[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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99: 2018/10/25(木)23:40 ID:z4YxXhMJ(4/10) AAS
>>90
> 「法令上定められた灯火がついている」
点滅が法令上定められた灯火とする根拠は?
100(1): 2018/10/25(木)23:43 ID:z4YxXhMJ(5/10) AAS
>>91
> 法令上、「〇〇できる光度を有する前照灯」とは「照射している前照灯」ではなく「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」である
道交法では灯火をつけなければならないとしている。
つまり、点けているとき(照射しているとき)に光度を有していなければならない。
以下>>98へ続く。
101(1): 2018/10/25(木)23:45 ID:z4YxXhMJ(6/10) AAS
>>92
> というわけで、まず前提から大間違い
前提は夜間道路において灯火がついていること。
消灯しているものを前提にするのはなんでかな?かな?
102(1): 2018/10/25(木)23:47 ID:z4YxXhMJ(7/10) AAS
>>92
"制動装置の操作を開始した"という前提が無くなったな。
103(1): 2018/10/25(木)23:49 ID:z4YxXhMJ(8/10) AAS
>>93
「つけなければならない」という前提。
「備えなければならない」という前提。
前提が違う話だぞ。
104(1): 2018/10/25(木)23:54 ID:z4YxXhMJ(9/10) AAS
>>94
「駆動させなければならないのは1GHz以上の駆動周波数を有するCPU」=「1GHz以上の駆動周波数でCPUを動作させなければならない」
アイドル状態などで1Ghzを下回っていたら、駆動していても意味がない。
105: 2018/10/25(木)23:56 ID:z4YxXhMJ(10/10) AAS
>>96
うん。
「政令で定められたもの」に「点滅」が含まれてるよ。
それが何か?
106: 2018/10/26(金)00:12 ID:woexOUmV(1/2) AAS
>>96
> 一応突っ込んでおくと、その式だとどちらも「政令で定められたもの」に「点滅」が含まれてるぞw
「点滅」には「非常点滅表示灯(方向指示器)」が含まれているが、「前照灯」は含まれていない。
集合を正しく理解しなよw
ベン図を書いてみなwww
「点滅の灯火」と「非点滅の灯火」の集合は別のものだと気づくだろうwww
107(1): 2018/10/26(金)00:19 ID:woexOUmV(2/2) AAS
「光度を有するライト」と「光度を有さないライト」
の集合でも考えてベン図を書いてみなよ。
点滅は両方の集合にまたがるだろ?
でだ。
光度を有していれば合法。
光度を有していなければ違法。
(さすがに ↑これは説明いらないだろw)
点滅は合法と違法にまたがっている。
合法なことをしていても、違法なことをしていれば罪になるよな。
分かるか?
108(1): 2018/10/26(金)01:06 ID:5GaW2QEv(1/5) AAS
>>97
>>39国名に日本は含まれる
>>27含まれるのものならば、それに言い換えても文章は破綻しない
どちらも 君の発言なんだけど
(君の理論に従うと)「日本」は「国名」に含まれ、「国名」を「日本」と言い換えても文章は破綻しない
ところが自分で言い出したにも関わらず
>>77
>なんで?
>そんなことしたら破綻するだろ?
