[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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402
(1): 2018/11/14(水)21:01 ID:AK59Lymw(9/13) AAS
>>400
それと、本文は書かなくてもいいけど、
せめて>>377の神奈川県道路交通法施行細則を例に、条目を書いてね。
403
(1): 2018/11/14(水)21:59 ID:Gmrc/IpT(3/8) AAS
神奈川県道路交通法施行細則
第2章の4 軽車両の灯火

(軽車両の灯火)
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車以外の軽車両が、前項の基準に準じた反射器材を当該軽車両の後部の両側に備えているときは、第1項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。

(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
省5
404: 2018/11/14(水)22:01 ID:AK59Lymw(10/13) AAS
>>403
例に、
405: 2018/11/14(水)22:03 ID:AK59Lymw(11/13) AAS
「猿も木から落ちる」
普通ならば、そんな例えで本来の意味を理解する。

精神的に異常がある人は、
猿の種類は何か、その木はなんだったのか?
木の高さはどのくらいなのか?
木から落ちた猿は何匹いたのか?
全く関係ないことにこだわったり、
それらの説明がないとそれを認める(例えなんだがw)ことができないという症状が出たりすることもあるらしい。

いくら説明しても理解できないってさwww
406: 2018/11/14(水)22:12 ID:Gmrc/IpT(4/8) AAS
AA省
407
(1): 2018/11/14(水)22:26 ID:6wFs6pkU(1) AAS
道路交通法も保安基準も、「灯火」は「灯火装置」が点いたときの明かりそのものを指してるね。

条文を読んで、そのことを理解できない奴は、ただのバカだ。
408: 2018/11/14(水)22:37 ID:MsuQQEnN(3/3) AAS
>>395
>>396
> 違法派は「消えている前照灯」だと既に答えは出てるけど?
> 今更、答えなくてはならないの?
自分で質問したんだから答えないとダメだろ。
409
(1): 2018/11/14(水)22:40 ID:Gmrc/IpT(5/8) AAS
AA省
410
(2): 2018/11/14(水)22:47 ID:AK59Lymw(12/13) AAS
>>409
普通に備えればいいんじゃね?
411
(1): 2018/11/14(水)22:52 ID:Gmrc/IpT(6/8) AAS
>>410
どうやって?┐(´ー`)┌
例えば信号機は左から順に青、黄、赤の灯火を備えなきゃならないんだが、
「灯火器」は備わっているがどう見てもお前の言う「灯火(笑)」は備わってはいないよな┐(´ー`)┌

で、どうやって?┐(´ー`)┌
412
(1): 2018/11/14(水)23:10 ID:vFdvrwqV(1/3) AAS
>>402
ggrks

外部リンク[htm]:japan.road.jp

第四十二条  自動車には、次に掲げる灯火を除き、
後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上二・五メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。

自動車に備える灯火は、
前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、
速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火、旅客自動車運送事業用自動車の非常灯及び走行中に使用しない灯火
(前面に備える駐車灯を除く。)を除き
413
(2): 2018/11/14(水)23:13 ID:AK59Lymw(13/13) AAS
>>411
性能を備えるように、灯火を備えたらいい。
414
(2): 2018/11/14(水)23:17 ID:Gmrc/IpT(7/8) AAS
AA省
415
(1): 2018/11/14(水)23:22 ID:vFdvrwqV(2/3) AAS
>>410

>>398
>>134

君の主張まとめ
「灯火」に「灯火器・灯火装置」は"含まれない"
「灯火」とは「灯り(光り)」のことである

ここから、君の主張に従えば、「備えなければならない灯火」とは、「備えなければならない灯り(光り)」だと導き出せる

ところが、「備えなければならない灯火」が消えていても「備えた」ことになっている
省2
416
(2): 2018/11/14(水)23:30 ID:vFdvrwqV(3/3) AAS
>>413
「灯火」に「灯火装置も含まれる」と解釈すれば、「灯火(灯火装置)」自体の光りが消えていても、灯火装置を備えたことになる

「時速100kmで走ることができる性能を有する車を備える」なら、100kmで走ることのできる車を用意すればいいだけ
だから、「〇〇できる性能を有する」ものを備えることが可能

だが、「灯り(光り)」そのものを備えるんだろ?
消えていたら灯り(光り)じゃないよな?

「時速100kmで走ることができる性能を有する車を備える」
じゃなく
「時速100kmを備える」と言ってるようなもん

「灯火」は「灯火器・灯火装置」を含まず、「灯り(光り)」そのもののみを指すとして、どうやって「灯り(光り)」を備えるのか、教えてくれないか?
417: 2018/11/14(水)23:59 ID:Gmrc/IpT(8/8) AAS
AA省
418
(1): 2018/11/15(木)00:01 ID:Vr+AquES(1/5) AAS
そこに明かりがある状態が「備わってる」だな。
419
(1): 2018/11/15(木)00:05 ID:Vr+AquES(2/5) AAS
>>414
それって、保安基準だね。
自転車の灯火とは関係ないね。
420
(2): 2018/11/15(木)00:51 ID:kTNuOGIW(1) AAS
いいからはよ、

>>385
>>398
>>400
>>412
>>415
>>416

君の主張
1.保安基準内の「前照灯」「尾灯」などは灯火装置を指す(自転車の前照灯は灯火を指す)
2.灯火に灯火装置は含まれない。灯火とは灯火装置なども含む総称ではない
省2
421: 2018/11/15(木)01:12 ID:3Z0q8QHL(1/4) AAS
前提が間違ってることに気づかないのか?
合法派は何故、前提を無視するんだ?
論理の法則さえも守らないで偉そうに語ってるしw

鼻で笑ちゃうレベルだなwww
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