[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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681
(1): 2018/11/19(月)19:20 ID:opjC4ZWQ(2/3) AAS
>>669
>点滅式ライトでも、規定の性能を発揮できるものはある
だからその規定の性能を発揮できる条件を出せと何遍言っても答えられないのだな
ウダウダと屁理屈捏ねる前に積年のペンディングに答えを出してみろ、brainless Chicken
682
(2): 2018/11/19(月)19:35 ID:kMN1VmHr(6/6) AAS
点滅モードは大抵そのライトの最大光量で光っている。
俺のもそう┐(´ー`)┌

はい証明終わり┐(´ー`)┌hahaha
683
(1): 2018/11/19(月)19:38 ID:gvzp06AG(1/16) AAS
>>677
前提が何なのかを忘れるなちゅーの。

「100kmで走れる性能を有する自動車」は「走らせる」「走る」ことが前提になってるからw
止まっている車でも「走らせること」「走ること」が前提にしているならば「走れる性能」を有する。

走らさせても、走っていても、ローギアのままなら、100kmで走ることはできない。
「100km/hで走れる性能がない」からだwww
ローギアでは、走らせること、走ることはできるので、「走れる性能」は有している」が、
前提が「ローギアのまま」なので、「100km/hで走れる性能」は有していない。

「止まっていても100kmで走れる性能を有する自動車」なんて存在しない。
走らせる・走るという前提じゃなく、「止まっている」ことが前提だからだ。
省8
684
(1): 2018/11/19(月)19:39 ID:gvzp06AG(2/16) AAS
>>682
それ、法律の話?
違法派の主張に対するいちゃもんだろ?
法令規則に対しての言い分は?
685
(1): 2018/11/19(月)19:43 ID:gvzp06AG(3/16) AAS
脱法派は、法令規則が何について書かれているものか分かってないんだよw

条目を見出しで何について書かれているのかをちゃんと理解しろwww

主語が何かも考えてからレスをつけろwww
686: 2018/11/19(月)19:44 ID:gvzp06AG(4/16) AAS
>>685訂正
条目と見出しを見て、何について書かれているのかをちゃんと理解しろwww
687
(1): 2018/11/19(月)19:47 ID:7PMfTrCH(12/12) AAS
>>684
その程度の説明能力しか有してないってことだ(笑)
688: 2018/11/19(月)19:59 ID:opjC4ZWQ(3/3) AAS
>>682
>点滅モードは大抵そのライトの最大光量で光っている。
>俺のもそう┐(´ー`)┌
じゃアンタの使ってる奴は点滅周期の15%位の期間しかついてないってことだ
点滅というより消滅灯じゃね
689: 2018/11/19(月)20:04 ID:gvzp06AG(5/16) AAS
>>687
そうそう、法令規則を碌に読まず理解もしないからな脱法派のおバカ達。

そろそろ、突っ込んでおくかwww
「前方10m先の交通上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」
に対して
「時速100kmで走行できる性能を有する自動車」
「垂直飛びで1m跳躍できる能力を有する人間」
だぜ?

  時速100kmで走行するは自動車
  垂直飛びで1m跳躍するのは人間
省4
690
(1): 2018/11/19(月)21:57 ID:V5zwP3IL(1/2) AAS
>>681
「〇メートル前方の交通上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」
これが、規定の性能を発揮できる前照灯だ
具体的に何カンデラ以上などの規定はない

「〇メートル前方障害物を確認できる性能があるか否か」
それだけ

>>683
走らせたときに100kmで走れる性能があれば、「100kmで走ることができる性能を有する」でいいんだよな?

ってことは、前照灯も、照射したときに〇メートル前方の走行上の障害物を確認できる性能があれば、「〇メートル前方の走行上の障害物を確認できる性能を有する」でいいんだよな

あとはそれを「つけ」ればいいわけだ
省5
691
(2): 2018/11/19(月)22:05 ID:V5zwP3IL(2/2) AAS
もちろん、照射していなければ、性能を発揮することはできない
だが法文どこにも照射し続けたり規定の性能を発揮し続けたりするよう指示されていない

「〇〇できる性能を有する前照灯」を「備えなければならない」
→規定の性能を有する前照灯を「備えて」いればいい
どこにも「照射しなければいけない」「光らせ続けなければいけない」などとは書かれていない

「〇〇できる性能を有する前照灯」を「つけなければならない」
→規定の性能を有する前照灯を「つけて」いればいい
どこにも「照射しなければいけない」とも「光らせ続けなければいけない」とは書かれていない

