[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (1002レス)
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782: 2018/12/30(日)16:15 ID:18Uok05k(1/10) AAS
同じ尾灯でも・・・
道交法施行令18条1項
車両の保安基準に関する規定により設けられる尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。)
道交法施行令18条2項
車両の保安基準に関する規定により設けられる尾灯
省3
783(2): 2018/12/30(日)16:22 ID:18Uok05k(2/10) AAS
>>779
尾灯だけを消すという器用な事を法令が要求している?
そんなのは、法令で要求してもいないし、誰もそんなことは言っていないんだけど?
そういうことにしないと辻褄が合わなくなるもんなwww
実際には存在しないものを作り出して、話をするのはいい加減やめたまえwww
784(2): 2018/12/30(日)16:24 ID:18Uok05k(3/10) AAS
>>779
> 道路に駐停車する場合には尾灯を消し非常点滅表示灯をつけてもよい。という事になるのだが┐(´ー`)┌
ならねーwwwwww
787(1): 2018/12/30(日)17:13 ID:18Uok05k(4/10) AAS
>>786
道交法施行令18条1項と違って、
「(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。)」
は適用されないのだからな。
尾灯が故障している場合は、非常点滅表示灯でもいいだけだよ。
それに、駐車灯が設けられていれば、それを点けていればいいんだよw
他にも、
道路の幅員が五.五メートル以上の道路
高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方五十メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所
高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路
省2
789(2): 2018/12/30(日)17:32 ID:18Uok05k(5/10) AAS
>>788
> テメーの嘘を誤魔化すために「故障」を取ってつけるなよ気違い┐(´ー`)┌
道交法施行令18条1項に「故障」としてあるだろ?
同じ尾灯の規定でも1項との違いが分からないのか?
書いてあるのに?
> 他の法令で故障を理由に挙げるのであれば、この法令の記述も同じようになっていなければならない┐(´ー`)┌
じゃあ、故障を理由に挙げる他の法令を読めwww
791(1): 2018/12/30(日)17:52 ID:18Uok05k(6/10) AAS
>>790
だから、
夜間、道路の幅員が五.五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているとき、
尾灯が点いていれば非常点滅表示をつけることは義務付けられていないんだよ。
793(2): 2018/12/30(日)18:28 ID:18Uok05k(7/10) AAS
>>792
もうさ、考えても分からないようだから実際にやってみれ。
夜間、道路を橋いている時に信号での停止も、一時停止義務の時も、停止する度に全ての灯火を消せ。
道路の幅員が五.五メートル以上の道路の場合下は、ちゃんと非常点滅表示灯を点けろよ。
パトカーがよくいる道路だと理解できるのも早くなるかもだぜ?
794(1): 2018/12/30(日)18:53 ID:18Uok05k(8/10) AAS
>>793
あっ、やべ!
誤解されると困るから、言っておくけどw
それやったら違反になるからな。
犯罪をそそのかすのが目的はないからなwww
実際にやってみるのはお勧めできないが、あくまでもお前の責任でやってみれw
事故を起そうが、捕まって切符を切られようが、逮捕されようが俺はしらん。
おれは違反になると言ってるからな。
犯罪をそそのかしたと言いがかりはするなよwww
795(1): 2018/12/30(日)18:56 ID:18Uok05k(9/10) AAS
あぶねーあぶねー。
また、自首しなければならないところだったぜ!
797(2): 2018/12/30(日)19:18 ID:18Uok05k(10/10) AAS
>>796
その動画のパトカーが違反ではないという根拠は?
その根拠も、お前の言い分だろ?
もしくは、逆で違反になるかどうかも分からないのに、
パトカーがやっていることだから違反ではないと言ってたりしてなwww
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