[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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275(1): 2018/10/28(日)22:49 ID:GP+jy29v(1) AAS
>>274
見るとろが違うよ。
それは、前照灯として使える根拠を示したものであって、点滅とは関係ないよね。
いったい、何を見てるんだか。こんなことだから、法令も正しく理解できないんだよ、君は。
取説をダウンロードしてみなよ。
276(2): 2018/10/28(日)23:10 ID:bECenXe4(10/10) AAS
>>275
> 見るとろが違うよ。
> それは、前照灯として使える根拠を示したものであって、点滅とは関係ないよね。
〇前照灯として使用可能
(JIS C 9502:2014の光度基準適合)
〇マーカーライト点滅機能
LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。
※この機能使用時は前照灯として使えません。
と書いてあるからJIS C 9502:2014の前照灯のことだな。
> 取説をダウンロードしてみなよ。
省1
277(2): 2018/10/28(日)23:23 ID:cbmnvHcF(1/3) AAS
>>265
日本語読める?
答えは
>>256にも>>240にも書いてあるよ
「正しく動作させた時に正しく動作して、規定の性能の発揮する」
それが「性能を有する」ということ
現に動作していなくとも、「動作可能な状態で」「動作させた時に規定の性能を発揮できる」なら「規定の性能を有している」
「動作した時」って意味がわからないの?
When it is working.
It is working now.
省2
278(1): 2018/10/28(日)23:34 ID:cbmnvHcF(2/3) AAS
>>266
英語は得意じゃないんだが日本語が不自由みたいだから仕方ない
demonstratingとhaveは違うでしょ
「性能を有する」とはhave
1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有するゲーム機
1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を発揮しているゲーム機
この違い
電源が入っていなかろうが、アイドル状態だろうが、性能を有している
省3
279(2): 2018/10/28(日)23:41 ID:cbmnvHcF(3/3) AAS
よって消灯していても(照射した時に1000カンデラの光度で光るなら)「1000カンデラの光度を光度を有する照明」である
消灯している時は光っていないから、「1000カンデラの光度を有する照明」ではない
というのは誤り
「光度を有する」の部分だけに引っ張られて、「光度を有する」とは「光っている」もののことだ、と勘違いをしているに過ぎない
思い込みだけで強弁するのではなく、現実を見なさいって
「安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯」
↑
光っているもののみを指してますか?
省3
280(1): 2018/10/29(月)06:09 ID:h9tTn946(1/3) AAS
>>277
Fireflyモードで点くように操作知るのは間違った操作?
その時にFireflyモードで動作するのは正しくない動作?
Turboモードで定められた光度で光るなら、Fireflyモードでは定められた光度を有してる?
Fireflyモードで動作しているものは公安委員会が定めている光度を有している?
有していないだろ?
281(2): 2018/10/29(月)06:29 ID:h9tTn946(2/3) AAS
>>278
前提は?
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」では、
『夜間、道路において10m先の交通上の障害物を確認できる前照灯の灯火をつけなければならない。』
となってる。
そのゲーム機を例にするなら、
『1.84TFLOPSの浮動小数点演算をしなければならない。』
を前提にしなくてはならないよ。
制動装置に関しても
『制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。』
省2
282(1): 2018/10/29(月)06:42 ID:h9tTn946(3/3) AAS
>>279
現実をみれ。
消灯していれば光度を有していない。光度がないからだ。
消灯している時は光っていないから、「1000カンデラの光度を有する照明」ではないは実際の事実だ。
消灯していても(照射した時に1000カンデラの光度で光るなら)「1000カンデラの光度を光度を有する照明」である
と言い張っても、
点けなければならない(光らせなくてはならない)のが前提にあるのだよ。
消えている前照灯なんて公安委員会は定めていない。
そもそも、「灯火装置」については定めていない、定めているのは「灯火」についてだ。
283(1): 2018/10/29(月)07:39 ID:EyUMs23I(1/9) AAS
>>276
>〇前照灯として使用可能
(JIS C 9502:2014の光度基準適合)
>〇マーカーライト点滅機能
LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。
> ※この機能使用時は前照灯として使えません。
>と書いてあるからJIS C 9502:2014の前照灯のことだな。
これを読んで、点滅モードもJIS C 9502:2014の前照灯と理解するんだから、法令もまともに解釈できないよね。
>面倒だから、お前が該当箇所とアップしろ。
自分でやれよ。
284: 2018/10/29(月)07:43 ID:EyUMs23I(2/9) AAS
>>279
自転車の前照灯は、灯火装着のことではなく、保安基準とはまったく関係ないので、君がここでCPUやブレーキを例に出してグダグダ書いてることは何の意味もないけど。
285(2): 2018/10/29(月)11:29 ID:PtnPAL2V(1/4) AAS
>>280
fireflyモードでは、fireflyモードで定められた性能を発揮するなら、それは定められた性能を有しているだろw
何言ってるんだ
500MHzで駆動するモードで、500MHzで動く
1GHzで駆動するモードで、1GHzで動く
2GHzで駆動するモードで、2GHzで動く
何の問題が?
