[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (1002レス)
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4: 2018/09/09(日)15:57:46.35 ID:AEnG1I80(3/7) AAS
東京都道路交通規則・・・

(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

神奈川県道路交通法施行細則・・・

(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
297
(1): 2018/12/14(金)00:16:38.35 ID:cpiZE28S(2/6) AAS
>>291
「つける」は「照射する」ではない
法令のどこにも、規定の性能で照射することは求められていない

規定の性能を有する前照灯を「つける」よう指示があるだけ
規定の性能で照射しろなどと書かれていない
409
(1): 2018/12/16(日)14:43:53.35 ID:0SeS6JEg(6/14) AAS
>>408
> 違法になることを知らずに違法行為をしてしまったとしても、
> 合法にもならないのはもちろん、普通に罪となるからな。
お前の爆光懐中電灯のことだな。
572
(1): 2018/12/20(木)15:12:04.35 ID:+UwZiZEH(3/4) AAS
AA省
696
(1): 2018/12/24(月)12:11:15.35 ID:huWwRM4F(2/2) AAS
>>691
>規則の要求(笑)は自転車を車道に出し、跨るか手を離した瞬間から存在するのだ┐(´ー`)┌
だから何(w
でもダイナモは違法物じゃないし、定常走行状態では法の要求を満たしているのさ
満たせる時が存在しない点滅灯とは別物さ
しかもダイナモの瑕疵は容認済みの既得権
ダイナモをネタに強請すろうなんざセコイ料簡だぜ(w
808: 【豚】 【1105円】 2019/01/01(火)04:06:25.35 ID:qw0cAVJ0(1/6) AAS
開けまして合法┐(´ー`)┌

点滅違法論が世の中の自動車はパトカーまで含めて無灯火!まで暴走した昨年。
今年も豊作でありますように┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
859
(1): 2019/01/02(水)11:19:29.35 ID:LhgRj8gR(1) AAS
>>847
だから過去ログ読めって
日本語の勉強をしなさい
880
(1): 2019/01/02(水)20:09:04.35 ID:TUEdDTZv(25/28) AAS
>>878
だから、灯火(灯り)についての規定なw
灯火器・灯火装置の規定じゃないんだよwww
分かるか?

って、分からないからいつもでも同じことを言い続けているんだろうけどなwww

頭おかしい。
959
(4): 2019/01/08(火)11:22:18.35 ID:q0n3IthD(2/9) AAS
AA省
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