[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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295(1): 2018/10/29(月)19:04 ID:Lysnkgum(5/5) AAS
>>292
>前照灯の点滅が違法だと言っているのはお前なんだからお前がアップするか、間違いも認めるかのどちらかだ。
ほれよ。
外部リンク:www.cainz.com
JIS準拠の「前照灯」だけど、「警告」として、
「点滅状態のときは、押して歩いてください。無灯火や点滅状態での夜間乗車は法令違反になります。」
と書かれているよね。
省3
296(1): 2018/10/29(月)19:37 ID:vXoaWQzs(1/15) AAS
>>285
そう、その通り。
点滅モードも光度を有したり有さないを繰り返すそのライトの定められた性能。
光度を有しているときがあっても、光度を有さないときがある性能。
点滅モードは点滅で動く。
点滅モードでついているのに、光度がないときがなければ問題だ。
297(1): 2018/10/29(月)19:40 ID:vXoaWQzs(2/15) AAS
>>286
>>285でお前が言ったとおり、
点滅モードは「光度を有するじゃなくて光度を有したり有さなかったりする性能を有してるんだ」よ。
298: 2018/10/29(月)19:41 ID:vXoaWQzs(3/15) AAS
>>287
お前は何について話してんだ?
道交法のつけなければならない灯火の話だぞ。
いつまで、前照灯の性能について話してんだよ。
299(1): 2018/10/29(月)19:52 ID:vXoaWQzs(4/15) AAS
>>287
「クラス最高峰の走行性を有する」に引っかかてるのはお前だ。
だからいつまでもそこにこだわって訳の分からないことを言い続けてるんだぞ。
「クラス最高峰の走行性能を有する車」を「時速20キロメートル以上で走らせばければならない」とした場合、
「走らせなければならない」のは当たり前で、「時速20キロメートル以上」で走っているかどうか?
そこが重要だろ?
「クラス最高峰の走行性能を有する車」でも
「時速20キロメートル以下で走っている」ならば、「時速20キロメートル以上で走らせばければならない」に反する。
「時速20キロメートル以上で走らせばければならない」とした場合は、
もちろん「止まっている」なんて論外だ。
省4
300: 2018/10/29(月)20:42 ID:IkxIK4NN(1/5) AAS
>>290
消えている時も、「適当な光度を有する前照灯」である
灯火義務は「適当な光度を有する前照灯」の部分にあるのではなく、「つけなければならない」の部分にある
>>296
アホかw
点滅モードで点滅で動作するのは当たり前だろうがw
>>297
そんなこと一言も言っていないが?
動作しているモードと、どういった性能を有しているかは、別な話
省10
301: 2018/10/29(月)20:46 ID:IkxIK4NN(2/5) AAS
問題の切り分けができないんだな
>>135の、2の話をしているんだぞ?
4〜6は、まぁ放置でいいだろう
根拠2が誤りである以上、違法とする根拠は1か3になる
誤った根拠で違法だと騒いでも、違法だと証明したことにはならんよ
135 ツール・ド・名無しさん sage 2018/10/26(金) 14:37:44.02 ID:cV0rx0sT
前スレより
省13
302: 2018/10/29(月)20:52 ID:IkxIK4NN(3/5) AAS
AをBしなければならない
A=定められた前照灯
B=つける)
つまり「定められた前照灯(A)」を「つけ(B)なければならない」
A≒適当な光度を有する前照灯
夜間、前照灯が消えていると、なぜ違反になるのか
✕消えている前照灯はAではないから
〇つけなければならない(Bではない)から
間違い垂れ流して違法だ違法だ騒いでも、根拠が間違ってたら説得力ゼロだよ
303(1): 2018/10/29(月)21:01 ID:IkxIK4NN(4/5) AAS
点滅を違法とする根拠は主に3つ
1.夜間は灯火を「つけなければ」ならない(ついている状態を維持しなければならない)。
点滅とは「ついている」状態ではないから違法。
2.「適当な光度を有する前照灯」をつけなければならない。
消灯していたり点滅の滅の時は「適当な光度を有する前照灯」ではないから違法。
3.「前照灯」とは点滅していないもののみを指す。
点滅しているものは前照灯の要件を満たせないから違法。
この内の2番が間違いだと繰り返し言っている
今は1番と3番は問題にしていない
(1番と3番が正しいなら、2番が誤りでも点滅は違法である)
省2
304(1): 2018/10/29(月)21:14 ID:MLM366X0(2/6) AAS
>>294
> まさか、「※」の中にある「前照灯」のことを言ってるのか?