あと、君の例は
省9
109(2): 2018/10/26(金)01:18 ID:5GaW2QEv(2/5) AAS
>>98
>>92-93
>>100
つけている時≠照射している時
法令上、点滅でも「つけている」状態とされる以上、つけている時とは照射している時のみを指すのではない
つけている⊃照射している
つけている⊃点滅している
>>101
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは照射している前提ではないから
>>102
省6
110(2): 2018/10/26(金)01:27 ID:5GaW2QEv(3/5) AAS
>>104
アスペ理論ではそうなのかもしれないが、法令当てはめると、定格駆動周波数が1Ghz以上のCPUを、「1GHz以上の駆動周波数を有するCPU」と呼ぶのだよ
>>107
法令上の「適当な光度を有する」の意味を根本から勘違いしている
>>93に書いたように法令上「、適当な〇〇を有する△△」というのは、「〇〇の状態を維持している物」を指すのではない
君の言葉で言うなら「〇〇できるもの」を「〇〇を有する」と書いている
これを認めたくないのはわかるが、まずは>>93の事実を認めような
省5
111(1): 2018/10/26(金)01:34 ID:5GaW2QEv(4/5) AAS
トンデモ理論まとめ
(照射時に適当な光度で光ったとしても)
消えている(消灯)走行用前照灯は、「適当な光度を有する走行用前照灯」ではない。
「適当な光度を有することのできる走行用前照灯」だ。
(操作した時に自転車を止める適当な性能があったとしても)
操作(動作)していない制動装置は、
「自転車を止める適当な性能を有する制動装置」ではない。
「自転車を止める適当な性能を有することのできる制動装置」だ。
(照射時に適当な光度で光ったとしても)
点滅している前照灯は、
省2
112(3): 2018/10/26(金)01:51 ID:5GaW2QEv(5/5) AAS
まぁアスペが勝手に>>111とかのように言い張るのは自由だけど、法令上はそうではない、という事実は変わらんからなぁ
明日も明後日も、消灯していても「適当な光度を有する走行用前照灯」として扱われるし、
操作・作動していなくとも「自転車を止める適当な性能を有する制動装置」として扱われる
ちなみに>>11で貼られてる前スレのこれ
2chスレ:bicycle
2chスレ:bicycle 2chスレ:bicycle
おそらく
「操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有している」
を
「"操作を開始した時に"三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有している」
省3
113: 2018/10/26(金)02:49 ID:L6kb9aaq(1) AAS
道路交通法第52条の灯火の点灯義務と、第62条の灯火装置の装着義務の違いを理解できずに、「走行用前照灯がー」なんて騒いでるバカがいるな。
自転車の前照灯には保安基準なんて関係ないよ。
それに、すべての灯火が、「点滅でも点いている」なんて勘違いしているバカがいるな。すべての灯火で点滅してもいいなんて規定はどこにもないよ。
政令で点滅について規定されているから、その灯火は点滅でも点いていることになるに過ぎない。規定に合わない点滅なら、点けていることにはならないよ。
合法派は、点滅にはいろんなパターンがあるということを理解できないから、なんの条件もつけずに「点滅合法」なんて恥ずかしげもなく言えるんだろうね。
114(1): 2018/10/26(金)07:21 ID:UqXMU+g8(1/8) AAS
>>108
国名は国名に含まれない。
「日本」「アメリカ」「イタリア」「中国」…「国名」 www
国の名前に「国名」を含むのかwww
「国名」って国はどこにあるのだwww
∴国名は国名ではない。
筆記用具は筆記用具に含まれない。
「ボールペン」「鉛筆」「シャープペン」「万年筆」…「筆記具」 www
筆記具の名前に「筆記具」を含む?
「筆記具」ってどんな道具なんだwww
省7
115(1): 2018/10/26(金)07:30 ID:UqXMU+g8(2/8) AAS
>>109
ついているは照射しているにも点滅しているにも含まれる。
照射しているはついているにも点滅しているにも含まれる。
点滅しているにはついているにも照射しているにも含まれる。
だから、それらを入れ替えても文章は破綻しない。
ライトをつけている
ライトを照射している
ライトを点滅させている
116(1): 2018/10/26(金)07:33 ID:UqXMU+g8(3/8) AAS
>>109
> 「〇〇できる光度を有する前照灯」とは照射している前提ではないから
道交法52条は、照射している前提だからw
公安員会の規則の灯火は、照射している前提だからw
保安基準は、備えるのが前提だからwww
「つけなければならない」という前提。
「備えなければならない」という前提。
前提が違う話だぞ。
117: 2018/10/26(金)07:35 ID:UqXMU+g8(4/8) AAS
>>110
> 法令当てはめると、
???
どの法令を当てはめるんだよwww
118(1): 2018/10/26(金)07:38 ID:UqXMU+g8(5/8) AAS
>>110
> 君の言葉で言うなら「〇〇できるもの」を「〇〇を有する」と書いている
はい?
「10m先の障害物を確認できるもの」
を
「10m先の障害物を確認できるを有する」
って言ってる?誰が?俺?
「10m先の障害物を確認できるを有する」なんて変なことは言ってねーwww
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