[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (1002レス)
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224: 2018/12/11(火)20:40 ID:WfQi1IdS(1/4) AAS
>>218
点滅でも「ついている」とみなされている。
けどな、その点いているものが、
自転車の場合、各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則
を満たしていなければならないんだよ。

10m(5m)先の交通上の障害物を確認できる明るさの灯り(灯火)でなければならない。
10m(5m)先の交通上の障害物を確認できる性能の灯り(灯火)でなければならない。
点滅は、その灯り(灯火)がない時がある。
つまりだな、
10m(5m)先の交通上の障害物を確認できる明るさまたは性能がない時がある。
省1
225
(1): 2018/12/11(火)20:52 ID:WfQi1IdS(2/4) AAS
>>220
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
4.6.9.2. 方向指示器は、操作装置を操作した後、1秒以内に点灯し、かつ、1秒半以内に
最初の消灯を行うものでなければならない。

「最初の消灯」って何のことになるのだろう???
227: 2018/12/11(火)20:59 ID:WfQi1IdS(3/4) AAS
>>219
お前の言い分は、
非常点滅表示灯(方向指示器)が非点滅でついていても、
点いているから合法と言ってるのと同じだぞ。

定められている灯火でなければ"法令上の灯火"を点けていることにはならないんだけど?
228: 2018/12/11(火)21:05 ID:WfQi1IdS(4/4) AAS
>>226
また始まったよ。

点けなければならないのは、点けていなければならない。
それは、
10m(5m)先の交通上の障害物を確認できる明るさの灯り(灯火)でなければならない。

消した時でも、
10m(5m)先の交通上の障害物を確認できる明るさの灯り(灯火)でなければならない。
である必要はない。
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