> それだったら、「JIS C 9502:2014の前照灯」だよな。
やっと気づいたか。
> でも、お前は、「点滅モードでは前照灯にならない」という話をしていて、「JIS C 9502:2014の前照灯のことだな。」と言ってきたのだから、
> お前は、点滅モードでもJIS規格を満たす前照灯とでも思ってるんだろ。
お前の読解力のなさを人も所為にするな。
> ということは、道路交通法の前照灯と、物としての「前照灯」の区別もつかないんだよね。
そういうことにしたいんだな。
で、公的見解は未だか?
305(1): 2018/10/29(月)21:17 ID:MLM366X0(3/6) AAS
>>295
> >前照灯の点滅が違法だと言っているのはお前なんだからお前がアップするか、間違いも認めるかのどちらかだ。
>
> ほれよ。
取説じゃないの?
> JIS準拠の「前照灯」だけど、「警告」として、
> 「点滅状態のときは、押して歩いてください。無灯火や点滅状態での夜間乗車は法令違反になります。」
> と書かれているよね。
だったら法的根拠を教えてもらったら?
> 道路交通法第52条を解釈すれば、点滅モードが違法となるというのが、社会の常識ということだよ。
省4
306(1): 2018/10/29(月)21:23 ID:IkxIK4NN(5/5) AAS
「クラス最高峰の走行性能を有する車」を「時速20キロメートル以上で走らせばければならない」の例で
「AをBしなければならない」と置く
止まっていても走っていてもAである
問題はそれがBかどうか
当然止まっている車はBではない
時速20キロメートル"未満"(アホは以下と間違えてるけど)で走っている車もBではない
よってどちらも、違反である
(が、その理由は「止まっている車はAではないから」などというものではない。「走っている車を走らせろ」ではないからな)
307(1): 2018/10/29(月)21:31 ID:vXoaWQzs(5/15) AAS
>>303
>>269
灯火と灯火装置をいつまで勘違いてんだよw
308(1): 2018/10/29(月)21:33 ID:Ae+nfnpa(1/11) AAS
ちなみに先に書いておくと、自転車の前照灯について「光度を有する」としているよりも「性能を有する」としている都道府県の方が多いからなw
28府県が「性能を有する」と表記している
「光度を有する」は光っているもののみを指して、「性能を有する」はその性能があればいいんだ、みたいな反論はやめておけよw
>>124
あと遅レスだけど
>>281
「操作を開始した"場所"から」
「操作を開始した時に」じゃねーよw
309(1): 2018/10/29(月)21:40 ID:Ae+nfnpa(2/11) AAS
>>307
君の理屈では保安基準上、前照灯や尾灯は「灯火器」ないし「灯火装置」で、「灯火とは別」、「灯火には含まれない」はずなのに、
「次に掲げる灯火」に前照灯や尾灯が含まれているという事実はどう言い訳するの?
そもそも灯火器ないし灯火装置でない物が、「性能を有する」ってどういうこと?
310(2): 2018/10/29(月)21:42 ID:Ae+nfnpa(3/11) AAS
灯火(明かり)に色や光度はあっても「性能」はないよなぁw
311: 2018/10/29(月)21:55 ID:vXoaWQzs(6/15) AAS
>>310
>>269
312: 2018/10/29(月)21:56 ID:vXoaWQzs(7/15) AAS
>>310
>>270
313(1): 2018/10/29(月)21:58 ID:Ae+nfnpa(4/11) AAS
灯火と灯火装置(灯火器)は全く別だ、とした際の矛盾
灯火とは「明かりを発する機器」のことは指さず、明かりそのもの"のみ"を指す
↑
機器ではなく明かり自体の"性能"って?
「次に掲げる灯火を備えてはならない」
灯火器を指して「次に掲げる灯火」としているのはなぜ?
仮に灯火と灯火器が全く別なら、光っていない灯火器は明かり(灯火)ではないから、例えば赤色の前照灯(灯火装置)を備えても違反じゃないはずだよね?
省1
314(1): 2018/10/29(月)22:03 ID:Ae+nfnpa(5/11) AAS
そもそも、百歩譲って「保安基準と道交法上の"前照灯"は別だ」としたところで、
「性能を有する」が光っているもののみを指すことにはならないよね?
「〇〇できる光度を有する走行用前照灯」に、光っていない(消灯している)ものも含まれる、という「事実」を前に、
焦って「保安基準の走行用前照灯は『灯火装置』のことで、自転車の前照灯は『灯火』のことだから、別だ」
としたんだろうけど、結局意味ないよね?
過半数以上が「〇〇できる性能を有する前照灯」としているんだけど、まさか「〇〇できる性能を有する」も「〇〇している状態のもののみを指す」とか言い出しちゃう?
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