[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (757レス)
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704
(2): 2018/09/19(水)21:04 ID:EpngWY6P(3/10) AAS
>>663
>勘違いするな
>基本、法文に書かれてないことは自由なのだよ
>点滅についての記述がないということは、点滅は排除されてないのだ┐(´ー`)┌

勘違いするな。
道路交通法第52条は、「政令に定めるところにより」とあるのだから、定められていなければ違法だ。
点滅については何の規定もないのだから、点滅に関する規定がないから合法ということにはならない。

>しかも、警察庁は「点滅式も灯火」であるとお墨付きを与え

勝手な解釈をするな。警察庁は、「灯火には点滅も含まれ得る」と言ってるだけだ。
政令に定めがなければ、点滅は認められないよ。
省2
705
(2): 2018/09/19(水)21:05 ID:EpngWY6P(4/10) AAS
>>665
裁判にならなければ判例はないが、判例がないからといって、合法違法が決まらないわけじゃないよ(笑)
706
(2): 2018/09/19(水)21:07 ID:EpngWY6P(5/10) AAS
>>666
自動車と自転車とでは、適用される規定が違うんだから、直接は関係ないよ。
707
(1): 2018/09/19(水)21:09 ID:5PwL9gAW(7/13) AAS
>>702
勘違いしちゃう気持ちはわかるけど、法文上はそうじゃないという事実を認めような

「〇〇できる光度を有する前照灯」という言葉は、
「〇〇できる能力を有するXX」と同じ意味で使われていて、つけた時にその能力があればいいんだよ
つけた時にその能力があるものをつけなさい、となってるの
既についてる(光ってる)ものをつけなさい、じゃないの

神田水道橋が言ってるけど
「VRゲームを動かせる能力を有するグラフィックボード」は、通電してなくても、VRゲームを動かせる能力を有するグラフィックボードなんだよ

違うというなら、君の"想い"や"常識"じゃなく、
>>392に法文、判例を基づいて反論したまえ
708
(1): 2018/09/19(水)21:10 ID:EpngWY6P(6/10) AAS
>>667
>「灯火の義務」に光度が増減・点滅し消える灯火「ダイナモ」と、点滅する灯火「非常点滅表示灯」があるのだからな┐(´ー`)┌

ダイナモも点滅も、政令では何も定められていないよね(笑)
709
(1): 2018/09/19(水)21:14 ID:EpngWY6P(7/10) AAS
AA省
710
(1): 2018/09/19(水)21:15 ID:5PwL9gAW(8/13) AAS
>>705
法令を抜かすなよ
"法令"と"判例"の"両方"が欠けていたら、違法にはならない

>>706
直接は関係ないが、同じ車両に関する法令で、保安基準内では自転車について言及もある

なのに、自動車の前照灯は禁止しなければ点滅も含まれ得るのに、自転車は禁止しなくとも明示的に前照灯に点滅は含まれない、とする方が無理がある

もっと言えば、全く関係ないとしても、前照灯に点滅が含まれない、とする規定がないことには変わりない

「前照灯に点滅は含まれない"はず"」というのは、全く持って法令、判例に基づいた話ではないことになる
省3
711
(1): 2018/09/19(水)21:17 ID:EpngWY6P(8/10) AAS
>>672
>そして、ダイナモは「発電装置のもの」と自転車の灯火の法令に存在する。つまり、自転車の灯火である┐(´ー`)┌

違うよ。ダイナモだからって何でも自転車の灯火になるわけじゃない。色と光度の要件を満たせなければダメだよ。
712
(1): 2018/09/19(水)21:20 ID:X2DChpMS(13/21) AAS
AA省
713
(1): 2018/09/19(水)21:25 ID:EpngWY6P(9/10) AAS
>>707
「点けなければならない」を「スイッチをいれなければならない」と解釈するから、そんな頓珍漢なことになるのだよ。

道路交通法の「点けなければならない」は、夜間、道路にある間は、規定の光度を有する灯火を点けた状態にしていなければならないという規定だよ。
だから、「点けなければならない灯火は規定の光度を有する灯火」で何もおかしくない。
714
(1): 2018/09/19(水)21:29 ID:EpngWY6P(10/10) AAS
>>710

