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【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/
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402: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/14(水) 21:01:48.91 ID:AK59Lymw >>400 それと、本文は書かなくてもいいけど、 せめて>>377の神奈川県道路交通法施行細則を例に、条目を書いてね。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/402
403: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/14(水) 21:59:21.89 ID:Gmrc/IpT 神奈川県道路交通法施行細則 第2章の4 軽車両の灯火 (軽車両の灯火) 第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。 2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。 3 自転車以外の軽車両
が、前項の基準に準じた反射器材を当該軽車両の後部の両側に備えているときは、第1項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。 (前照灯の灯火の基準) 第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 白色又は淡黄色であること。 (2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。 (3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。 (尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 赤色であること。 (2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/403
404: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/14(水) 22:01:46.33 ID:AK59Lymw >>403 例に、 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/404
405: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/14(水) 22:03:03.72 ID:AK59Lymw 「猿も木から落ちる」 普通ならば、そんな例えで本来の意味を理解する。 精神的に異常がある人は、 猿の種類は何か、その木はなんだったのか? 木の高さはどのくらいなのか? 木から落ちた猿は何匹いたのか? 全く関係ないことにこだわったり、 それらの説明がないとそれを認める(例えなんだがw)ことができないという症状が出たりすることもあるらしい。 いくら説明しても理解できないってさwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/405
406: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/14(水) 22:12:03.44 ID:Gmrc/IpT どちらの陣営が何を求めているのかは分からんが┐(´ー`)┌ 神奈川県公安委員会が定めた規則を見るに、 軽車両の灯火には前照灯と尾灯が含まれ、前照灯にはダイナモが含まれている事がはっきりと分かるな┐(´ー`)┌ この条文の作り方は灯火として灯火器を挙げ、灯火器の技術水準を定める自動車と同じものだな┐(´ー`)┌ つまり、前照灯・尾灯とは灯火器であり、灯火とは灯火器の総称であるという事だ┐(´ー`)┌ そしてそこにダイナモが含まれるのだから、「消え
たら点いていない」「前照灯ではなくなる」という 在チョン(笑)の謎定義は完全に否定される┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/406
407: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/14(水) 22:26:35.03 ID:6wFs6pkU 道路交通法も保安基準も、「灯火」は「灯火装置」が点いたときの明かりそのものを指してるね。 条文を読んで、そのことを理解できない奴は、ただのバカだ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/407
408: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/14(水) 22:37:34.93 ID:MsuQQEnN >>395 >>396 > 違法派は「消えている前照灯」だと既に答えは出てるけど? > 今更、答えなくてはならないの? 自分で質問したんだから答えないとダメだろ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/408
409: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/14(水) 22:40:00.97 ID:Gmrc/IpT >>407 灯火は「備える物」でもあるのだから、その屁理屈は成立しない┐(´ー`)┌ どうやって明かりそのもの(笑)を備えるの?┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/409
410: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/14(水) 22:47:54.73 ID:AK59Lymw >>409 普通に備えればいいんじゃね? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/410
411: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/14(水) 22:52:27.38 ID:Gmrc/IpT >>410 どうやって?┐(´ー`)┌ 例えば信号機は左から順に青、黄、赤の灯火を備えなきゃならないんだが、 「灯火器」は備わっているがどう見てもお前の言う「灯火(笑)」は備わってはいないよな┐(´ー`)┌ で、どうやって?┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/411
412: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/14(水) 23:10:06.67 ID:vFdvrwqV >>402 ggrks http://japan.road.jp/Law/S26_Unyu67-F.htm 第四十二条 自動車には、次に掲げる灯火を除き、 後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上二・五メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。 自動車に備える灯火は、 前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、 速度表示装置の速度表示灯
、室内照明灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火、旅客自動車運送事業用自動車の非常灯及び走行中に使用しない灯火 (前面に備える駐車灯を除く。)を除き http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/412
413: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/14(水) 23:13:06.55 ID:AK59Lymw >>411 性能を備えるように、灯火を備えたらいい。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/413
414: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/14(水) 23:17:32.91 ID:Gmrc/IpT 尾灯の灯火は〜点灯を容易に確認できる光度を有するものであること というのもおかしいな┐(´ー`)┌ 灯火とは尾灯が放つ明かりである、というなら「点灯」ではなく「灯火」を容易に確認できる光度を有さないとダメだな┐(´ー`)┌ こういった表記から察するに、灯火とは「電球」等の光源を指していると考えるのが妥当だな┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/414
415: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/14(水) 23:22:41.95 ID:vFdvrwqV >>410 >>398 >>134 君の主張まとめ 「灯火」に「灯火器・灯火装置」は"含まれない" 「灯火」とは「灯り(光り)」のことである ここから、君の主張に従えば、「備えなければならない灯火」とは、「備えなければならない灯り(光り)」だと導き出せる ところが、「備えなければならない灯火」が消えていても「備えた」ことになっている 灯火装置ではなく、「灯り(光り)」自体を備えなければならないのに、ね それこそ、明かりが消え
ていても灯りを備えていることになるんですか、と http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/415
416: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/14(水) 23:30:26.97 ID:vFdvrwqV >>413 「灯火」に「灯火装置も含まれる」と解釈すれば、「灯火(灯火装置)」自体の光りが消えていても、灯火装置を備えたことになる 「時速100kmで走ることができる性能を有する車を備える」なら、100kmで走ることのできる車を用意すればいいだけ だから、「〇〇できる性能を有する」ものを備えることが可能 だが、「灯り(光り)」そのものを備えるんだろ? 消えていたら灯り(光り)じゃないよな? 「時速100kmで走ることができる性能を有する車を備える」
じゃなく 「時速100kmを備える」と言ってるようなもん 「灯火」は「灯火器・灯火装置」を含まず、「灯り(光り)」そのもののみを指すとして、どうやって「灯り(光り)」を備えるのか、教えてくれないか? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/416
417: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/14(水) 23:59:47.77 ID:Gmrc/IpT >>413 >性能を備えるように、灯火を備えたらいい。 放たれる光を?どうやって?┐(´ー`)┌ 信号機って3つのうちのどれかが必ず灯火(笑)っているが、 3つ同時に灯火(笑)ってる事は無いわな┐(´ー`)┌それは俺が触れた規定の次に書かれている┐(´ー`)┌ で、3つ同時に灯火らない(笑)のに、どうやって3つの灯火を備えることができるのだね┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/417
418: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/15(木) 00:01:56.64 ID:Vr+AquES そこに明かりがある状態が「備わってる」だな。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/418
419: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/15(木) 00:05:05.48 ID:Vr+AquES >>414 それって、保安基準だね。 自転車の灯火とは関係ないね。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/419
420: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/15(木) 00:51:06.96 ID:kTNuOGIW いいからはよ、 >>385 >>398 >>400 >>412 >>415 >>416 君の主張 1.保安基準内の「前照灯」「尾灯」などは灯火装置を指す(自転車の前照灯は灯火を指す) 2.灯火に灯火装置は含まれない。灯火とは灯火装置なども含む総称ではない だが、保安基準内で「前照灯」「尾灯」などを「備える灯火」「次に掲げる灯火」と「灯火」と呼んでいる この矛盾をスパッと解決してくれw http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487
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421: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/15(木) 01:12:02.43 ID:3Z0q8QHL 前提が間違ってることに気づかないのか? 合法派は何故、前提を無視するんだ? 論理の法則さえも守らないで偉そうに語ってるしw 鼻で笑ちゃうレベルだなwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/421
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