[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (757レス)
1-

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
724: 2018/09/19(水)22:44 ID:5PwL9gAW(11/13) AAS
うーん、英語で説明できるほどの英語力はないし、困ったぞ
エキサイト翻訳とかGoogle翻訳通して読んでるから噛み合わないんだろうな
なるべく平易な言葉で書くと

A君の学校で遠足に行くことになりました。
遠足のしおりで、おやつは500円以内と決められています。
A君は、おやつとは別にバナナを持って行こうと考えています。

遠足のしおりには、バナナはおやつに含まれる、とは書かれていません。
バナナはおやつに含まれない、とも書かれていません。
そもそもバナナについて記述がありません。

A君が、同じ学校に通う、弟の遠足のしおりを読んでみると、「おやつは500円まで。ただしバナナもおやつに含まれる」と書かれていました。
省1
725
(1): 2018/09/19(水)22:54 ID:5PwL9gAW(12/13) AAS
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っている間のみを指し、消灯して光度がゼロの瞬間は、「光度を有する前照灯」ではないから、「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない

この主張が誤ってるって事実を、いい加減テンプレに入れもいいと思うんだが

一見正しい解釈に見えるから誤解する人が続出するんだろうな

「〇〇できる光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」
この文言で、消灯していても「〇〇できる光度を有する前照灯」を備えている、とみなされる事実から、どういう意味だか理解できるだろうに

消灯していようが、つけた時に規定の色・光度に達すれば「〇〇できる光度を有する前照灯」だ。
そして、それ(規定の灯火)を夜間はつけろ(つけたままにしろ)というのが、道交法で言ってるこ
省3
726
(1): 2018/09/19(水)23:09 ID:X2DChpMS(18/21) AAS
>>718
>>「法令に明確に書いてある」のでなければ、判決が無ければ違法にはならない┐(´ー`)┌
>面白い解釈だね(笑)
面白いも何も、当たり前だが┐(´ー`)┌
明確に書かれていなければ違法と判断できない。
曖昧だから司法に持ち込まれ判断が行われる。

>>上位法が共通だから間接的に関係あるのだよ┐(´ー`)┌
>「政令で定めるところにより」とあり、自動車と自転車でそれぞれ規定が違うのだから、自動車の規定は自転車とは無関係だよ。
上位法が共通だから無関係ではない┐(´ー`)┌
一方が「技術基準」を定めているのであれば、もう一方に言及が無くてもそれは「技術基準」であるし、
省9
727
(1): 2018/09/19(水)23:13 ID:X2DChpMS(19/21) AAS
AA省
728: 2018/09/19(水)23:16 ID:cvQeMhnA(1) AAS
怖い
729
(2): 2018/09/19(水)23:17 ID:X2DChpMS(20/21) AAS
AA省
730
(1): 2018/09/19(水)23:19 ID:X2DChpMS(21/21) AAS
>>721
>>ここで言う「ダイナモ」とは、色と光度の要件を満たした自転車の前照灯のうち、「発電装置のもの」を指す┐(´ー`)┌
>当たり前だ(笑)
>だから、ダイナモだからって、色と光度の要件を満たすとはいえないということだな。
「ここで言うダイナモとは色と光度の要件を満たした物」に「当たり前」と返答しているのに、
「満たすとはいえない」とはどんな理屈だね┐(´ー`)┌

要約すると「要件を満たしているからといって要件を満たしているとはいえない」

ほんと、在日オチョンコ語って面白いよね┐(´ー`)┌
731
(1): 2018/09/19(水)23:32 ID:5PwL9gAW(13/13) AAS
違法だと騒いでるのも一人だけっぽいし、神田水道橋に相手任せるわ

正直、「消灯したら『〇〇できる光度を有する前照灯』ではなくなる」とか本気で言い続けてるだけで、全く持って法令、判例に則った話しないんだもん、この違法派

前スレのテンプレより
『神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
わかったな!顔文字荒らしこと、気違い神田水道橋!』
732: 2018/09/20(木)00:05 ID:7pZh1pzg(1/6) AAS
>>731
>違法だと騒いでるのも一人だけっぽいし、神田水道橋に相手任せるわ
マジか。新しい人は無限ループから外れた視点を持ってるから貴重なのに。
まぁ、引き出しが空になった虚言癖叩きなんてそんなに面白い事でもないしね。お疲れさまでした。
733
(1): 2018/09/20(木)00:24 ID:o8bV7Pbc(1/10) AAS
>>723
「自転車の法定速度」は定められていないから何km/hでも違法にはならないとでも思ってたり?
違うぞ。
状況にもよるが、道交法では
「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」
とされているので、何km/hでも違法にはならないとはならないからなwwwwww
734
(2): 2018/09/20(木)00:27 ID:7pZh1pzg(2/6) AAS
>>733
法定速度の話をしているのに安全運転義務違反wwwww

