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【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (1002レス)
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/
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215: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/12/11(火) 05:22:01.59 ID:jtsAHI44 ちなみに東京都道路交通規則がJISを引用している条文はあるが、軽車両の前照灯ではない。 (フレキシブルディスクによる手続) 第44条 認定に関する規則第13条のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/215
216: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/12/11(火) 06:47:41.17 ID:X2dpF50A 然るべき行政が 然るべき法令規則を解釈して 然るべき結論を出し 然るべき指導指針を示している事象を 何故 一般素人が改めて法令解釈して議論(の様な事)をしているのだね? 意味がわからないんですけど?(笑) http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/216
217: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/12/11(火) 08:09:37.52 ID:edhXLrx5 >>214 > JISは義務ではないから、軽車両の前照灯の規格は公安委員会規則以外に何があるの?(>>211) JISは義務ではないから、 JISは義務ではないから、 JISは義務ではないから、 JIS法云々言ってる ┐(´ー`)┌ ←コイツに言えば? それに、公安委員会規則は軽車両の前照灯の規格なんて定めていない。 定めているのは、灯火(灯り)の色と明るさだけなのさ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/217
218: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/12/11(火) 10:12:58.53 ID:q3/97CnR >>204 点滅とは、灯火がついている状態の一つである ついたり、ついていなかったりする状態ではない このことは、点滅でも「ついている」とみなされていることから、明らか http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/218
219: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/12/11(火) 10:16:05.22 ID:q3/97CnR 仮に点滅は「ついている」と「ついていない」を繰り返している状態だとする すると、点滅する灯火を「つけなければならない」としている法令と矛盾が生じる つけていなければならないのに、点滅ではその状態を維持できないことになるからな 故に点滅は「ついている」と「ついていない」を繰り返しているというのは、誤り 点滅とは法令上、灯火が「ついている」状態である http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/219
220: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/12/11(火) 11:02:50.30 ID:U9CD+ubb >>201 >自転車の前照灯は前照灯に対する要求を果たせなければ >ついていることにはならないのだよ だから何?┐(´ー`)┌ そこで「要求を満たさない」と判断を行っているのは、 在チョン(笑)が愛してやまない「行政」や「司法」ではなく、お前自身なのだから全く意味が無いな┐(´ー`)┌ お前の見解に一体何の価値があるというのだね┐(´ー`)┌ >>204 >点滅は灯火が点いたり消えたりしているものだ >違うというのならば点滅は何なんだ? >車両の保安基準でも非常点滅表示灯(方向指示器)は「点灯」と「消灯」の言葉が使われている 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.24】〈第二節〉第137 条(方向指示器) 十二 方向指示器は、他の灯火の点灯状態にかかわらず点灯操作及び消灯操作が行える ものであること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを 有する軽自動車に備える方向指示器にあっては、この限りでない。 点滅は「点灯」として扱われているな┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/220
221: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/12/11(火) 16:22:30.52 ID:q3/97CnR 違法派は過去、点滅が認められた事実はない、と言う が、同様に、過去、点滅が理由で無灯火とされて違反切符を切られたという事実もない 違反だとする法令も事実もないものを違反だと主張するのが、違法派という存在である http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/221
222: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/12/11(火) 16:27:32.25 ID:q3/97CnR 点滅で警察に注意されたとかのtwitterを貼るアホがいる 例えば、歩行者が車道を横断する時、横断歩道以外を渡るのは、違法でも違反でもない が、警察は「危ないですよ」「横断歩道を渡りましょう」と注意喚起はする 警察が注意した=違法 などという論法は論外である http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/222
223: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/12/11(火) 19:10:18.09 ID:zFIlB9dk >>222 >「危ないですよ」「横断歩道を渡りましょう」と注意喚起はする しないよ、直近に横断歩道があればすることがあるかも http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/223
224: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/12/11(火) 20:40:49.04 ID:WfQi1IdS >>218 点滅でも「ついている」とみなされている。 けどな、その点いているものが、 自転車の場合、各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則 を満たしていなければならないんだよ。 10m(5m)先の交通上の障害物を確認できる明るさの灯り(灯火)でなければならない。 10m(5m)先の交通上の障害物を確認できる性能の灯り(灯火)でなければならない。 点滅は、その灯り(灯火)がない時がある。 つまりだな、 10m(5m)先の交通上の障害物を確認できる明るさまたは性能がない時がある。 それは、どこで認められているんだよ? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/224
