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【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/
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319: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 22:09:35.16 ID:EyUMs23I >>308 >28府県が「性能を有する」と表記している そうだよ。 そう書いてある県は性能を有しているものを点ける必要があるということだね。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/319
320: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 22:10:39.61 ID:EyUMs23I >>309 道路運送車両法では、前照灯や尾灯も装置として規定しているにすぎない。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/320
321: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 22:11:30.16 ID:MLM366X0 失礼 >>315 > 点滅モードの話とはぜんぜん関係ないじゃん。 この話は >>261 の > なら、メーカーが「前照灯にならない」と警告している点滅モードは違法だね。 から始まっているから点滅モードの話なんだよ。 > 「前照灯」という名前なら道路交通法の前照灯になると思ってんだ。どうしようもないバカだね。 都合が悪くなると誰も言っていないことを言い出すんだよな。 > >で、公的見解は未だか? > 警視庁の広報とか警察協議会の議事録とかあるだろ あるなら出せよ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/321
322: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 22:12:41.03 ID:EyUMs23I >>318 頭、狂ったか? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/322
323: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 22:13:46.10 ID:EyUMs23I >>321 >あるなら出せよ。 なんだ、何も知らないんだ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/323
324: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 22:15:32.01 ID:Ae+nfnpa >>317 消えているライトの光度はゼロ 止まっている車の加速度はゼロ 寝ている男の跳躍力は……人にもよるが5cmくらいか で? 止まっている車も「静止状態から10秒で時速100kmまで加速”できる”加速力を有する車」足り得るし、 寝ている男も「垂直飛び1mの跳躍が"できる"跳躍力を有する男」であることに変わりはないよ? 「〇〇できる性能を有する」≠「〇〇できる性能を発揮している」 寝ている男の跳躍力はゼロだったとしても、1m跳べるできる跳躍力を有していることには変わりないなw http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/324
325: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 22:21:24.09 ID:Ae+nfnpa >>319 君の理屈じゃ、エンジンがかかってない車は走行性能を有していないんだろ? 走行性能を有しているのは走ってるときだけなんだもんなw >>320 その道路運送車両法に基づく保安基準で、「次に掲げる灯火を備えてはならない」と書かれている 仮に「灯火」が「明かり」のみを指し、灯火装置ないし灯火器が含まれないのだとしたら、上記に対し「灯火装置を備える」のはオッケーだよな? つけなければ、「明かり」ではないもんな つまり君の理屈では(灯火と灯火装置は全く別だから)、自動車の前面赤色の灯火装置を備えても違反ではない 灯火装置備えているだけで、光らせなきゃ灯火じゃないんだもんなw http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/325
326: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 22:35:40.48 ID:Ae+nfnpa トンデモ理論の特徴は、誤りを認められず嘘に嘘を重ねて理論が破綻し、その破綻を繕うためにさらなる嘘を重ね、最終的に自分でもわけがわからなくなってしまうところ きっかけ 「点滅の滅の時は『〇〇できる光度を有する前照灯』ではないから違法」 ↓ 「消灯している前照灯は『〇〇できる光度を有する〜』ではない」 ↓ 「保安基準上の前照灯は灯火装置のことだから、光っているかどうかは関係ない。 自転車の前照灯は灯火(明かり)だから、光っていないと違法」 ↓ 「灯火(明かり)と灯火装置は全くの別物。灯火装置は灯火(明かり)に含まれない」 ↓ 「灯火を備えることを禁止しているなら、灯火装置は備えても良い」 ↓ 「消灯している前照灯は『〇〇できる性能を有する〜』ではない。『性能を有する』とは現に性能を発揮しているもののみを指す」 ↓ 「『操作を開始した場所から三メートル以内に停止させる性能を有する』とは『操作をした時に三メートル以内に停止させる性能を有する』ことである ↓ 「止まっている車は走行性能を有していない」 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/326
327: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 22:37:05.62 ID:vXoaWQzs >>324 消えているライトは”つけなければ"光度を有せないよね? 光度はゼロだからね。 止まっている車も"走りださなければ"加速度は有せないよね? 加速度はゼロだからね。 寝ている男も"跳ばなければ"1mの跳躍力は有してないよね? 5cmの跳躍力しかないからね。 だが、そのライトも、車も、寝ている男も、 光度を有することはできる。加速度を有することができる。跳躍力を有することができる。 だが、有することができるにはそれぞれの前提においてだ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/327