とでも返しておけばいいかね?お馬鹿さん┐(´ー`)┌
735
(3): 2018/09/20(木)00:42 ID:o8bV7Pbc(2/10) AAS
>>723
「駐停車時の自転車の灯火の義務」
駐停車時の自転車の灯火の義務は特に謳っていないが、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」より、
夜間、道路にあるときは、公安委員会が定める前照灯と尾灯(反射器材でも可)をつけなければならない。
もちろん駐停車時でもだ。

ちなみに、「駐車」「停車」の意義は以下のとおり。

道交法(定義)

第二条十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に
 停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のため
省3
736
(2): 2018/09/20(木)00:45 ID:o8bV7Pbc(3/10) AAS
>>734
法定速度の話だけじゃダメなんだよなw
安全運転義務違反で違法になるからなwww
こうやって書かれていることを無視して違法なことをやっておいて合法とかwww
737
(1): 2018/09/20(木)00:47 ID:o8bV7Pbc(4/10) AAS
>>723
「幅員5.5m未満の道路に駐停車する自動車の灯火の義務」
そんな義務はないが、>>735と同様。

それと、駐車違反・停車違反にも気を付けてねwwwwwwwww
738
(1): 2018/09/20(木)00:58 ID:o8bV7Pbc(5/10) AAS
>>723
「ダイナモと点滅モード」
ダイナモの定めは、
規程の色であること、規定の光度を有すること。県によっては光軸。
があるので、夜間、道路においては、この定めとおりのを守りましょう。

公安委員会が定めていないから、点滅の定めはありません。

夜間、道路においては、公安委員会が定めているものをつけなければならないので、
定めていない点滅ではなく、定めている灯火をつけましょう。
どうしても点滅させたかったら、公安委員会が定めているものもつけましょう。
(点滅は禁止されていないので違法にはなりませんし、
省1
739: 2018/09/20(木)01:14 ID:o8bV7Pbc(6/10) AAS
>>725

「〇〇できる光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」

車両の保安基準に関する規定のみ。道交法を無視。
道交法も考えると、
「備えられている、〇〇できる光度を有する走行用前照灯の灯りをつけなければばらない」
となる。

いずれにせよ、どんな解釈をしようとも、
「公安委員会が定める前照灯をつけろ」なので
「公安委員会が定めていない点滅をつけた」って違法だよwww
740
(1): 2018/09/20(木)01:19 ID:o8bV7Pbc(7/10) AAS
「公安委員会は点滅を定めている」 とか 「点滅は公安委員会の定めに含まれる」 というのであれば、
その点滅はどのようなものとされていますか?
に答えろ。
答えられなければ、公安員会(警察に窓口がある)に聞け。
間違ってることが分かるから。
741
(1): 2018/09/20(木)02:11 ID:o8bV7Pbc(8/10) AAS
>>720
> 「スイッチを入れても点けたとは言わない」なんて、また勝手な解釈をしてるよ(笑)。
「スイッチを入れても灯りが点かない」
「前照灯をつけても灯りがつかない」
別に変なことでもないのにねぇwwwwwwwww

合法派の相手していると馬鹿が伝染りそうだ。
お互い気をつけましょね。
742: 2018/09/20(木)05:19 ID:qYKJAIqu(1) AAS
日本語が壊れてる点滅依存症たちの国語の授業(笑)
そんな面倒なもん 誰にも読まれてないぞ 長文ご苦労だが(笑)
743
(1): 2018/09/20(木)07:45 ID:d4ku5pw5(1/3) AAS
>>719
道路交通法第52条と公安委員会規則を分けて考えるからそんなおかしな解釈になるのだよ。

いずれにしても、公安委員会規則の要件は光っているときの光の色と光度を規定しているに過ぎないから、点滅してもいいとは解釈できない。

道路交通法第52条により、夜間、道路にある間は、その光度で前を照していることを要する。
消えているときがあっては、光度を有していないので、前を照らせず、前照灯の役割を果たせない。そんな灯火はそもそも「前照灯」ではない。
1-
あと 14 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.019s