2GHzで駆動するモードなのに500MHzでしか動かなかったら問題だけどなw
286(1): 2018/10/29(月)14:06 ID:PtnPAL2V(2/4) AAS
>>281
違う
「適当な光度を有する前照灯」を「つけなければならない」であって、「適当な光度でついている前照灯」ではない
例で言うなら、
「1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有するゲーム機」を「駆動(演算)させなければならない」
が正しい
『1.84TFLOPSの浮動小数点演算をしなければならない。』
ではない
よって、電源が入っていなかったりアイドル状態であっても、「1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有するゲーム機」である
287(3): 2018/10/29(月)14:11 ID:PtnPAL2V(3/4) AAS
>>282
「光度を有する」に引っ張られて勘違いしすぎ
君こそ現実を見なさい
「〇〇できる光度を有する」
↑光っているもののみを指しますか?
「〇〇できる性能を有する」
↑
現にその性能を発揮しているもののみを指しますか?
「クラス最高峰の走行性を有する車」
↑走っているもののみを指しますか?
省4
288(1): 2018/10/29(月)15:23 ID:Lysnkgum(1/5) AAS
>>287
>「〇〇できる光度を有する」
>↑
>光っているもののみを指しますか?
「光度」は性能ではないので、光っているもののみ指すね。光っていなければ光度はない。
「〇〇できる光度を発する性能を有する」なら光ってなくてもいいけど。
君がCPUやブレーキなどを例に出して比較するのは、後者だよ。
道路交通法第52条は、灯火=明かりを点けろと言ってるだけで、「どのような性能の灯火装置を付けろ」ではないよ。
289(1): 2018/10/29(月)16:15 ID:PtnPAL2V(4/4) AAS
>>288
「適当な光度を有する走行用前照灯」とは光っているもののみを指す、とでも?
290(1): 2018/10/29(月)17:36 ID:Lysnkgum(2/5) AAS
>>289
自転車には、「走行用前照灯」なんて関係ないよね。
自転車に関係のない保安基準なんて持ち出してくるから、話がおかしな方向にいくんだよ。
自動車の場合も、道路交通法第52条との関係では、消えているときのことなんて何も関係ない。光ったときに「適当な光度」を有していればいい。
それを、「消えているときも光度を有する」なんて解釈をするから、
「点滅でも光度を有するから要件を満たすので点滅合法」なんて、頓珍漢なことを言い出すことになるのだよ。
一方、保安基準では、性能を要求しているので、光っているかいないかに関わらず、適当な光度を有する性能を有していることが求められる。光っているもののみを指すわけではない。
省1
291(1): 2018/10/29(月)18:00 ID:8moYN2Do(1) AAS
在チョン(笑)が知らない日本の辞典にはこう書かれている┐(´ー`)┌
外部リンク:www.weblio.jp
三省堂 大辞林
ゆう・する 【有する】
持っている。所有する。 「資格を−・する」 「すぐれた能力を−・する」
在チョン(笑)の辞書にはなんて書いてあるの?引用して示してみな┐(´ー`)┌
ああ、こういった場合は「辞書に載っている物が全てではない」って言い訳するんだぞ┐(´ー`)┌
292(2): 2018/10/29(月)18:29 ID:MLM366X0(1/6) AAS
>>283
> >>276
> >〇前照灯として使用可能
> (JIS C 9502:2014の光度基準適合)
> >〇マーカーライト点滅機能
> LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。
> > ※この機能使用時は前照灯として使えません。
> >と書いてあるからJIS C 9502:2014の前照灯のことだな。
>
> これを読んで、点滅モードもJIS C 9502:2014の前照灯と理解するんだから、法令もまともに解釈できないよね。
省6
293(1): 2018/10/29(月)18:31 ID:Lysnkgum(3/5) AAS
>>291
で、何が言いたいの?
「光度を有する」を「光度を持っている」に読み替えたところで、
光っていなければ「光度を持っている」とは言えないだろ。
あくまでも、消えていても「持っている」と言えるのは「性能」であって、「光度」ではないね。
294(1): 2018/10/29(月)18:46 ID:Lysnkgum(4/5) AAS
>>292
>そのような理解はお前以外しないよ。
>普通は「 ※この機能使用時は前照灯として使えません。 」の前照灯はJIS C 9502:2014の前照灯のことだと理解する。
はぁ?
ほんと、頭、大丈夫?
まさか、「※」の中にある「前照灯」のことを言ってるのか?
それだったら、「JIS C 9502:2014の前照灯」だよな。
でも、お前は、「点滅モードでは前照灯にならない」という話をしていて、「JIS C 9502:2014の前照灯のことだな。」と言ってきたのだから、
お前は、点滅モードでもJIS規格を満たす前照灯とでも思ってるんだろ。
ということは、道路交通法の前照灯と、物としての「前照灯」の区別もつかないんだよね。
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