[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (757レス)
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657
(2): 2018/09/19(水)07:48 ID:5PwL9gAW(1/13) AAS
>>637
法文、判例を元に語りましょうね

前照灯に点滅は含まれないとする法文、判例はありますか?

『神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
わかったな!顔文字荒らしこと、気違い神田水道橋!』
658: 2018/09/19(水)07:54 ID:5PwL9gAW(2/13) AAS
アホだなぁ

違法派一部ですら、「〇〇できる光度を有する前照灯」とは「つけた時に〇〇できる光度を有する前照灯」だと理解できてるのに

夜間は、つけた時に〇〇できる光度を有する前照灯を、つけなさい(つけ続けなさいでも可)

消灯したら「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない、というのは誤り
697
(1): 2018/09/19(水)20:40 ID:5PwL9gAW(3/13) AAS
>>674
保安基準を見てもわかるように、特に指定がなければ前照灯に点滅は含まれ得る
そして、自転車の前照灯は点滅を禁じられていない
故に点滅もまた、自転車の定められた前照灯に含まれ得る

>>674
点滅していても、「〇〇できる光度を有する前照灯」である

点滅していから、滅のとき「〇〇できる光度を有する前照灯」ではなくなる、などという理屈が間違い

消えている間は、「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない、などと言ってるうちは、ずっと神田水道橋に
「ついてる灯火をつけろ」と言われ続けるぞ
698: 2018/09/19(水)20:44 ID:5PwL9gAW(4/13) AAS
>>676
>>392
>>393

>>677
非常点滅表示灯は、点滅周期まで定めて「点滅すること」を条件としているのだから、点滅していなければ条件に合わないことになる

そして「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、「光り続けること」を条件としていない
故に、点滅していても条件に当てはまる

非常点滅表示灯は、「点滅すること」を条件付けられているから、非点滅では条件に合わない
自転車前照灯は、「光り続けること」を条件付けられていないから、点滅でも条件に反することにならない

この違いわかる?
701: 2018/09/19(水)20:53 ID:5PwL9gAW(5/13) AAS
神田水道橋はおちょくるだけで説明する気ないみたいだから

ついてる灯火をつけろの説明

まず、「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っている状態のもののみを指すと仮定する
これを東京都の規則に当てはめていく

つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする
「〇〇できる光度を有する前照灯」

言いかえると
次に掲げるものをつけなさい
「〇〇できる光度を有する前照灯」
省15
703: 2018/09/19(水)21:02 ID:5PwL9gAW(6/13) AAS
>>700
その認識が誤っている
ログ読みなさい
>>392-394

その上で
>>490
>>492
このあたりでアドバイスもしてあげてるから

違法派ですら、「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光り続けてる物のことで、消灯したら「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない、なんて言ってるやつは減ったぞw
>>503ですら、
省2
707
(1): 2018/09/19(水)21:09 ID:5PwL9gAW(7/13) AAS
>>702
勘違いしちゃう気持ちはわかるけど、法文上はそうじゃないという事実を認めような

「〇〇できる光度を有する前照灯」という言葉は、
「〇〇できる能力を有するXX」と同じ意味で使われていて、つけた時にその能力があればいいんだよ
つけた時にその能力があるものをつけなさい、となってるの
既についてる(光ってる)ものをつけなさい、じゃないの

神田水道橋が言ってるけど
「VRゲームを動かせる能力を有するグラフィックボード」は、通電してなくても、VRゲームを動かせる能力を有するグラフィックボードなんだよ

違うというなら、君の"想い"や"常識"じゃなく、
>>392に法文、判例を基づいて反論したまえ
710
(1): 2018/09/19(水)21:15 ID:5PwL9gAW(8/13) AAS
>>705
法令を抜かすなよ
"法令"と"判例"の"両方"が欠けていたら、違法にはならない

>>706
直接は関係ないが、同じ車両に関する法令で、保安基準内では自転車について言及もある

なのに、自動車の前照灯は禁止しなければ点滅も含まれ得るのに、自転車は禁止しなくとも明示的に前照灯に点滅は含まれない、とする方が無理がある

もっと言えば、全く関係ないとしても、前照灯に点滅が含まれない、とする規定がないことには変わりない

「前照灯に点滅は含まれない"はず"」というのは、全く持って法令、判例に基づいた話ではないことになる
省3
719
(1): 2018/09/19(水)22:28 ID:5PwL9gAW(9/13) AAS
>>713
ぜーんぜん違う
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは「光っている前照灯」のことではない

つけた後に消してもいいなんて言ってない
夜間つけなければならないのだから、夜間はつけたままにしなければいけない
そんなの当たり前

つけた時に〇〇できる光度を有する前照灯を、夜間道路にある間はつけなさい

こう書けばわかるか?
決して

〇〇できる光度で光っている前照灯を、夜間道路にある間はつけなさい
省1
722
(1): 2018/09/19(水)22:33 ID:5PwL9gAW(10/13) AAS
>>714
あー本格的に日本語が不自由なのか

"法令"と"判例"の"両方"が欠けていたら、違法にはならない

「どちらか片方」と「両方」の意味の違いはわかる?

if A or B
ではないよ

法令と判例の両方が存在しない=違法にはならない
省2
724: 2018/09/19(水)22:44 ID:5PwL9gAW(11/13) AAS
うーん、英語で説明できるほどの英語力はないし、困ったぞ
エキサイト翻訳とかGoogle翻訳通して読んでるから噛み合わないんだろうな
なるべく平易な言葉で書くと

A君の学校で遠足に行くことになりました。
遠足のしおりで、おやつは500円以内と決められています。
A君は、おやつとは別にバナナを持って行こうと考えています。

遠足のしおりには、バナナはおやつに含まれる、とは書かれていません。
バナナはおやつに含まれない、とも書かれていません。
そもそもバナナについて記述がありません。

A君が、同じ学校に通う、弟の遠足のしおりを読んでみると、「おやつは500円まで。ただしバナナもおやつに含まれる」と書かれていました。
省1
725
(1): 2018/09/19(水)22:54 ID:5PwL9gAW(12/13) AAS
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っている間のみを指し、消灯して光度がゼロの瞬間は、「光度を有する前照灯」ではないから、「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない

この主張が誤ってるって事実を、いい加減テンプレに入れもいいと思うんだが

一見正しい解釈に見えるから誤解する人が続出するんだろうな

「〇〇できる光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」
この文言で、消灯していても「〇〇できる光度を有する前照灯」を備えている、とみなされる事実から、どういう意味だか理解できるだろうに

消灯していようが、つけた時に規定の色・光度に達すれば「〇〇できる光度を有する前照灯」だ。
そして、それ(規定の灯火)を夜間はつけろ(つけたままにしろ)というのが、道交法で言ってるこ
省3
731
(1): 2018/09/19(水)23:32 ID:5PwL9gAW(13/13) AAS
違法だと騒いでるのも一人だけっぽいし、神田水道橋に相手任せるわ

正直、「消灯したら『〇〇できる光度を有する前照灯』ではなくなる」とか本気で言い続けてるだけで、全く持って法令、判例に則った話しないんだもん、この違法派

前スレのテンプレより
『神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
わかったな!顔文字荒らしこと、気違い神田水道橋!』
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