[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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249
(3): 2018/11/12(月)09:09 ID:U5JUfYBC(1/11) AAS
あいかわらず、「灯火」と「灯火装置」の区別もつかず、
性能云々と屁理屈こねたり、自転車には何の関係もない保安基準を持ち出してきてるバカがいるなぁ。

道路交通法第52条は、「灯火」=「明かり」を「点けろ」=「灯せ」ということであって、「灯火装置」のスイッチを入れろということではない。ましてや、装着義務とは無関係。
ちなみに、「灯火を備える」も、「明かりがある」ことを指すのであって、灯火装置そのものを指しているわけではないね。

「夜間、道路にあるとき(通行するとき)は、前照灯を点けろ」とあるのだか、夜間、道路を通行している間は、前を照らす灯りが消えていては違反となる。ただ、それだけのこと。

これは、ダイナモ式ライトでも同じこと。
停止時や走り出しの光度が不足する状態は条文上は合法と解釈するには無理がある。これまで問題視されてこなかったのは、走行中には規定の光度があり、合法だからだ。

そもそも、公安委員会が規定しているのは、道路交通法で明かりを点けることとされているのだから、消えているときのことまで規定していない。灯りの色と光度(県によっては光軸)を規定しているだけ。
省5
253
(2): 2018/11/12(月)11:46 ID:U5JUfYBC(2/11) AAS
>>250
>ところが、点滅では前照灯として不十分とする「法令」「判例」に基づいた根拠は、いまだ出ていない

だから、こうやって、合法派、違法派が独自にそれぞれの主張をしているのだろ。

>それではこのスレのテンプレにあった「法令」「判例」に基づいた話ではない、というのが合法派(脱法派)

なら、合法派の主張も無意味だね。
254
(1): 2018/11/12(月)12:04 ID:U5JUfYBC(3/11) AAS
>>251
>点滅は法令上「ついている」

それは、非常点滅表示灯のように政令で点滅について定められている灯火について言えること。

>よって、夜間、規定の性能を有する前照灯を「つけている」

「規定の性能」に点滅も含まれていれば、点滅でも「前照灯を点けている」と言えるのであって、
「点滅でも点いている」とされる灯火があるからといって、他の灯火も「点滅でも点いている」ということにはならない。

>まず「点滅では前照灯と言えない」とする法令上の根拠を提示したまえ
省9
261
(1): 2018/11/12(月)15:30 ID:U5JUfYBC(4/11) AAS
>>255,260

合法派も違法派も、それぞれの解釈から、合法か違法かの「議論」をしているのであって、可能性云々を議論しているわけでないんじゃないの。

「違法になる可能性が高い」というのは、あくまでも裁判所が個別に刑を科すにあたってどう判断力するかであって、
具体的な行為が違法かどうかは行為時にすでに決まっており、裁判によって、行為時に違法でなかったものが違法になるわけではないよ。

だから、合法派も違法派も、可能性云々ではなく、「合法だ」、「違法だ」と言い合ってるのだよ。

判例が既にあるのであれば、ここで「合法だ」「違法だ」と言い合ってるのは「議論」ではなく、単なる答え合わせだよ。
263
(2): 2018/11/12(月)15:40 ID:U5JUfYBC(5/11) AAS
>>256
>「点滅ではついていることにならない」という法令、判例上の根拠は?

道路交通法第52条第1項
「政令で定めるところにより」
だね。
同条では、「つけなければならない」について何も規定していない。どういうものを点けるかは、政令で定めることなのだよ。

その結果、非常点滅表示灯は点滅でも点いてることになる。

>「規定の性能を有する前照灯」が「ついて」いれば、それは「規定の性能を発揮している」かどうかは関係ない

それは、装着義務に関してだろ。点灯義務なら、点いているときは規定の性能を発揮している必要があるだろ。
点滅の消えているときは性能を発揮していないよ。
省4
264: 2018/11/12(月)15:47 ID:U5JUfYBC(6/11) AAS
>>262
>じゃあ結論は出てるじゃん
>法令、判例に根拠を求められないものは、日本では(少なくとも違法との司法判断が下るまでは)違法とは言えない

「判例がない」と言ってるだけであって、法令はあるよね。
道路交通法第52条第1項
道路交通法施行令第18条
東京の場合は、
東京都道路交通規則第9条。

まさか、法の解釈まで法令に定められていないと合法か違法かが決まらないとでも思ってるの?

>日本では(少なくとも違法との司法判断が下るまでは)違法とは言えない
省2
267: 2018/11/12(月)16:34 ID:U5JUfYBC(7/11) AAS
「灯火」と「灯火装置」の区別もついてないし、「政令で定めるところにより」を無視してどうする。

自動車が点けなければならない灯火は、「保安基準の規定により設けられる」とあるため、灯火装置によるものが灯火になるに過ぎない。

そのような規定のない自転車の「灯火」の場合は、理論上、色と光度の要件を満たす明かりであれば、光源は何でもいいことになる。
必ずしも「灯火装置」である必要はないので、「装置を作動させる」にはならない。

それこそ、「装置を作動させる」なんて言ったら、光っていなければ要件を満たす色と光度が得られないのに、「要件を満たす前照灯を点滅で点けているから合法」なんて言い出すよ。
268
(1): 2018/11/12(月)16:56 ID:U5JUfYBC(8/11) AAS
>>266
>ちなみに「灯火器から発せられる灯り」"だけ"を区別して指す場合、「灯光」という言葉が使われている

「灯光」は保安基準で使われているだけであって、道路交通法、道路交通法施行令では、灯りの意味で「灯火」を使っていて、「灯光」は使われていないよね。

それに、道路運送車両法は、「灯火装置」を指すときは「灯火」ではなく「灯火装置」を使っている。

道路交通法を解釈するのに、別の法律の下位規定なんか持ち出してきて、何をか言わんやだ。
272
(4): 2018/11/12(月)19:50 ID:U5JUfYBC(9/11) AAS
>>269

>保安基準と道路交通法では同じ言葉でも別な意味です、ってかw

必ずしも、同じ用語が違う法律でも同じ意味で使われているとは限らないところが法律解釈の難しいところなんだよね。

基本的には、同じ用語が同じ意味を持つのは、その法律の中だけであって、違う法律ではその立法趣旨によって違うこともあり得るということだよ。

ちなみに、「軽車両」は、道路交通法と道路運送車両法とでは同じではないね。
「軽車両」は、それぞれの法令で定義されてるから違いは分かるけど、
「灯火」については定義がないので、立法趣旨を踏まえてそれぞれの法律において解釈するしかない。その結果、同じ「灯火」でも違った意味で使われてる場合もあるといことだ。
省2
273
(2): 2018/11/12(月)19:52 ID:U5JUfYBC(10/11) AAS
>>270
合法だというのは、法令のどこをどう解釈すれば出てくるのだい?
それとも、制定当時に合法とする公的見解でもあったのかい?

出せないよな。お前の思い付きだから。
274
(1): 2018/11/12(月)19:54 ID:U5JUfYBC(11/11) AAS
>>271
>「点灯義務」はどの法令にあるの?

今さら何をか言わんや。
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