[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (1002レス)
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524(2): 2018/12/19(水)09:09 ID:WwFtcMAL(1/9) AAS
>>512
道交法読めw
そもそもなんで自転車は夜間、灯火をつけなければならないのか
自転車に跨って発進するときは無灯火で良い、などと書かれていたのか?w
525: 2018/12/19(水)09:13 ID:WwFtcMAL(2/9) AAS
>>511
点滅では基準を満たさない
点滅のみでは基準を満たさない
点滅でも、他に基準を満たす灯火があれば、基準を満たす
日本語の勉強しようなw
「点滅ではない他の灯火」で基準を満たすのは、「点滅で基準を満たす」とは言わないからw
534: 2018/12/19(水)20:37 ID:WwFtcMAL(3/9) AAS
停車中や発進時は無灯火でも構わないらしいからなw
だがこれも、神田水道橋の「夜間道路にあるとき」は「走行中」と「駐停車中」に分けられる、というのを自ら否定しているため、「駐停車中は『夜間道路にあるとき』に含まれない」などという主張もできないw
540(4): 2018/12/19(水)21:03 ID:WwFtcMAL(4/9) AAS
違法派の主張変遷
点滅は、ついている時とついていない時がある。夜間、つけなければならないのに、滅の時はついていない。灯火をつけていることにならない
→点滅でも「灯火がついている」と扱われることを指摘され撃沈
今はこの主張は見なくなった
点滅は、光度を有したり有さなかったりする。点滅は滅の時、光度を有していない。だから定められた灯火ではない
→ダイナモはどうなるんだという指摘を受け、ダイナモも違法だが違法性阻却事由により罪を問われないと主張
また、過半数以上の都道府県が「光度を有する」ではなく「性能を有する」だと突っ込まれる
前方10メートルを確認できる性能を有する前照灯とは、前方10メートルを確認できる明るさで光っている前照灯のことだ。光っていない前照灯は、性能を有する前照灯ではない
→ついている(光っている)灯火をつけろ
「性能を有する」とはそういう意味ではない、と突っ込まれ、同じ違法派からも反論される始末
省3
541(1): 2018/12/19(水)21:10 ID:WwFtcMAL(5/9) AAS
>>539
道路交通法52条1項
発進前だろうと加速中だろうと、無灯火なら違法
ダイナモかどうかは関係ない
ちなみに誰と勘違いしてるか知らんが、俺はfly12 ceなんてもんは使ってないから知らん
違法派は、「ダイナモは無灯火になっても、違法性阻却事由により罪を問われない」と主張してきた
じゃあ自転車が発進する前、発進時にダイナモが消えて無灯火になっているのには、どういう違法性阻却事由があるわけ?
こう聞いてるんだが、理解できないのな
543(1): 2018/12/19(水)21:34 ID:WwFtcMAL(6/9) AAS
>>542
過去ログ読んでこいw
最初は「点滅はついたりついていなっかたりする」と主張してるから
で、それ以外の部分はスルーかい?
「前方10メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」
これに点滅式ライトは当てはまるのかどうか
東京都は「前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」を「前方10メートルを照らすことができる明るさの前照灯」と言い換えて、点灯・点滅を問わずその明るさがあるなら違法とは言えない、と回答してるけどなw
548(1): 2018/12/19(水)21:57 ID:WwFtcMAL(7/9) AAS
>>545
で、停車中、ダイナモライトが消えて無灯火になっている自転車を発進させるのは、何がどう違法性阻却事由と関係するの?
552: 2018/12/19(水)22:10 ID:WwFtcMAL(8/9) AAS
ほうほう、では点滅に限らず、無灯火は違法でも罪にならないなw
無灯火の自転車に乗るのは正当行為だからなw
553(1): 2018/12/19(水)22:12 ID:WwFtcMAL(9/9) AAS
要件を満たしていたが、正当行為により要件を満たさなくなった
正当行為を行う前から要件を満たしていなかった
この違いも難しすぎたか
無灯火の自転車に跨り、無灯火の自転車を運転して発進させるのは正当行為だもんなw
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