[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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389: 2018/11/14(水)19:03:58.51 ID:AK59Lymw(1/13) AAS
>>387
その根拠は、僕の考えた僕の頭の中にあるらしいけどね(笑)
443(1): 2018/11/15(木)12:30:52.51 ID:9XsTBgYy(5/13) AAS
>>438
>”もの”と強調してそこしか注視できなくなったんだろうけど、
>電源はその5文字前から「発電装置」と明確に書いてあるし、
>発電装置の"もの"(笑)の一節がスイッチ類を含むわな┐(´ー`)┌
ほんと、どうしようもないバカだねぇ。
1項、2項で、灯火の色と光度を規定しており、
その色や光度は灯火装置の色や光度ではなく、明かりに関するものあることはバカでもわかるよね?
3項は1項、2項を受けた規定であり、“発電装置のもの”の“もの”は、1項、2項の灯火=明かりについて、光軸を規定しているのだよ。スイッチなんて何の関係もないよ(笑)
471: 2018/11/16(金)00:52:28.51 ID:J1G8J/Nj(3/4) AAS
「空を飛ぶ性能を有する飛行機」を「運行しなければならない」
という規定があったとして、合法派が言っているのは
「地上で乗客が乗り降りしている時も『運行』に含まれている。だから空を飛んでいなくとも合法」というもの
それに対し「空を飛ぶ性能を有する飛行機を運行するんだから、飛んでなければ空を飛ぶ性能を有していない」ってのは間違い
「飛んでなければ飛行機じゃない(点滅してたら前照灯じゃない)」という主張をしている人もいるけど、
これも「法令上どこにも根拠ないよね。てか法令に飛んでない飛行機についての制限がある時点で、飛んでなくとも飛行機な証拠だね」と言われて終わる
なんとか「運行」の方の解釈を変えて、「運行=空を飛ぶこと」とするしかない
省3
542(1): 2018/11/17(土)00:23:17.51 ID:8VI6Cwz9(1/2) AAS
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
別添52 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
2.5.16. 「尾灯」とは、保安基準第37条に規定する尾灯をいい、夜間後方の他の交通に対し自動車の存在及びその幅を示すことを目的とした灯火装置をいう。
別添 53
二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
1. 適用範囲
本技術基準は、保安基準第 32 条から第 33 条の2まで、第 34 条、第 34 条の2、第 35 条から第 38 条の2まで
及び第 39 条から第 41 条の 4 までに規定する灯火器及び反射器並びに指示装置(以下「灯火等」という。)の二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車への取付けについて適用する。
4. 一般規定
4.1. 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上 2.5m以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
省4
595(1): 2018/11/17(土)09:46:31.51 ID:jSZQj77K(5/6) AAS
>>589
>でも、規則が制定された当時にダイナモが違法だったという客観的見解を出さないと「お前だけ」の妄想ということになるんだよ。
神田水道橋が>>495で張った裁判結果を見なよ。
停止時に消えていたら違反になるが、ダイナモ式ライトは停止時には消えるものが大半だから、注意義務を課すことは困難であり過失があるとは言えず、罪には問わないとの判決だよ。
627(1): 2018/11/18(日)16:07:37.51 ID:hFaU43Ms(6/13) AAS
>>624
まだ気づかないのか?
「〇〇できる性能を有する前照灯」なんて書くからw
手抜きをすんなwww
冷静になって考えてごらんよ?
「空飛ぶ性能を有する飛行機」
「走行性能を有する車」
「10m先云々の性能を有する前照灯」
646(1): 2018/11/18(日)21:09:51.51 ID:Zt+YpmJY(5/5) AAS
>>644
>されるよ┐(´ー`)┌何故ならば、在チョン(笑)の面白見解は「ダイナモ」を否定するから┐(´ー`)┌
だから、ダイナモ式ライトは、道路交通法の要件は満たせないと言ってるよね。
その上で、ダイナモ式ライト特有の理由で、違法性が阻却される、JISもそれを踏まえて規定しているということを理解できず、
ダイナモ式ライトが違法にならないから点滅も合法と思い込んでしまうのがお前だよ(笑)
>ダイナモを使うのも点滅モードにするのも運転者が決定する事だからな┐(´ー`)┌
構造上、やむを得ず停止時に消灯し、安価な自転車灯火として選択せざるを得ないダイナモ式ライトと、
電池をけちるために、わざわざ点滅させる灯火とでは、悪質性に違いがあるね。
>点灯義務(笑)と装着義務(笑)で言葉の意味が変わること自体あり得ねぇ┐(´ー`)┌
省4
714(7): 2018/11/20(火)05:25:02.51 ID:9ODIL5PZ(1) AAS
>>706
> 公的見解の有無かよw
お前以外に言ってないからな。
> 公的見解が有る無しではなく、
> 実際の事実(自転車の灯火が点滅のみ)が法令規則でどうなるかを話してるのに、
お前以外に言っていないという事実で話しているんだよ。
つまり「滅の時」はお前の妄想だ。
> いい加減にしてもらいたいもんだなwwwwwwwww
お前に妄想癖を自覚させるために何度でも書いてやるよ。
>>708
省8
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