328: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 22:44:24.36 ID:vXoaWQzs >>325 エンジンがかかってない車は走行性能を有していない。 エンジンがかかってこそ走行性能を有することができる。 そういう理屈だ。 何か文句あるのかよ。 > つまり君の理屈では(灯火と灯火装置は全く別だから)、自動車の前面赤色の灯火装置を備えても違反ではない 禁止されていなければね。 > つまり君の理屈では(灯火と灯火装置は全く別だから)、自動車の前面赤色の灯火装置を備えても違反ではない 法令規則にかなっていればね。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/328
329: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 22:51:59.14 ID:MLM366X0 >>323 > なんだ、何も知らないんだ。 規則が制定された当時にダイナモが違法だとする公的見解があるなら出せよ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/329
330: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 22:57:37.19 ID:Ae+nfnpa >>327-328 性能を有する=性能を持っている 性能を有する≠性能を発揮している 「走っていない車は走行性能を有していない」 ↑ これがまず間違ってる、といくら君に言っても理解できないんだろうな 性能を有する=性能を発揮している だと勘違いしているんだから 「性能を有する」でググってごらん、と言ったところで無駄か http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/330
331: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 23:09:49.52 ID:EyUMs23I >>326 君が、「灯火」と「灯火装置」の区別がついていないことだけは確かだな。 保安基準も、この2つを使い分けてるよ。 その違いを理解できないヤツには何を言っても無駄だな。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/331
332: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 23:13:48.90 ID:vXoaWQzs >>313 > 機器ではなく明かり自体の"性能"って? 明るさ。光度の強さ。 自転車の前照灯では、 東京都の場合… 前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができること 神奈川県の場合… 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できること が灯り自体の性能。 だから、俺の懐中電灯は fireflyモードでは上記の性能は有していない。 Turboモードでは性能を有する。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/332
333: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 23:17:48.82 ID:vXoaWQzs >>330 お前の理屈だと、 fireflyモードでも前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する懐中電灯となる。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/333
334: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 23:20:56.03 ID:vXoaWQzs つまり合法派の人からすると、fireflyモードでつけていれば合法。 光度を有するライトをfireflyモードでつけてるんだもんな。 あっ、フラッシュライト(懐中電灯)は定められていないから違法になるんだっけ? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/334
335: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 23:31:59.60 ID:Ae+nfnpa 1.保安基準上、「灯火」と「灯火装置」は全く別で、「灯火」に「灯火装置」は含まれないらしい 2.保安基準上、「前照灯」「尾灯」などは「灯火装置」であり、1により「灯火」には含まれないらしい さぁ、上記の前提で見てみましょう 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない →「灯火装置」は「灯火」ではないから、白色で後方を照射できる「灯火装置」を備えるのはオッケー(光らせなければ問題ない) 自動車には、次に掲げる灯火を除き、灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。 一 側方灯 一の二 尾灯 →側方灯も尾灯も「灯火装置」であり「灯火」ではないから、実質ここでは何の「灯火」も掲げられていない (掲げられているのは「灯火装置」だけ) つまり何の意味もない条文である http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/335
336: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 23:42:34.95 ID:Ae+nfnpa >>333 >>240 >>247 >>250 >>277 >>306 「最高速度時速350kmの走行性能を有する車」(A)を「時速200km以上で走らせなければならない」(B) 止まっていても走っていてもAである 時速100km巡航モードなんてのがあるとして、そのモードで時速100kmで走っていてもAである 問題はBであるかどうか 当然止まっている車はBではない 時速100km巡航モードで走っている車もBではない (規定速度に達しないモードで走っていても、AではあるがBではない) 理解できる? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/336
337: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 23:49:24.55 ID:vXoaWQzs >>335 >>26 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/337
338: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 23:53:54.24 ID:vXoaWQzs >>336 つまり合法派の人からすると、fireflyモードでつけていれば合法。 光度を有するライトをfireflyモードでつけてるんだもんな。 これが合法派の主張ってことだろ? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/338
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