>"法令"と"判例"の"両方"が欠けていたら、違法にはならない

バカ丸出し(笑)
判例がなければ違法にならないなら、世の中の刑罰法規は永遠に違法とならないよ。

>直接は関係ないが、同じ車両に関する法令で、保安基準内では自転車について言及もある

自転車については、保安基準の適用はないよ。
省2
715
(1): 2018/09/19(水)21:47 ID:X2DChpMS(14/21) AAS
AA省
716
(1): 2018/09/19(水)21:56 ID:X2DChpMS(15/21) AAS
AA省
717
(1): 2018/09/19(水)22:08 ID:X2DChpMS(16/21) AAS
>>711
>>そして、ダイナモは「発電装置のもの」と自転車の灯火の法令に存在する。つまり、自転車の灯火である┐(´ー`)┌
>違うよ。ダイナモだからって何でも自転車の灯火になるわけじゃない。色と光度の要件を満たせなければダメだよ。
ここで言う「ダイナモ」とは、色と光度の要件を満たした自転車の前照灯のうち、「発電装置のもの」を指す┐(´ー`)┌

「ダイナモだからって何でも」と関係ない灯火を含めて反論してはいけない。
これは「ストローマン論法」そのものである┐(´ー`)┌
718
(2): 2018/09/19(水)22:20 ID:qe5+uZe8(2/4) AAS
AA省
719
(1): 2018/09/19(水)22:28 ID:5PwL9gAW(9/13) AAS
>>713
ぜーんぜん違う
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは「光っている前照灯」のことではない

つけた後に消してもいいなんて言ってない
夜間つけなければならないのだから、夜間はつけたままにしなければいけない
そんなの当たり前

つけた時に〇〇できる光度を有する前照灯を、夜間道路にある間はつけなさい

こう書けばわかるか?
決して

〇〇できる光度で光っている前照灯を、夜間道路にある間はつけなさい
省1
720
(2): 2018/09/19(水)22:29 ID:qe5+uZe8(3/4) AAS
>>716
>公安委員会が定める灯火で定められた「前照灯」を、点滅モードで点けております┐(´ー`)┌

ほんと、バカだねぇ。
「点滅モードでも要件を満たす前照灯を付けてる」というのならまだ筋が通るが、
要件を満たす前照灯を要件から外れた点滅モードで点けたら意味ねえだろ。

>お前が「灯火の義務」と「つけなければならない灯火の種類と技術基準」を分けられないだけだ┐(´ー`)┌

道路交通法第52条第2項と公安委員会規則を分けて考えるから頓珍漢な解釈になるのだよ。

>お前が「点いてる灯火を点けろ」と言い続ける限り、
省5
721
(1): 2018/09/19(水)22:33 ID:qe5+uZe8(4/4) AAS
>>717
>ここで言う「ダイナモ」とは、色と光度の要件を満たした自転車の前照灯のうち、「発電装置のもの」を指す┐(´ー`)┌

当たり前だ(笑)
だから、ダイナモだからって、色と光度の要件を満たすとはいえないということだな。
722
(1): 2018/09/19(水)22:33 ID:5PwL9gAW(10/13) AAS
>>714
あー本格的に日本語が不自由なのか

"法令"と"判例"の"両方"が欠けていたら、違法にはならない

「どちらか片方」と「両方」の意味の違いはわかる?

if A or B
ではないよ

法令と判例の両方が存在しない=違法にはならない
省2
723
(5): 2018/09/19(水)22:36 ID:X2DChpMS(17/21) AAS
在日おチョンコ(笑)が>>712の↓これを避けたな┐(´ー`)┌

>>704
>勘違いするな。
>道路交通法第52条は、「政令に定めるところにより」とあるのだから、定められていなければ違法だ。
>点滅については何の規定もないのだから、点滅に関する規定がないから合法ということにはならない。
「自転車の法定速度」
「駐停車時の自転車の灯火の義務」
「幅員5.5m未満の道路に駐停車する自動車の灯火の義務」
「ダイナモと点滅モード」
ここには定められている物も含まれているが┐(´ー`)┌定められていなければ?┐(´ー`)┌
省1
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