[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (1002レス)
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251(1): 2018/12/12(水)21:47:02.88 ID:zRKWtwup(2/4) AAS
>>249
点滅が違法?
なにそれ?
290(1): 2018/12/13(木)23:45:45.88 ID:2J45ESrd(6/6) AAS
>>289
> 前方○メートルの障害物を確認できる性能とは、数字になっていないけど明るさのことですね。
> 例えば400cdと仮定すると。
> 400cdの明るさを有する前照灯ってことです。
> 400cdの明るさにできる性能のことではありませんよ。
つまり、ついている前照灯をつけろ、ということね。
312: 2018/12/14(金)08:17:03.88 ID:7lUapCa7(6/17) AAS
>>308
> 「規定の性能を有する前照灯をつけなければならない」
法52条と規則を一緒に書いてあるんだな。
> 点けなければならない。
> これは、点いている必要があるのだよwww
法52条だな。
規則で定める「…光度を有する前照灯」を「つけなければならない」だ。
「ついている灯火をつけなければならない」ではない。
416(2): 2018/12/16(日)16:03:47.88 ID:0SeS6JEg(9/14) AAS
>>414
> かもしれないで違反してるとか言い出したら、それは冤罪だぞ。
根拠もなく「点滅は違法」と言っているお前が言うなよ。
> もうさ、犯罪行為みたいなことをしてるのが自分の法だとの認識も持てないみたいだな。
鏡を見て言っているんだね。
>>415
> メーカーは自転車の前照灯として使えないとでも言ってるのか?
お前が例に出しているメーカーは、点滅は前照灯として使えない、と言っているのか?
> 回答でももらえたのか?
お前のマターだな。
省1
547: 2018/12/19(水)21:49:22.88 ID:elIbhofW(7/16) AAS
>>540
> →ついている(光っている)灯火をつけろ
> 「性能を有する」とはそういう意味ではない、と突っ込まれ、同じ違法派からも反論される始末
灯火の規定とと灯火器の規定は違うと反論され、
投下には灯火器も含まれると意味不明な言い訳www
579(1): 2018/12/20(木)21:40:11.88 ID:XrXbe2t7(4/4) AAS
>>574
>10m前方を照らしているのであれば障害物も見えるだろ。どんだけ馬鹿拗らせてるんだよお前は┐(´ー`)┌
照らしていても見えるか見えないかは照射光の明るさ次第
明るさの指定が無い限り見えるかどうかは分からない
交通規則は「障害物を確認できる光度」を要求している
>>470 の「>>574
>10m前方を照らしているのであれば障害物も見えるだろ。どんだけ馬鹿拗らせてるんだよお前は┐(´ー`)┌
照らしていても見えるか見えないかは照射光の明るさ次第
明るさの指定が無い限り見えるかどうかは分からない
交通規則は「障害物を確認できる光度」を要求している
省6
775(1): 2018/12/30(日)13:23:09.88 ID:HZTOTM5c(3/5) AAS
「道路を通行するとき」「道路に停車し、又は駐車しているとき」と分かれるのではなく、
「道路を通行するとき」から、「道路の幅員が五.五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているとき」が抜き出されたもの。
896(3): [473] 2019/01/03(木)13:20:28.88 ID:nuqgqH3I(1/14) AAS
>>894>>895
>>697
↑
> 点滅=違反(犯罪)と主張する人が多いですがどうも根拠が曖昧なので実際に、「夜間に点滅ライトのみで走行するのは違反かどうか?」を警視庁に問い合わせてみました。
というのがあって、脱法派が証拠としていたもの。
自分の考えと違うなら警視庁の見解まで否定するのか?
法律に書かれていることも、警視庁の見解も否定するなら、お前らは何があれば満足するんだ?
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