268
(1): 2018/11/12(月)16:56 ID:U5JUfYBC(8/11) AAS
>>266
>ちなみに「灯火器から発せられる灯り」"だけ"を区別して指す場合、「灯光」という言葉が使われている

「灯光」は保安基準で使われているだけであって、道路交通法、道路交通法施行令では、灯りの意味で「灯火」を使っていて、「灯光」は使われていないよね。

それに、道路運送車両法は、「灯火装置」を指すときは「灯火」ではなく「灯火装置」を使っている。

道路交通法を解釈するのに、別の法律の下位規定なんか持ち出してきて、何をか言わんやだ。
269
(1): 2018/11/12(月)17:16 ID:wFhZRYAS(12/25) AAS
「灯火」とだけ言った場合は、灯光、灯火装置両方を含んでるけどな

保安基準と道路交通法では同じ言葉でも別な意味です、ってかw
270
(1): 2018/11/12(月)19:14 ID:Viuqu6uS(1/9) AAS
>>249
> これは、ダイナモ式ライトでも同じこと。
> 停止時や走り出しの光度が不足する状態は条文上は合法と解釈するには無理がある。これまで問題視されてこなかったのは、走行中には規定の光度があり、合法だからだ。
それを規則が制定された当時まで遡って公的見解を出してくれ。

出せないよな?
お前の妄言だから。
271
(2): 2018/11/12(月)19:15 ID:Viuqu6uS(2/9) AAS
>>263
> それは、装着義務に関してだろ。点灯義務なら、点いているときは規定の性能を発揮している必要があるだろ。
「点灯義務」はどの法令にあるの?
272
(4): 2018/11/12(月)19:50 ID:U5JUfYBC(9/11) AAS
>>269

>保安基準と道路交通法では同じ言葉でも別な意味です、ってかw

必ずしも、同じ用語が違う法律でも同じ意味で使われているとは限らないところが法律解釈の難しいところなんだよね。

基本的には、同じ用語が同じ意味を持つのは、その法律の中だけであって、違う法律ではその立法趣旨によって違うこともあり得るということだよ。

ちなみに、「軽車両」は、道路交通法と道路運送車両法とでは同じではないね。
「軽車両」は、それぞれの法令で定義されてるから違いは分かるけど、
「灯火」については定義がないので、立法趣旨を踏まえてそれぞれの法律において解釈するしかない。その結果、同じ「灯火」でも違った意味で使われてる場合もあるといことだ。
省2
273
(2): 2018/11/12(月)19:52 ID:U5JUfYBC(10/11) AAS
>>270
合法だというのは、法令のどこをどう解釈すれば出てくるのだい?
それとも、制定当時に合法とする公的見解でもあったのかい?

出せないよな。お前の思い付きだから。
274
(1): 2018/11/12(月)19:54 ID:U5JUfYBC(11/11) AAS
>>271
>「点灯義務」はどの法令にあるの?

今さら何をか言わんや。
275
(1): 2018/11/12(月)20:02 ID:8kdL7SRJ(2/3) AAS
AA省
276: 2018/11/12(月)20:13 ID:z22/WfY5(1/3) AAS
>>ID:U5JUfYBC
点滅は点いているんだぞ。

灯火が点いている。
その灯火が非点滅か点滅かの違いだけだ。

法令上、どのように定められているかで違いは生じる。
非常点滅表示灯は点滅しなければならないと定められているからから、
非常点滅表示灯の点滅は、法律上の灯火は点いている。
非常点滅表示灯の非点滅は禁止されていない。
しかし、非常点滅表示灯の非点滅は点いているけど、法令上の非常点滅表示灯は点いていない。

自転車の前照灯は、法律上光度を有するもので光度を有したり有しないものではない。
省3
277
(1): 2018/11/12(月)20:20 ID:wFhZRYAS(13/25) AAS
>>272
きちんとリンク先読んでるか?

それぞれの法律において定義が"ある"場合、同じ言葉でも、法律によって意味は変わる

それぞれの法律において定義が"ない"場合、基本は同じ言葉・表現は同じ意味を持つようにする
だが、規定の目的や意味内容によっては、同じ表現を使うのが適性でない場合もある

つまり、違う法律でも同じ言葉は、それぞれの法律で独自の定義がない限り、同じ意味として使われるのが原則である

ということがリンク先から導き出せるんだがw
278
(1): 2018/11/12(月)20:28 ID:z22/WfY5(2/3) AAS
> それを規則が制定された当時まで遡って公的見解を出してくれ。
>
> 出せないよな?
> お前の妄言だから。
   ↑
これはお前の主張であって、
誰も、規則が制定された当時云々なんて言ってないのだよw
自分の主張なんだから、自分で規則が制定された当時のことを調べろってーの。
何故に自分の主張の真偽を、他人任せにするんだ?
いい加減、しつこいぞw
279: 2018/11/12(月)20:29 ID:z22/WfY5(3/3) AAS
>>271
道交法52条
280
(1): 2018/11/12(月)20:34 ID:Viuqu6uS(3/9) AAS
>>273
> 合法だというのは、法令のどこをどう解釈すれば出てくるのだい?
ダイナモの光度が不足することを禁止、もしくは義務付けられていないから。

> それとも、制定当時に合法とする公的見解でもあったのかい?
罪刑法定主義だから禁止もしくは義務付けられていなければ合法なんだよ。

> 出せないよな。お前の思い付きだから。
お前は出せないよな?
「滅の時」はお前の妄想で確定だな。
281
(1): 2018/11/12(月)20:34 ID:Viuqu6uS(4/9) AAS
>>274
> >「点灯義務」はどの法令にあるの?
> 今さら何をか言わんや。
ないよな?
これもお前の妄想だから。
282
(1): 2018/11/12(月)20:37 ID:Viuqu6uS(5/9) AAS
>>278
> これはお前の主張であって、
> 誰も、規則が制定された当時云々なんて言ってないのだよw
お前の都合が悪いからだろ。

> 自分の主張なんだから、自分で規則が制定された当時のことを調べろってーの。
お前以外にダイナモが違法になるとは言ってないだろ。
違うというなら証明しろ。

> 何故に自分の主張の真偽を、他人任せにするんだ?
お前以外にダイナモが違法になると言っていないから。

> いい加減、しつこいぞw
省1
283
(2): 2018/11/12(月)20:44 ID:wFhZRYAS(14/25) AAS
>>273
違法ではない=合法
そもそも法に反していなければ「合法」
法に反していれば「違法」

違法でなければ全て合法なのだよ
あとから法規制されて合法だったものが違法になることはあるが、それでもその時点までは合法だったことに変わりはない
284
(3): 2018/11/12(月)20:53 ID:wFhZRYAS(15/25) AAS
さて、>>272がわざわざリンクまで貼って、「基本的には同じ言葉は違う法律でも同じ意味で使われる」ことを示してくれたわけだがw

1.それぞれの法律に、その言葉の定義があり、その定義がそれぞれの法律で異なる場合、言葉の意味はその法律によって違う
(今回の「灯火」については当てはまらない)

2.規定の目的や意味内容が異なり、同じ言葉、同じ表現を使うのが不適切な場合、同じ型(言葉・表現)を使うのは不適切である
(今回の「灯火」に関して、道交法と保安基準で意味が違うなら、同じ「灯火」という言葉を使うのは不適切である)

いやぁ、リンクまで貼ってくれたおかげでわかりやすいなぁw
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