「照射していなければ性能を有していない」などというのは妄言
仮に「照射していなければ性能を有していない」が真だとしたら、
省5
692: 2018/11/19(月)22:13 ID:gvzp06AG(6/16) AAS
>>690
つける必要ないだろw
それは、平成10年3月31日以前に製作された原動機付自転車の前照灯の規定なんだからwww

つけなければならないのは、道交法52条の規定によるものなのだよ。
道交法52条は夜間道路においての話だ。
点いていなければならない前照灯は、こっち。

そしてついている灯火は、夜間前方 15 メートル
(最高速度 20 キロメートル毎時以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあっては、50 メートル)
の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有していなければならないのだ。
この性能とは、使用者が確認できればいいというものではない。
省1
693
(2): 2018/11/19(月)22:17 ID:le8oyKed(1/6) AAS
>>679
公安委員会の定めた灯火(規定の性能を有する灯火)をつけて(点滅させて)いるよ?

「1分間に100発撃てるサブマシンガン」を「撃たなければならない」

違法派はここで、「実際に1分間に100発撃たなければ、『1分間に100発撃てるサブマシンガン』ではない」
もしくは
「1分間100発撃たなければ、撃ったことにならない」
とし、
「だから一発撃っただけでは、規定の性能のサブマシンガンを撃ったことにならない」
と言っている

合法派は、「何発撃てとも、フルオートで撃てとも指示されていない」
省3
694
(1): 2018/11/19(月)22:17 ID:gvzp06AG(7/16) AAS
>>691
> だが法文どこにも照射し続けたり規定の性能を発揮し続けたりするよう指示されていない
道交法52条も「つけなければならない」としか書いていない。
つけ続けろなんて書いていないし、消灯も禁止されていない。
ならば、規定の明るさのライトを点けた後消したって合法だ。
と、しちゃうのが脱法派の解釈になっちゃうねwww
695
(3): 2018/11/19(月)22:23 ID:le8oyKed(2/6) AAS
>>694
つけたあと消して良い、などと言っていない
夜間は、ついていなければならない

だが、「ついている」は「照射している」でもなければ「光り続けている」でもない

光量の増減だろうと点滅だろうと、「ついて」いればいい

最後までちゃんと読んだか?
696
(1): 2018/11/19(月)22:29 ID:gvzp06AG(8/16) AAS
>>693
だが、道交法52条は規定の灯火を点けろとしている。
規定の灯火を点けることができる灯火器をつければいいというものではない。

もう一度いうけど、
1分間に100発撃てるのはサブマシンガン。
交通上の障害物を確認するのは前照灯ではない。

道交法をサブマシンガンに例えるなら、
「撃たなければならないのは、1分間に100発撃しているサブマシンガン」にしなければならんだろ?
分かる?
697
(1): 2018/11/19(月)22:33 ID:gvzp06AG(9/16) AAS
>>695
> つけたあと消して良い、などと言っていない
そうだよ。
前照灯も光度を有するもので、光度がなくても良いなんて言ってないよ?

> 夜間は、ついていなければならない
つけ続けろと書いていないし、消灯も禁止してないのに?
自転車の前照灯の灯火に関しては、違うというのかね?
なのに、どうしてついていなければならないというのだね?
698
(3): 2018/11/19(月)22:35 ID:le8oyKed(3/6) AAS
>>696
「性能を有する」は「性能を発揮している」だというわけね

「1分間に100発の連射速度で発射しているサブマシンガン」を「撃たなければならない」
「〇メートル前方の走行上障害物を確認できる性能で光っている前照灯」を「つけなければならない」

ということ?
699
(2): 2018/11/19(月)22:39 ID:le8oyKed(4/6) AAS
>>697
>>691最後まで読みなさい

自動車も自転車も「つけなければならない」のは一緒
「つける」は「照射する」ではない
だから照射し続ける必要はない
光量の増減も点滅も全て「ついている」状態

だが自動車は点滅や光量の増減が保安基準で禁止されているから、「ついている」状態を保つにはには「照射し続ける」しか残されていないだけ
700
(1): 2018/11/19(月)22:51 ID:gvzp06AG(10/16) AAS
>>699
自動車は、保安基準にて備えられている灯火器をつけなければならないとしてるんだよ。
(保安基準によって、点滅はしないものであるとしているし、灯火の明るさも定められているから、
 道交法52条・道交法施行令18条で、その灯火器の灯火を点けろとしている。)

自転車は、灯火器の規定はないので、10m先云々の明るさの灯火を点けろとしている。
どんな灯火器でも10m先云々の明るさの灯火であれば良い。
だが、灯火は10m先云々の明るさでなければならない。
灯火が消えてもいい時があっても良いなんてことにはならない。
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