[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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457
(3): 2018/11/15(木)18:48 ID:9XsTBgYy(11/13) AAS
>>453、454

>>454の、
「前照灯は、夜間前方十五メートル(最高速度二十キロメートル毎時以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあつては、五十メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。」

は、「性能を有する」だから、消えていても保安基準上は問題はないので論外。(消灯中は性能を発揮していない云々って言ってるのは俺ではない)

>>453の、
「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個
(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」
とあるのは確かに、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」だね。

でもさぁ、前照灯に関する数ある規定の中で、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」って文言があるのはここだけで、
他は「性能を有する」となっているか「灯光」に関する規定なんじゃないの?
省6
461
(4): 2018/11/15(木)20:13 ID:Ro318a2y(7/8) AAS
>>457
「性能を有する」なら消えていても「性能を有する」でいいのね

さて、過半数以上の府県が「〇〇できる光度を有する」ではなく「〇〇できる性能を有する」としているんだがw

>>458
定めに適合する灯火を「つけて」いればいいんだな

「点滅はつけるに含まれない」
これを証明できない限り、適合する灯火(性能を有する灯火)を点滅させていれば、「定められた灯火」を「つけて」いることになる

これを簡単に打開するのが、「つける」は「灯火装置を規定通り動作させること」と解釈してしまうこと
省2
469
(1): 2018/11/16(金)00:12 ID:J1G8J/Nj(1/4) AAS
同じ文内で、前照灯の意味が変わります、ってかw

>>463
>>457
>「性能を有する」だから、消えていても保安基準上は問題はないので論外。(消灯中は性能を発揮していない云々って言ってるのは俺ではない

>>464
「定められた灯火」は、「〇〇できる性能を有する前照灯」だ
「〇〇できる性能を有する前照灯」とは、光っているもののみを指すわけではない。消えていても点滅していても、「〇〇できる性能を有する前照灯」足り得る

「〇〇できる性能を有する前照灯」を「つけて」いればいい
点滅ではいけないかどうかは、「つける」の方にかかっている

>>466
省1
615
(2): 2018/11/18(日)13:05 ID:DkS/Ck3H(1) AAS
>>614
「性能」「有する」
この二つの単語の意味がわかれば、「消えている前照灯は、性能を有さない前照灯だ」にはならないよ

>>457
>>475

違法派ですらこれは認めている

地上にあっても、空を飛ぶ性能を有する飛行機
展示されていて止まっていても、クラス最高峰の走行性能を有する自動車

「性能を有する」≒「性能を持っている」≒「性能を発揮できる」
君の、「性能を発揮している」という解釈が間違いだ、と何度言わせるんだ
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