[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (1002レス)
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363
(2): 2018/12/15(土)16:52 ID:hG9uoGd4(1/11) AAS
>>362
道交法52条、道交法施行令18条、各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則で規定されている。

灯火を点けなければならない
点けなけれなならない灯火は公安委員会が定めているもの
その灯火は、「白色又は淡黄色の10m先の交通上の障害物を確認することができる性能を有している前を照らす灯火」

赤色や緑色、青色などの灯火ではない。
使っている前照灯の例えば、1m先程度の交通上の障害物を確認することしかできない性能を有している灯火ではない。
灯火が点いたり消えたりして、消えているときは10m先の交通上の障害物を確認することができる性能がない点滅でもない。

つまり「白色又は淡黄色の10m先の交通上の障害物を確認することができる性能を有している前を照らす灯火」でなければならない。
それを点けろとされているだろ?
366
(1): 2018/12/15(土)17:07 ID:jj8z4jXX(2/9) AAS
>>363
> 使っている前照灯の例えば、1m先程度の交通上の障害物を確認することしかできない性能を有している灯火ではない。
> 灯火が点いたり消えたりして、消えているときは10m先の交通上の障害物を確認することができる性能がない点滅でもない。
つまり、規則が制定された当時に既に普及していたダイナモは全て違法になるということだな。
その解釈と同じ公的見解を出してくれ。

> つまり「白色又は淡黄色の10m先の交通上の障害物を確認することができる性能を有している前を照らす灯火」でなければならない。
> それを点けろとされているだろ?
ついている前照灯をつけろ、ってこと?
だったら、「滅の時」に要件を満たさないからダイナモが違法という、ことになるね。
でも行政はそんなことを言ってないんだよね?
省2
371
(1): 2018/12/15(土)18:50 ID:oLBlU5J5(1/2) AAS
>>363-364
やっぱり理解できないか

「灯光の色が白色又は淡黄色の前照灯で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するもの」
これは、その性能で照射しているものではない
その性能を有するもの、つまりその性能を持っているものである

「特質系の念能力を有する者」
これは、特質系の念能力を発揮している者ではない
絶をしている状態だろう寝ている時だろうと、「特質系の念能力を有する者」である

「特質系の念能力を有する者を殺さなければならない」
→特質系の念能力者を殺せば、別に対象は絶の状態だろうと構わない。発をしている最中に殺せなどという指示はない
省3
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