[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (757レス)
前次1-
抽出解除 レス栞

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
82
(4): 2018/09/10(月)00:22 ID:gO5rWbZb(4/25) AAS
>>78
何ら規則を変える必要はない

「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」
では理解できないみたいだから、君の言葉に合わせて
「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは、
君が言う「光った時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有することができる前照灯」
のことなんだよ
と説明してあげてるだけ

消灯しても含まれる場合、「光度を有することができる」と言われないと理解できないんでしょ?

わかるよ
省3
84
(2): 2018/09/10(月)00:29 ID:UWiYBQ5C(8/20) AAS
>>82
> 君が言う「光った時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有することができる前照灯」
> のことなんだよ
またかよ。
公安委員会の「・・・光度を有する前照灯」

「・・・光度を有することができる前照灯」
とは違うって俺は言ってんの。

むしろ、
「光った時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有することができる前照灯」
省3
130
(1): 2018/09/10(月)22:13 ID:gO5rWbZb(19/25) AAS
>>122
何を言ってるかファビョり過ぎてて意味不明
点滅も「定められた灯火」に含まれる可能性がある以上、点滅をつけている状態が「定める灯火をつけなければならない」に反するとは言い切れない
=違法とは言い切れない

>>124
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」は、消灯していても「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」である

仮に消灯している時は「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」ではない、とするなら、消灯している時は「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」を備えていないことになってしまう

>>125
「光度を有する」とは「光度を有し続ける」という意味ではない

仮に
省11
132
(1): 2018/09/10(月)22:17 ID:LtkgofcW(12/12) AAS
>>130
>>82読め
>>84んぼ返信を読め。
280: 2018/09/14(金)02:09 ID:Vl+n5aQV(17/17) AAS
>>277
道交法を読んできましょう

君の「普通」「常識」と道路交通法は違うみたいだからw

>>82
何も知らずに読んだら、消灯してる前照灯は「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」ではないと勘違いしちゃうよな
消灯してるんだから光度を有しないじゃん、と思っちゃうよな

道交法きちんと読まなかったら、点滅してる灯火は「ついたり消えたりしている」と思っちゃうよな
「非常点滅灯を、道路上でつける灯火としてつける」なんて言われても「灯火をつける」じゃなく「つけたり消したりするだろ」と思っちゃうよな

君は悪くないよ
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 2.719s*