[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
前次1-
抽出解除 レス栞

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
274
(1): 2018/11/12(月)19:54:53.66 ID:U5JUfYBC(11/11) AAS
>>271
>「点灯義務」はどの法令にあるの?

今さら何をか言わんや。
343: 2018/11/13(火)03:11:16.66 ID:u+dUMOM5(3/8) AAS
>>329
やけにジャンプを買いに行くことにこだわってるのな(笑)

減速・停止時にダイナモが光度不足・光度が無くなるとしても、
ダイナモライトしかついていない自転車に乗るということにどんな違法性があるの?
どの法律で違法になるの?

また法律に無いことを根拠に違法性があるとか言っちゃってるの?
脱法派は、こんなやつばかりだから困ったもんだ(笑)
457
(3): 2018/11/15(木)18:48:16.66 ID:9XsTBgYy(11/13) AAS
>>453、454

>>454の、
「前照灯は、夜間前方十五メートル(最高速度二十キロメートル毎時以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあつては、五十メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。」

は、「性能を有する」だから、消えていても保安基準上は問題はないので論外。(消灯中は性能を発揮していない云々って言ってるのは俺ではない)

>>453の、
「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個
(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」
とあるのは確かに、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」だね。

でもさぁ、前照灯に関する数ある規定の中で、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」って文言があるのはここだけで、
他は「性能を有する」となっているか「灯光」に関する規定なんじゃないの?
省6
696
(1): 2018/11/19(月)22:29:35.66 ID:gvzp06AG(8/16) AAS
>>693
だが、道交法52条は規定の灯火を点けろとしている。
規定の灯火を点けることができる灯火器をつければいいというものではない。

もう一度いうけど、
1分間に100発撃てるのはサブマシンガン。
交通上の障害物を確認するのは前照灯ではない。

道交法をサブマシンガンに例えるなら、
「撃たなければならないのは、1分間に100発撃しているサブマシンガン」にしなければならんだろ?
分かる?
699
(2): 2018/11/19(月)22:39:56.66 ID:le8oyKed(4/6) AAS
>>697
>>691最後まで読みなさい

自動車も自転車も「つけなければならない」のは一緒
「つける」は「照射する」ではない
だから照射し続ける必要はない
光量の増減も点滅も全て「ついている」状態

だが自動車は点滅や光量の増減が保安基準で禁止されているから、「ついている」状態を保つにはには「照射し続ける」しか残されていないだけ
707
(1): 2018/11/19(月)23:45:39.66 ID:le8oyKed(6/6) AAS
規定の性能で光っている前照灯をつけなければならない

結局ここに戻ったなw
770
(1): 2018/11/22(木)13:28:07.66 ID:IT7+iLab(7/9) AAS
AA省
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.035s