225: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/12/11(火) 20:52:23.93 ID:WfQi1IdS >>220 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 (灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) 4.6.9.2. 方向指示器は、操作装置を操作した後、1秒以内に点灯し、かつ、1秒半以内に 最初の消灯を行うものでなければならない。 「最初の消灯」って何のことになるのだろう??? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/225
226: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/12/11(火) 20:54:57.48 ID:vQeiOQZ0 時速100kmで走ることができる性能を有する自動車を、指定の駐車場に駐車しなければならない 自動車は時速100kmで走っている必要があるか? Aできる性能を有すxをBしなければならない Aできる性能を有するxがBしていれば条件は満たされる xはAしている必要はない http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/226
227: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/12/11(火) 20:59:32.05 ID:WfQi1IdS >>219 お前の言い分は、 非常点滅表示灯(方向指示器)が非点滅でついていても、 点いているから合法と言ってるのと同じだぞ。 定められている灯火でなければ"法令上の灯火"を点けていることにはならないんだけど? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/227
228: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/12/11(火) 21:05:43.53 ID:WfQi1IdS >>226 また始まったよ。 点けなければならないのは、点けていなければならない。 それは、 10m(5m)先の交通上の障害物を確認できる明るさの灯り(灯火)でなければならない。 消した時でも、 10m(5m)先の交通上の障害物を確認できる明るさの灯り(灯火)でなければならない。 である必要はない。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/228
229: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/12/11(火) 22:54:26.05 ID:jtsAHI44 >>217 > > JISは義務ではないから、軽車両の前照灯の規格は公安委員会規則以外に何があるの?(>>211) > > JISは義務ではないから、 JIS法で行政はJIS準拠のものを違法とは出来ない。 でも、ユーザーには義務ではないからJISに準拠していなくても要件を満たせば使える。 > それに、公安委員会規則は軽車両の前照灯の規格なんて定めていない。 > 定めているのは、灯火(灯り)の色と明るさだけなのさ。 お前が規格を持ち出したんだから軽車両の前照灯の規格を出せ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/229
230: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/12/11(火) 22:56:48.37 ID:iB0ISV1h AできるxをBしなければならない Bには点滅も含まれる 非常点滅表示灯が点滅でなければならないのは、そのように規定があるから 自動車の前照灯が点滅ではいけないのは、そのように規定があるから どちらも「つける」とは関係ない 「つけなければならない」「ただし点滅で」 「つけなければならない」「ただし点滅はだめ」 と規定があるだけ まずここから理解しような http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/230
231: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/12/11(火) 22:56:53.38 ID:7IP5g3Tu >>229 規格なんて定めていない。 に対して 規格を出せ。 だと? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/231
232: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/12/11(火) 23:04:10.05 ID:68uuF7vq AできるxをBしなければならない 時速100kmで走る(A)ことができる性能を有する自動車(x)を駐車(B)しなければならない さあ、xはAしている必要があるか? ないな。Aできるxが駐車してあればよい 前方○メートルの障害物を確認できる性能を有する前照灯を、手の平で撫でなければならない さぁ、前照灯は前方○メートルの障害物を確認できる光度で照射し続けている必要はあるか? ないな。前方○メートルの障害物を確認できる性能の前照灯を、手の平で撫でていればよい 前方○メートルの障害物を確認できる性能を有する前照灯を、つけなければならない さぁ、前照灯は前方○メートルの障害物を確認できる光度で照射し続けている必要はあるか? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/232
233: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/12/11(火) 23:20:27.53 ID:jtsAHI44 >>231 > 規格なんて定めていない。 なるほど。 > 定めているのは、灯火(灯り)の色と明るさだけなのさ。 色と明るさだけなら点滅については定めていないということだな。 で、点滅を禁止する、若しくは連続点灯を義務付ける法令はあるの? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/233
234: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/12/12(水) 00:42:18.90 ID:HhBfH5hi >>233 道路交通法施行令 (道路にある場合の灯火) 第一八条 ・・・それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。 五 軽車両 公安委員会が定める灯火 ↑ ↓ > 色と明るさだけなら点滅については定めていないということだな。 どういうことか分かりますか? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/234
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